大阪府岸和田市:中小企業サポート融資
岸和田市内で事業を営む小規模事業者様の必要な運転資金・設備資金を円滑に調達することができるよう、大阪信用保証協会の保証付き融資制度です。融資決定後、借り入れ手続の際に別途信用保証料が必要となります。約定どおり返済された場合、融資実行1年後より市から利子の一部補給があります。約定どおり完済された後、10万円を上限として市から保証料の補給があります。
運転資金及び設備資金(転貸資金は認められません。設備資金の場合は、原則として設備工事等の着手確認が必要です)
2026/04/01
2027/03/31
大阪府内に居住し、原則として岸和田市内の同一場所で1年以上引き続き事業を営んでいること(事業確定申告あり)、かつ、中小企業信用保険法に定める中小企業者で次の各号のいずれかに該当すること
ア 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人
イ 事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
ウ 特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの
エ 特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの
オ 医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(アからエまでのいずれかに該当するものを除く。)
ただし、以下のいずれかに該当する場合及び保証協会が保証できない場合には、この制度を利用できません。
農林漁業、金融保険業(保険媒介代理業を除く)、風俗営業、性風俗特殊営業、宗教法人、学校法人、非営利団体(NPO等)などの業種の場合
保証協会が行った代位弁済にかかる債務の履行を完了していない場合、又は完了後原則として6カ月を経過していない場合(それらの方の保証人になっている場合も含む)
保証協会の保証付債権等に延滞等の債務不履行等がある場合
金融機関と取引停止中の場合
振出しにかかる手形・小切手が第1回不渡りとなった後6カ月を経過していない場合
前回保証を受けた融資金が保証承諾を受けた資金使途目的以外に流用されていた場合
許認可及び登録等を必要とする事業を営む方で、その許認可等がない場合(申請中であって許認可等を受けることが確実な場合を除く)
暴力的不法行為者、又は申込に際し、いわゆる金融あっせん屋等の第三者が介在する場合
税金を滞納し、完納の見通しがたたない場合及び公共料金・賃借料・借入金(消費性・住宅ローンを含む)等の支払いを滞納している場合
融資対象設備を市外に設置する場合
既存の信用保証協会の保証付融資との融資残高合計が2,000万円を超える場合は利用できません。
受付場所
池田泉州銀行 泉州営業部
(岸和田市宮本町26番15号、電話:072-433-4105)
受付時間 営業日の午前9時から午後3時まで
魅力創造部産業政策課事業者支援担当
〒596-8510大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所別館4階
Tel:072-423-9485 Fax:072-423-6925
岸和田市内で事業を営む小規模事業者様の必要な運転資金・設備資金を円滑に調達することができるよう、大阪信用保証協会の保証付き融資制度です。融資決定後、借り入れ手続の際に別途信用保証料が必要となります。約定どおり返済された場合、融資実行1年後より市から利子の一部補給があります。約定どおり完済された後、10万円を上限として市から保証料の補給があります。
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