福岡県久留米市:中小企業先端設備等導入支援補助金
久留米市では、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。
以下の全ての要件を満たす経費が対象となります。
1. 補助対象事業における補助対象設備の導入に要する経費
2. 交付決定日以降に発生したもので、事業者が本事業で定める事業期間内(最長で令和9年2月28日まで)に支払いと事業遂行が完了した経費
3. 他の機関又は他の制度において助成を受ける経費と重複していない経費
4. 支払証拠資料(振込受領書、領収書等)により支払の事実が確認できる経費
以下の全ての要件を満たす事業が補助対象となります。
1. 本市から認定(変更認定)を受けた先端設備等導入計画(令和7年4月1日以降の認定に限る。)に基づく事業
2. 先端設備等導入計画において、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に対して表明していること
3. 久留米市内に立地する事業所へ補助対象設備を導入するもの
4. 補助金交付決定後に発注・契約したもの
2026/07/01
2026/12/28
■対象者
以下の全ての要件を満たす市内の中小企業、個人事業主が補助対象となります。
1. 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する「中小企業者」
2. 先端設備等導入計画に係る認定申請又は変更認定申請を令和7年4月1日以降に行い、本市の認定を受けていること
3. 市税を滞納していないこと
4. 市内の事業所において、常時使用する従業員を1名以上雇用している者
5. みなし大企業でないこと
6. 暴力団、暴力団員及び、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
7. その他市長が適切でないと判断する者でないこと
■対象設備
「先端設備等導入計画」に基づき導入する設備で、以下の全ての要件を満たすものが補助対象となります。
1. 中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項で規定する中小企業の生産性の向上に特に不可欠な設備(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に2. 記載され、投資の目的を達成するために必要不可欠なもの)
3. 中古品でないこと
4. リース契約及び割賦販売契約に基づき導入するものでないこと
5. 別表における設備の種類に応じた取得価額等の要件を満たす設備
交付申請は、次のいずれかの方法により行ってください。
先端設備等導入計画の認定を受けていない場合は、当該計画の認定申請を行い、本市からの認定を受ける必要があります。中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請についてをご確認の上、必要書類の提出をお願いします。なお、当該計画の認定申請と同時に、当補助金の交付申請を行うことができます。
1. 電子申請 補助金申請システムjGrantsに掲載している「【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度)」から申請手続きを行ってください。補助金申請システムjGrantsを利用するためには、「gBizIDプライム」のアカウントが必要となります。当該IDは申請から取得までに2~3週間を要しますので、余裕を持ってご準備ください。gBizIDの詳細については、gBizID WEBサイトをご確認ください。
2. 郵送または持参 申請に必要な書類をご準備の上、差出人住所・氏名を封筒裏面に記載し、下記申請先まで、簡易書留・レターパック等の追跡できる方法でのご郵送、または窓口までご持参ください。
【申請先】〒830-8520 久留米市城南町15-3 久留米市商工政策課
商工観光労働部商工政策課
電話番号:0942-30-9133 FAX番号:0942-30-9707
久留米市では、市内中小企業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的として、「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が当該計画に基づく設備投資を行う場合に、設備導入に係る経費の一部を助成します。
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