全国:令和6年度 国庫債務負担行為分 地下埋設物等の入換工事
2022年9月02日
災害時における石油製品の安定供給体制の確保を目指すために、揮発油販売業者等が行う地下埋設物等の入換等工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
1.共通仮設等費
2.解体工事
3.給油設備・部品等(地下タンク・地下配管の本体を含む)
4.給油設備工事
5.設計・申請手続費(消防納付金に限る)
既設の地下タンク・地下配管をニ重殻タンク・樹脂製配管等に入れ換えること
2025/03/21
2025/04/21
■対象者
1.中小企業等 : 中小企業基本法第2条第1項に基づく次の会社又は個人事業者
【小売業の場合】 資本金の額又は出資の総額が 5,000 万円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社。
【卸売業の場合】 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社、又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社。
2.非中小企業 :中小企業等に該当しない者(みなし大企業、協同組合等含む)
■「入換等工事」を行う場合、次の全てを満たしていることが前提です。
・直近3年間の「財務状況がわかる資料(税務署に提出した決算書類等)」及び今後8年間の「長期経営計画書(協会様式)」を提出し、審査委員会により認められた者。
・入換等工事後の地下タンクの石油製品(廃油を除く)容量は、入換等工事前より増加すること。
・災害が発生した際、給油所設備の損傷、従業員の負傷等により事業継続が困難となった場合を除き、地域住民や被災者等に給油を行い、かつ資源エネルギー庁に対し、「災害時情報収集システム」により、速やかに被害状況等の報告を行う等の一定の役割を果たすことができること。
・資源エネルギー庁が実施する「災害時情報収集システム」の報告訓練へ参加することができること。
・中核SS、住民拠点SS又はBCPが策定済みSSであること等
■申請方法
申請手引や様式は公募ページからダウンロードできます。
※事業完了が2026年2月10日(実績報告書提出期限)に間に合う方のみ申請できます。
■受付期間
2025 年 3 月 21 日~2025 年 4 月 21 日
■注意事項
・申請資格及び申請要件がありますので、申請者用手引書にてご確認下さい。
・実績報告書の提出期限(2026年2月10日)前に事業を完了して下さい。
提出期限をお守りいただけないと補助金のお支払ができなくなりますので、十分ご注意下さい。
・期限に余裕をもって事業完了するようにして下さい。
・国の補助金で実施していますので、取得価格50万円以上(消費税抜き)のものは、8年間(実施した工事種類によって異なる)の処分制限期間が設けられています。
処分制限期間中の処分は、協会を通じて国に補助金を返還しなければならない場合があります。
・当該補助金は、所得税法第42条及び法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当します。
したがって、当該補助金を補助金の交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良に充てた場合には、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定を適用することができます。
所属の石油組合又は石油協会(03-5251-0465)
災害時における石油製品の安定供給体制の確保を目指すために、揮発油販売業者等が行う地下埋設物等の入換等工事にかかる費用の一部を補助する事業です。
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