岩手県一関市:JR大船渡線観光活用ツアー造成支援補助金
一関市では、JR大船渡線の利用促進及び観光客の誘客を目的に、旅行会社等によるJR大船渡線を利用した旅行商品の造成に要する経費を予算の範囲内で補助します。
パンフレット等製作費(当該旅行商品の販売促進のために製作するパンフレット等の企画デザイン、印刷等に要する経費)、広告掲載費(広告の製作、新聞等への掲載等に要する経費)、アンケート調査費(市が指定するアンケート調査の実施に要する経費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
旅行業法第3条の規定に基づき旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けた者が造成する、次の要件をすべて満たす旅行商品:
1. JR大船渡線を利用し、一ノ関駅から気仙沼駅までの区間で3駅以上利用(一ノ関駅から摺沢駅までの区間で1駅以上の利用を含む)する旅行商品
2. 市内の観光施設、観光イベント等の行程を含む旅行商品
3. 募集型企画旅行であって、パンフレット、チラシの配布、ホームページへの掲載等により参加者を募集する旅行商品
4. JR大船渡線沿線の魅力をPRする旅行商品
2026/04/01
2027/03/31
・旅行業法第3条の規定に基づき旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けた者であること
・JR大船渡線を利用し、一ノ関駅から気仙沼駅までの区間で3駅以上利用(一ノ関駅から摺沢駅までの区間で1駅以上の利用を含む)すること
・市内の観光施設、観光イベント等の行程を含むこと
・募集型企画旅行であって、パンフレット、チラシの配布、ホームページへの掲載等により参加者を募集すること
・JR大船渡線沿線の魅力をPRすること
・補助額は、旅行商品の数に関わらず、1事業者当たり500,000円を限度とする
1. 交付申請時:様式第1号(交付申請書)、様式第2号(事業計画書)、様式第3号(収支予算書)、その他市長が必要と認める書類を提出
2. 交付決定後に事業内容等に変更が生じた場合:様式第4号(変更(中止、廃止)申請書)、変更内容が確認できる書類、その他市長が必要と認める書類を提出
3. 事業実施後:様式第5号(請求書)、様式第6号(事業実績報告書)、様式第3号(収支精算書)、ツアーの参加者を対象に実施したアンケート調査用紙を提出
※提出書類(原本)各1部を郵送又は持参
一関市商工観光部観光物産課
〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号
電話番号:0191-21-8413
FAX番号:0191-31-3037
一関市では、JR大船渡線の利用促進及び観光客の誘客を目的に、旅行会社等によるJR大船渡線を利用した旅行商品の造成に要する経費を予算の範囲内で補助します。
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