熊本県:短期間・短時間 雇用応援助成金事業(短時間正社員制度導入助成金)

上限金額・助成額40万円
経費補助率 75%

01 制度導入
短時間正社員制度を新たに規定するために社労士等に支払った実支出額の3/4を助成します。
※消費税額、地方消費税額、振込手数料は除く。
※令和8年4月1日〜11月30日の間に新たな制度を規定していること。
※対象となる労働者がいなかった場合も当該助成金の申請は可能。
※上限10万円・100円未満切り捨て

02 短時間正社員への転換・新規雇用
正規雇用労働者から短時間正社員に転換を希望する労働者を制度により転換又は、短時間正社員として直接雇用を希望する者を外部労働市場から雇用し、かつ転換等日から起算して1か月以上の期間継続して雇用している対象労働者1名につき10万円を助成します。
※両立支援等助成金・キャリアアップ助成金・特定求職者雇用開発助成金の対象者を除く。
※対象労働者:令和8年4月1日〜11月30日の間に制度により転換等行っていること。
※制度を令和8年度以前に規定していても当該助成金の申請は可能。
※01制度導入のみ、02転換・新規雇用のみの申請も可能です。

①制度導入:短時間正社員制度を新たに規定するために社労士等に支払った費用(消費税額、地方消費税額、振込手数料は除く)
②短時間正社員への転換・新規雇用:正規雇用労働者から制度により転換又は外部労働市場から短時間正社員として直接雇用した場合の人件費(両立支援等助成金・キャリアアップ助成金・特定求職者雇用開発助成金の対象者を除く)


熊本県
中小企業者,小規模企業者
①制度導入:令和8年4月1日~11月30日の間に短時間正社員制度を新たに規定すること(対象となる労働者がいなかった場合も申請可能)
②短時間正社員への転換・新規雇用:令和8年4月1日~11月30日の間に正規雇用労働者から制度により転換又は外部労働市場から短時間正社員として直接雇用し、転換等日から起算して1か月以上の期間継続して雇用していること(制度を令和8年度以前に規定していても申請可能。最大3名まで)

2026/06/01
2026/11/30
【共通要件】
・熊本県内に事業所等を有する中小企業等であること
・他の助成金と重複していないこと
・熊本県税に未納の税額がないこと
・労働者災害補償保険に加入し保険料の滞納がないこと
・利用表明ができるのは1回のみ
・支給申請できるのは1回のみ
・支給申請額が利用予定額を上回っていないこと

【短時間正社員制度導入助成金】
①制度導入:令和8年4月1日~11月30日の間に新たな制度を規定していること
②転換・新規雇用:転換・雇用から1か月以上継続雇用していること、対象労働者は令和8年4月1日~11月30日の間に制度により転換等行っていること

STEP1:利用表明(必須)
期間:令和8年6月1日(月)~11月30日(月)
【利用表明フォーム】を使用または【利用表明各種様式】をダウンロードして提出。必要書類:利用表明書、誓約書、熊本県内に事業所を有していることが確認できる書類の写し、熊本県税に未納の税額がないことを確認できる書類の写し。
※利用表明の段階で助成金の予算額に達した場合、申請期限に関わらず受付終了となる。

STEP2:支給申請書類の提出
手数料等の支払いが完了後、必要書類を提出(メールまたは郵送)。
【スポットワーク活用助成金】期間:令和8年6月1日(月)~令和9年2月10日(水)
【短時間正社員制度導入助成金】期間:令和8年6月1日(月)~令和9年1月20日(水)
必要書類:支給申請書兼請求書、助成対象経費明細書、支給申請チェックリスト、手数料の内訳・利用内容・支払い完了を証する書類の写し、労働者災害補償保険に加入し保険料の滞納がないことがわかる書類の写し、助成金の振込先口座がわかる書類の写し等。

STEP3:審査・決定・助成金支給
審査・決定後、助成金を指定口座へ振り込み。

短期間・短時間雇用応援助成事業事務局 運営:株式会社 日本の端から日本を元気に 本事業は、運営業務を(株)日本の端から日本を元気に に委託しています。 050-3113-7784 メールアドレス 【受付期間】平日9:00〜17:00/土日祝・年末年始を除く 〒863-0023 熊本県天草市中央新町12-13(あまスタファロール内)

01 制度導入
短時間正社員制度を新たに規定するために社労士等に支払った実支出額の3/4を助成します。
※消費税額、地方消費税額、振込手数料は除く。
※令和8年4月1日〜11月30日の間に新たな制度を規定していること。
※対象となる労働者がいなかった場合も当該助成金の申請は可能。
※上限10万円・100円未満切り捨て

02 短時間正社員への転換・新規雇用
正規雇用労働者から短時間正社員に転換を希望する労働者を制度により転換又は、短時間正社員として直接雇用を希望する者を外部労働市場から雇用し、かつ転換等日から起算して1か月以上の期間継続して雇用している対象労働者1名につき10万円を助成します。
※両立支援等助成金・キャリアアップ助成金・特定求職者雇用開発助成金の対象者を除く。
※対象労働者:令和8年4月1日〜11月30日の間に制度により転換等行っていること。
※制度を令和8年度以前に規定していても当該助成金の申請は可能。
※01制度導入のみ、02転換・新規雇用のみの申請も可能です。

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