千葉県袖ケ浦市:奨学金代理返還支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 25%

袖ケ浦市では、市内の中小企業等における人材確保及び若年者の市内定住の促進を図るため、中小企業等が従業員の奨学金返還のために支援した額の一部を補助します。

■対象経費
中小企業等が支援対象従業員に対して行った奨学金の返還支援に関する経費

■補助上限額
支援対象従業員1人につき、年額5万円まで
補助対象者1者当たり、年間15万円まで


袖ケ浦市
中小企業者,小規模企業者
市内の中小企業等における人材確保及び若年者の市内定住の促進を図るため、中小企業等が従業員の奨学金返還のために支援した額の一部を補助する事業

2026/06/01
2026/08/31
【補助対象者の要件】
(1) 市内に事業所を有すること
(2) 奨学金返還支援制度を設け、支援対象従業員の奨学金の返還に対して支援を行っていること
(3) 支援対象従業員を雇用した日から引き続き従業員として雇用していること
(4) 補助金の交付申請の日において市内に所在する事業所で支援対象従業員を雇用していること
(5) 市税の滞納がないこと
(6) 事業を営むに当たって関連する法令を遵守していること
(7) 袖ケ浦市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等が関係していないこと
(8) 事業内容が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないこと

【支援対象従業員の要件】
(1) 期間の定めのない労働契約を締結している労働者
(2) 同一の事業者に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者
(3) 申請日の属する年度の1年度前の年度の4月1日において、雇用されてから6年以内(雇用された日の属する月を1月目とし、72月目となる月までの期間をいう。)の者
(4) 申請日の属する年度の1年度前の年度の4月1日において30歳未満である者
(5) 申請日の属する年度の1年度前の年度の4月1日から申請日まで継続して市内に住所を有する者。ただし、同日後に市内に転入した者にあっては、当該転入した日から申請日まで継続して市内に住所を有する者
(6) 市税の滞納がない者
(7) 役員その他事業主と利益を一にする地位でない者
(8) 個人事業主(実質的に代表者の個人事業と認められる法人を含む。)に雇用される者にあっては、当該個人事業主と同居している親族でない者。ただし、勤務実態及び勤務条件が他の従業員と同様であると認められる者を除く。

※申請される際は事前にご相談ください

【提出書類】
(1) 袖ケ浦市奨学金代理返還支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 別紙 奨学金返還支援実績計算シート
(3) 支援対象従業員の雇用契約書又は労働条件通知書の写し
(4) 支援対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(5) 奨学金返還支援制度に係る就業規則等の写し
(6) 支援対象従業員への奨学金の返還支援を証する書類
(7) 支援対象従業員自身が奨学金を返還していることを確認できる書類の写し
(8) 支援対象従業員の住民票の写し ※発行から3か月以内のもの
(9) 申請者の公的身分証明書の写し(法人にあっては、登記事項証明書の写し) ※発行から3か月以内のもの
(10) 市内で事業を行っていることが分かる書類
(11) 申請者及び申請に係る支援対象従業員の市税の滞納がないことを証する書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

環境経済部商工観光課商工振興担当 〒299-0292千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 中庁舎5階 Tel:0438-62-3428 Fax:0438-62-7485

袖ケ浦市では、市内の中小企業等における人材確保及び若年者の市内定住の促進を図るため、中小企業等が従業員の奨学金返還のために支援した額の一部を補助します。

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