長野県安曇野市:空き店舗等改修事業補助金
市内の空き店舗等を改修して小売業又はサービス業を開始する中小企業者等を対象とした補助金。対象経費は改修工事費及び付帯設備の設置に要する経費(税抜き)で、設計監理委託料及び事務用機器、調理器具、什器等の備品購入費は対象外。
■対象経費
改修工事費及び付帯設備の設置に要する経費(税抜き)
ただし、設計監理委託料及び事務用機器、調理器具、什器等の備品購入費は対象外
市内の空き店舗等を改修して小売業又はサービス業を開始する事業
2026/04/01
2027/03/31
市内の空き店舗等を改修して小売業又はサービス業を開始する中小企業者等
市税を滞納していないこと
貸借又は所有権の移転に係る契約締結後6月以内の空き店舗等であること
経営指導員の承認を受けていること
「商業系空き物件活用促進事業」の補助金交付決定を受けていないこと
午前10時から午後5時までのうち、少なくとも2時間が営業時間に含まれる事業を行う者であること
売り場面積が1,000平方メートル以下であること
申請の同一年度内に工事が完了し、開業すること
事業完了後2年以上継続して営業することが見込まれること
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外とする
空き店舗等の所有者が2親等以内の親族又は生計を一にする親族である者
大型商業施設内のテナント型店舗で事業を行う者
フランチャイズ方式等による画一的な事業を行う者
店舗内での販売又はサービスの提供を主に行わず、大部分が事務所又は倉庫として利用する者
市内に既にある店舗の移転を行う者
1. 交付申請書の提出(工事着工前)
2. 実績報告書の提出(補助対象年度の3月末日まで)
3. 交付確定後、請求書の提出
商工労政課商工労政担当
長野県安曇野市豊科6000番地 本庁舎3階3番窓口
Tel:0263-71-2041 Fax:0263-72-1340
経営指導員の意見書取得について:
安曇野市商工会事務局
電話:0263-87-9750
市内の空き店舗等を改修して小売業又はサービス業を開始する中小企業者等を対象とした補助金。対象経費は改修工事費及び付帯設備の設置に要する経費(税抜き)で、設計監理委託料及び事務用機器、調理器具、什器等の備品購入費は対象外。
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