一関市では、新規高卒者、若者等(大卒等の新規学卒者及びUIJターン者)の地元就職及び定着を促進するため、雇い入れた事業主に対して、人材育成に要した経費の一部を助成します。
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1〜10 件を表示/全36件 (募集中・募集終了の合計件数。初期表示では募集中の補助金のみ選択表示されています)
市では水洗化の普及促進のため、排水設備を設置する際の支援制度を設けています。公共下水道や農業集落排水(以下「公共下水道など」)に接続する際、排水設備延長が長くなる世帯を対象に、排水設備工事費の一部を補助します。令和11年度までの工事が対象となります。
地域の農林水産物を活用した新たな付加価値を生み出すビジネスを創出することにより、地域産業の活性化を図ることを目的とします。
採択件数は、加工品開発2~3件、加工施設・機械整備2件を予定しています。ただし、予算の上限額に達した時点で、受付を終了いたします。
市では、水洗化率の向上のため、市内で排水設備を設置しようとする方に融資のあっせんと利子補給補助金の交付を行っています。
事業者が雇用する技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務等の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に掲げる在留資格を持つ外国人就労者と地域住民の交流を促進するため、事業者が行う生活環境の改善、多文化共生の推進のための取組等を奨励します。
事業者が雇用する技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務等の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に掲げる在留資格を持つ外国人就労者と地域住民の交流を促進するため、事業者が行う生活環境の改善、多文化共生の推進のための取組等を奨励します。
市内の事業所が、海外の大学生等を採用するために、外国人学生等を対象として実施するインターンシップ(就業体験)に要する経費の一部に対し、補助金を交付します。
事業の詳細については以下のとおりです。
交付要綱と合わせてご確認ください。
■「外国人学生」および「インターンシップ」の定義
・外国人学生とは
海外の大学等(卒業または終了した者に対して学位の授与される教育課程/通信教育課程は除く)に在籍する外国人
・インターンシップとは
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の票の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第9号に該当する在留資格を取得して行うインターンシップであること
女性農業者が出産・育児のため農作業に従事できない期間も安心して農業経営が維持できるよう、女性農業者の出産・育児期間に労働力を補填するために雇用した者に支払った賃金に対して支援します。
女性の視点に立って、社員が働きやすい職場に改善することにより、女性や若者が市内事業所を働く場として選択しやすくなる環境づくりのため、事業主が事業所施設内の整備を行った場合に、整備に要した経費の一部に対し、予算の範囲内で補助するものです。
市内事業所で働く技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務等の出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表に掲げる在留資格を持つ外国人就労者の職場定着を図るため、外国人就労者が働きやすい職場にするために、事業主が行う外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備に要する経費を補助します。