仙台市:「新」企業立地促進助成金(設備更新)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 1.4%

令和8年4月1日より、雇用加算を廃止し、取得資産(土地・建物・償却資産)の固定資産税課税標準額に対する一定割合の助成、オフィス入居であれば賃借料に対する助成を拡充するなど、大幅にリニューアルします。さらに、助成金交付期間を1年間~4年間に短縮し、立地企業様の事業展開にスピーディーに対応いたします。

新規投資に係る設備について、固定資産税課税標準額の1.4%を1回限り交付


仙台市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
製造業(工場)、ソフトウェア業・デジタルコンテンツ業、研究開発施設、本店・本社機能(移転型・拡充型)、BPO・バックオフィス、特定物流業、半導体関連業、3Gev高輝度放射光施設(ナノテラス)関連業、次世代エネルギー関連業、データセンター

2026/04/01
2027/03/31
設備更新の場合、更新する設備の売買契約又は工事請負契約を締結する日の前日までに事前協議書の提出が必要。操業継続義務があり、設備更新の場合は設備の使用開始日から5年間の操業継続報告書の提出が必要。期間内に交付対象事業を休止又は廃止する場合や操業継続報告書の提出が期限内に行われない場合などは、交付した助成金の全額もしくは一部の返還を求められる。

(1)事前協議書の提出
(2)助成金交付指定申請書類の提出
(3)操業開始届の提出
(4)助成金交付申請書類の提出
(5)請求書の提出・助成金受け取り

経済局産業集積推進課 仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階 電話番号:022-214-8245・8276 ファクス:022-267-6292 総務局東京事務所 東京都千代田区平河町2-4-1日本都市センター会館9階 電話番号:03-3262-5765 ファクス:03-3262-4594

令和8年4月1日より、雇用加算を廃止し、取得資産(土地・建物・償却資産)の固定資産税課税標準額に対する一定割合の助成、オフィス入居であれば賃借料に対する助成を拡充するなど、大幅にリニューアルします。さらに、助成金交付期間を1年間~4年間に短縮し、立地企業様の事業展開にスピーディーに対応いたします。

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