長野県安曇野市:商業系空き物件活用促進事業補助金
空き物件を賃借して店舗等を営む中小企業者等に対し、月額賃借料の2分の1を最大36ヶ月間補助する制度です。旧名称は「空き店舗等活用促進事業」です。
■対象経費(税抜き)
賃貸借契約書に記載された賃借料
ただし、敷金、礼金、保証金及び仲介手数料を除く
■補助金額
月額賃借料(税抜き)の2分の1(1,000円未満切捨て)を最大36ヶ月間補助
ただし、1事業者月額15万円を限度とする
補助金の交付は、1事業者につき1物件まで(ただし、市内間移転を認める。)とし、連続する3年以内とする
2026/04/01
2027/03/31
空き物件を賃借して店舗等を営む中小企業者等
市税の滞納がないこと
第1年度の交付決定後、3年以上継続して営業すること
営業に関し必要な許認可等を取得している又は第1年度内に取得する見込みがあること(許認可等が必要な事業の場合に限る。)
経営指導員の承認を受けていること
当該空き物件に対し、空き店舗等改修事業にかかる補助金の交付を受けていないこと
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外とする
・空き物件の貸主が2親等以内の親族又は生計を一にする親族である者
・フランチャイズ方式等による画一的な事業を行う者
・店舗等を倉庫として利用する者
・過去に交付決定を受けた者にあっては、最初の交付決定を受けてから3年を超える者
1. 交付申請書の提出(第1年度):空き物件の賃貸借契約締結後6月以内
2. 交付申請書の提出(第2年度以降):申請年度の4月30日まで
3. 状況報告書の提出(概算払を希望する場合のみ):3ヶ月毎
4. 実績報告書の提出:年度内の補助対象終了月末日まで
5. 請求書の提出:交付確定後
■提出期限
空き物件の賃貸借契約締結後6月以内
安曇野市商工労政課商工労政担当
長野県安曇野市豊科6000番地 本庁舎3階3番窓口
Tel:0263-71-2041
Fax:0263-72-1340
意見書の取得について:
安曇野市商工会事務局 (電話)0263-87-9750
空き物件を賃借して店舗等を営む中小企業者等に対し、月額賃借料の2分の1を最大36ヶ月間補助する制度です。旧名称は「空き店舗等活用促進事業」です。
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