神奈川県:中小企業等海外出願支援事業
この事業は、産業財産権を有し、かつそれらを海外において戦略的に活用しようとする神奈川県内の中小企業者等に対し、外国特許出願等に要する経費の一部を助成することによって、中小企業者等の国際競争力の向上や経営基盤の強化を図り、神奈川県の産業を活性化することを目的としています。
・外国特許庁への出願手数料
・現地代理人費用
・国内代理人費用
・翻訳費用
神奈川県内に本社を持つ中小企業者または神奈川県で事業を行っている個人事業主で、外国へ産業財産権(特許、実用新案登録、意匠登録または商標登録(抜け駆け対策商標出願含む))の出願を予定していること。これから外国へ出願を予定しており、応募時点において助成対象に関わる出願を日本国特許庁に済ませていること。先行技術調査等の結果からみて、外国での特許権等の取得の可能性が高いと判断される出願。2026年12月末日までに外国特許庁等へ同一内容の出願が完了予定であること。
2026/05/18
2026/06/12
■助成対象
・神奈川県内に本社を持つ中小企業者*1または神奈川県で事業を行っている個人事業主*2で、外国へ産業財産権(特許、実用新案登録、意匠登録または商標登録(抜け駆け対策商標出願含む))の出願を予定していること。
※地域団体商標の出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所およびNPO法人も対象となります。
※過去に当補助金の交付を受けた中小企業者等においては、国のフォローアップ調査を提出していることが条件です。
■対象出願要件
次のすべてに該当することが必要です
・これから外国へ出願を予定していること
・応募時点において助成対象に関わる出願を日本国特許庁に済ませていること
・先行技術調査等の結果からみて、外国での特許権等の取得の可能性が高いと判断される出願
・2026年12月末日までに外国特許庁等へ同一内容の出願が完了予定であること
・交付を受けた場合、フォローアップ調査に協力できること
・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
・EBPM(Evidence-Based Policy Making)に関連する取組 (METI/経済産業省)
・https://www.meti.go.jp/policy/policy_management/ebpm/ebpm.html
・行政書士または行政書士法人以外の者が他人の依頼を受けて報酬を得て代理することは行政士法第19条のとおり行うことができません。
COL$N_EBPM: Evidence-Based Policy Making
〇電子メールによる申請
間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕に必要事項を記入し、添付書類一式と共にKIP宛にE-mail送信してください。
〇jGrantsと電子メールの併用による申請
経済産業省が運営する補助金の電子申請システム【jGrants】による申請が可能です。
ただし、本補助金の申請書類には、機密内容が含まれますので、書類をKIP宛にE-mail送信いただく必要があります。
1.【jGrants】のご利用には「GビスID」必要です(ID取得までに2~3週間を要します)。すでに「GビスID」を取得している場合、【jGrants】にログインし、外国出願補助金を選択し、申請してください。
2.間接補助金交付申請書〔様式第1-1〕/〔様式第1-2〕に必要事項を記入し、添付書類一式と共にKIP宛に郵送、E-mail送信、またはご持参ください。
経営支援部 国際課
TEL:045-633-5126
FAX:045-633-5064
E-mail:kokusai@kipc.or.jp
この事業は、産業財産権を有し、かつそれらを海外において戦略的に活用しようとする神奈川県内の中小企業者等に対し、外国特許出願等に要する経費の一部を助成することによって、中小企業者等の国際競争力の向上や経営基盤の強化を図り、神奈川県の産業を活性化することを目的としています。
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