立川市では、立川産品の販路拡大のために取り組む市内の中小企業に対し、補助金を交付します。対象となる事業は、展示会への出展、知的財産権の取得、製品開発のための国や東京都の機関等の利用です。補助金の額は経費の2分の1で、上限は30万円(団体等は60万円)です。
先着順で受け付け、予算の範囲内で交付します。申請時は、事前にお電話でご連絡ください。
補助対象とする経費は、次のとおりとします。消費税及び地方消費税に相当する額は補助対象になりません。
■展示会・見本市への出展
・国内外で実施される展示会や見本市などに出展する際、次の経費が補助対象です。
■出展料
・出展に直接必要な経費(小間の装飾にかかる費用、備品の賃借料、電気代等)
・出展に必要な販促材の作成費(チラシ、サンプル等)
・公的機関が実施する産業支援事業の利用
・産業技術総合研究所、東京都中小企業振興公社、中小企業大学校などの公的な機関が実施している産業支援事業の利用の経費で、当該機関に直接支払うものが補助対象となります。
・依頼試験・依頼検査に係る費用
■機器利用料・施設利用料
・専門家の指導や助言に対する謝金
・技術セミナー、研修、講習会等の参加費
■知的財産権の取得
・特許権、実用新案権、意匠権、商標権の取得にかかる経費が、補助対象になります。
■販路拡大に用いる媒体の作成
販路拡大を目的とした媒体の作成に直接必要な経費が対象です。
・印刷物の作成(例:会社案内、チラシ、パンフレット等)
・ホームページの作成
・その他販路拡大に用いる媒体の新たな作成
なお、補助対象経費に含まれる場合でも以下の場合は補助対象外となります。
・クレジットカード、小切手、約束手形で支払った経費
・事業と関係ない経費と混同して支払った経費
【補助金額】
・補助率:補助対象経費の50%
・上限額:商業または工業の振興を目的とした団体は60万円、中小企業・個人事業者等は30万円
・補助金限度額に達するまでであれば、複数回申請可能
対象となる事業および経費は、次のとおりです。令和8年度の間に開始し、年度内に支払いまで終了する事業が補助対象になります。ただし、契約など事業実施にかかる準備は、前年度に行っていてもかまいません。
1. 国内外で行われる展示会、見本市等への出展
2. 公的機関が実施する産業支援事業の利用
3. 知的財産権の取得
4. 販路拡大に用いる媒体の作成
ただし、知的財産権取得に関しては、令和8年度中に当該権利の取得が完了した事業について、当該権利の申請から完了までの手続きに係る期間を補助対象事業の期間とする。
2026/04/01
2027/01/29
【補助対象者】
補助の交付を受けることができるのは、次の団体または事業者とします。
1. 市内において商業または工業の振興を目的とし、現に活動している団体(単体組織は対象外となります。)
2. 市内において事業を営むものづくり企業等(製造業、機械修理業、ソフトウェア業及び情報処理・提供サービス業)個人事業主の方でもご申請いただけます。ただし、申請時点で事業を営んでいない個人は対象になりません。
【その他注意事項】
・必ず事業実施前に申請が必要(事業着手後の申請は対象外)
・クレジットカード、小切手、約束手形で支払った経費は対象外
・事業と関係ない経費と混同して支払った経費は対象外
(1)交付申請の手続き
必ず事業実施前に申請。申請前に市へ電話し、ヒアリング後、書類を郵送または直接提出。
【必要書類】
・立川産品販路拡大等支援事業補助金交付申請書(市指定様式)
・申請額の根拠が確認できる書類(見積書等の写し、カタログ、チラシ、インターネット上の情報等)
・申請者の事業概要を確認できる資料(会社案内、会社ホームページをプリントアウトしたもの等)
締め切り:令和9年1月29日(交付申請額の合計が予算の満額に達した時点で募集終了)
(2)市から交付決定通知を送付
市が内容を審査して交付の可否を決定し、交付決定通知書を送付。
(3)事業を実施
※事業内容を変更する必要が生じた場合は市に連絡
※市が事業の遂行状況の報告や検査を求めることがある
産業まちづくり部 産業観光課 商工振興係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2643~2645)
電話番号(直通):042-528-4317
ファクス番号:042-527-8074
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