東京都:エコ農産物認証者に対する販売拡大支援事業(その他、東京都エコ農産物認証生産者に対する販売拡大支援事業に関する知事が必要と認める取組)
東京都のエコ農産物認証者に対する販売拡大支援事業補助金を原資とし、環境保全型農業を推進するとともに、安全・安心な農産物の生産を確保して消費者に普及提供するため、東京都エコ農産物認証者を増やし出荷量の増加を図るため、導入経費の一部を補助する。申請状況により予算の範囲内で調整を行う場合がある。
①周年出荷を行うための認証生産者への種苗購入費(前年度の東京都エコ農産物認証委員会において、新規に認証生産者と認められた者及び、既認証生産者で前年度に比べて認証品目を増やした者が、今年度に新しく認証された品目の種苗を初めて導入する場合の購入経費)
②化学合成農薬削減のための資材購入費(別紙1に定める化学合成農薬削減技術のための資材の購入経費。一般の防虫ネットや紫外線除去フィルム等は除く)
③認証マークシール及び認証マークを印刷した防曇袋等の出荷資材購入費(印刷図案のデザイン料等を含む)
④その他、東京都エコ農産物認証生産者に対する販売拡大支援事業に関する知事が必要と認める取組(上記①から③の内容以外で対象となるもの)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
都内に居住し、都内のほ場で耕作を行い、生産物を主に都内で販売している農業者等であって、東京都エコ農産物認証要綱(平成25年4月1日付25産労農安第1号)に基づき認証を受けた農産物の生産者(エコ農産物認証生産者)が行う、①周年出荷を行うための種苗購入、②化学合成農薬削減のための資材購入、③認証マークシール及び認証マークを印刷した出荷資材購入、④その他知事が必要と認める取組
2026/04/24
2026/07/31
・都内に居住し、都内のほ場で耕作を行い、生産物を主に都内で販売している農業者等であること
・東京都エコ農産物認証要綱に基づき認証を受けた農産物の生産者であること
・補助対象事業①については、前年度の東京都エコ農産物認証委員会において、新規に認証生産者と認められた者及び、既認証生産者で前年度に比べて認証品目を増やした者が、今年度に新しく認証された品目の種苗を初めて導入する場合であること
・補助対象事業③については、「東京都エコ農産物認証マーク使用規程」を遵守すること
・補助金の下限額は補助対象事業①④が10千円、③が10千円であること
・補助金の1,000円未満の端数は切り捨てとする
①補助金交付申請の提出(令和8年7月31日まで):「補助金申請書」(別記様式第1号の1)、「適切な事業実施に係る誓約書」(別記様式第1号の2)、「誓約書」(別記様式第1号の3)、経費の積算の根拠となる資料(見積書等)、資材の名称・種類がわかる書類を作成し、申請者の連絡先電話番号を明記のうえ、お近くのJAもしくは中央会まで提出(書類が揃い次第、随時提出可)
②交付決定
③事業の実施(令和9年1月29日まで)
④実績報告及び請求書の送付(令和9年1月29日までに支払い、書類の提出を完了):「実績報告及び請求書」(別記様式第7号)、種子及び資材等を購入したことがわかる書類(領収書及び購入したものがわかる納品書、名前を記載した購入明細レシート等)、通帳の表紙の裏の写し(カタカナ表記がわかるもの)、農業生産資材を導入後の写真を作成し提出(書類が揃い次第、随時提出可)
東京都農業協同組合中央会 都市農業支援部 東京農業推進室
〒190-0023 立川市柴崎町3-5-25 JA東京第1ビル4F
TEL 042-528-1375(直通)
E-mail: cu_nousin@tokyo-ja.or.jp
※各JA担当窓口(地域のJAにお問い合わせください)
東京都のエコ農産物認証者に対する販売拡大支援事業補助金を原資とし、環境保全型農業を推進するとともに、安全・安心な農産物の生産を確保して消費者に普及提供するため、東京都エコ農産物認証者を増やし出荷量の増加を図るため、導入経費の一部を補助する。申請状況により予算の範囲内で調整を行う場合がある。
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