東京都立川市:公衆喫煙所設置等助成事業(維持管理)
喫煙者と非喫煙者が共存できる立川駅周辺の特定地区における分煙環境の確保を目的として、公衆喫煙所を民間事業者が整備する場合、その設置及び維持管理に係る費用を助成します。助成に当たっては設置条件等の確認が必要ですので、申請を検討される場合は必ず事前に相談をして下さい。
■対象経費
電気代、設備・備品の保守費、清掃費、ごみの処理に要する費用、賃料等
■上限額
5平方メートル以上7.5平方メートル未満:120万円/年
7.5平方メートル以上10平方メートル未満:180万円/年
10平方メートル以上:240万円/年
※助成決定後の公衆喫煙場所を供用する期間が1年間に満たない場合は、助成を決定した月数に床面積に応じて10万円、15万円または20万円を乗じた金額が上限となります。(助成を決定した期間のうち1か月に満たない月数がある場合はその月は日割り算出となります。)
※設置場所が公道又はデッキを基準に1階、2階以外の場合は助成率が75%になります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
民間事業者による公衆喫煙所を設置し、運営すること
2026/06/08
2026/12/28
市内の建物を所有または使用する者
市内の土地を所有または使用する者
※法人、個人、団体いずれも可
※国、独立行政法人、地方公共団体を除く
■助成対象となる公衆喫煙所
下記のすべての条件を満たす喫煙所であること。
〇運営
(1)広く一般に開放し、かつ、無料で利用できること。
(2)加熱式のみなど、たばこの種類を限定していないこと。
(3)公道又デッキに面した土地又は建物に設置されたものであって、かつ、特定地区の区域内又は同区域に接する場所に設置されるものであること。
(4)環境の美化及び受動喫煙の防止に十分配慮した場所に設置すること。
(5)おおむね1日8時間以上、かつ、週5日以上運営すること。
(6)公衆喫煙所の種別は、屋内型、屋外閉鎖型及び屋外開放型とし、それぞれ要件を満たした設備を有していること。
(7)公衆喫煙所を運営する日においては1日1回以上の清掃等を行い、適切な管理を実施すること。
(8)火災等の発生がないよう、安全管理に十分努めること。
(9)供用開始の日から、5年間以上継続して運営すること
(10)公衆喫煙所の設置について、あらかじめ当該公衆喫煙所の近隣の居住者、自治会、商店会等に周知し、その理解が得られていること。
(11)市が公衆喫煙所として周知することに同意すること。
(12)啓発物の掲示その他の方法により、市が行う喫煙対策に協力するよう努めること。
(13)健康増進法に掲げる第一種施設に該当する場所に設置されるものでないこと。
(14)風俗営業及びこれらに類する事業を営む場所に設置されるものでないこと。
(15)各種法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。
〇設備
1 出入口に喫煙をすることができる場所である旨及び20歳未満の者の立入りが禁止されている場所である旨、標識を掲示すること。
2 法令等で規定する基準を満たしたものであること。
3 床面積が5平方メートル以上で収容人員が4人以上であること。
4 運営時間外は、立入りができないよう管理すること。
その他、設置場所により要件あり 詳細は公募ページ参照
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■手続きの流れ
1.事前協議
2.交付申請書の提出
3.交付決定
4.工事・完了検査(設置の場合のみ)
5.実績報告書の提出
6.助成金額の確定
7.交付請求書の提出
8.助成金交付
環境資源循環部 環境政策課 環境推進係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2243・2244)
電話番号(直通):042-528-4341
ファクス番号:042-524-2603
喫煙者と非喫煙者が共存できる立川駅周辺の特定地区における分煙環境の確保を目的として、公衆喫煙所を民間事業者が整備する場合、その設置及び維持管理に係る費用を助成します。助成に当たっては設置条件等の確認が必要ですので、申請を検討される場合は必ず事前に相談をして下さい。
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