岩手県一関市:農業用草刈機導入補助金
農地の環境維持を図るため、農地の草刈りを目的とした草刈機を導入する場合に要する経費の一部を補助します。
補助対象機械は、次の全てに該当する機械です。
・農地の草刈りを目的とした草刈機(草刈り以外の用途に供される汎用性の高い機械は除く)
・本体価格が10万円以上の草刈機(中古の草刈機を含む)(課税事業者は税抜価格、簡易課税事業者及び免税事業者は税込価格)
・市内に事業所を有する業者から令和8年4月1日以降に購入した草刈機
・補助金の交付申請を行う前に購入し、納品が完了した草刈機
・中古の草刈機の場合は、使用可能期間が2年以上あることを販売店等が証明できる草刈機
※ バッテリー式草刈機は、本体と同時購入の場合に限り、バッテリー1個及び充電器1個も補助対象とします。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/06/01
2026/09/30
補助対象者は、次の全てに該当する方です。
・申請日時点で市内に住所を有する方、市内に事業所を有する法人又は集落営農組織
・市内に農地を所有している方(同一世帯の方が所有している場合も含む)、または利用権が設定された農地を耕作している方
・令和7年の農業収入が50万円以上ある方(農作物の出荷・販売(家事消費・事業消費分を含む))
・市、国、他の団体等から同様の補助金等の交付を受けていない方
・一関市暴力団等排除措置要綱(平成28年一関市告示第69号)第2第6号に規定する排除措置対象者に該当しない方
補助金を申請される方は、草刈機の購入・支払・機械の納品完了後、市へ補助金交付申請書兼請求書と必要書類を提出してください。
■申請先
市役所窓口または電子申請で受け付けます。
■電子申請の場合
公募ページ内の二次元コードまたはURLから申請を行ってください。
https://logoform.jp/form/HgLy/1575283
■受付期間
1回目:令和8年6月1日(月)から令和8年6月30日(火)
2回目:令和8年9月1日(火)から令和8年9月30日(水)
※ 予算に限りがありますので、受付期間内でも各回の予算額に達した時点で受付は終了します。
農林部 生産流通課
〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号
電話番号:0191-21-8426
FAX番号:0191-21-4221
農地の環境維持を図るため、農地の草刈りを目的とした草刈機を導入する場合に要する経費の一部を補助します。
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