神奈川県厚木市:商業店舗デジタル広告補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

商業の活性化を図り、まちのにぎわいを創出することを目的に、事業者に対し、デジタル広告宣伝に要する経費の一部を予算の範囲内において補助する。申請日の属する年度内に事業が完了するものに限る。屋外広告物に該当する事業(市内に限る)、市の歳入に関する事業、他の補助を受ける事業は補助対象事業としない。同一年度内において1申請者につき1回を限度とし、前々年度及び前年度に連続して補助金の交付を受けていないことが要件。

補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く)
対象事業:
1. デジタルサイネージへの掲載
2. 店舗ホームページの新規作成又はリニューアル
3. 店舗のPR動画の作成及び掲載
4. SNSへの広告の掲載
5. 検索広告、ディスプレイ広告等
6. インターネット記事の掲載
7. 店舗のPRにつながるデジタル広告


厚木市
中小企業者
市内で別表第1に掲げる業種の事業を営んでいる店舗のデジタル広告宣伝に関する事業のうち、別表第2に掲げるもの

対象業種:
1. 卸売業、小売業
2. 宿泊業、飲食サービス業(小分類766を除く)
3. 生活関連サービス業、娯楽業
4. サービス業(他に分類されないものに限る。中分類94及び96並びに小分類934を除く)
5. その他市長が適当と認めたもの

対象事業:
1. デジタルサイネージへの掲載
2. 店舗ホームページの新規作成又はリニューアル
3. 店舗のPR動画の作成及び掲載
4. SNSへの広告の掲載
5. 検索広告、ディスプレイ広告等
6. インターネット記事の掲載
7. 店舗のPRにつながるデジタル広告

2026/04/01
2027/03/31
1. 市区町村税の滞納がないこと
2. 中小企業基本法第2条第1項に基づく中小企業者であること
3. 別表第1に掲げる業種の事業を営んでいる者であること(法令に違反するもの、公序良俗に反するおそれのあるもの、政治的活動又は宗教的活動に関するもの、風俗営業等に該当する事業を除く)
4. 前々年度及び前年度に連続してこの要綱による補助金の交付を受けていないこと
5. 市内で10年以上継続して別表第1に掲げる業種の事業を営んでいる店舗であること
6. 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗(当該店舗内に出店するテナント店舗を含む)でないこと
7. 一つの店舗内に出店する複数の店舗で構成される集合店舗(テナント店舗を含む)でないこと
8. 申請日の属する年度内に事業が完了するものに限る
9. 同一年度内において1申請者につき1回を限度とする

1. 交付申請:補助金交付申請書に必要書類を添えて事業の開始前に市長に提出
添付書類:
(1) 市区町村税の滞納がないことを証明する書類
(2) 事業計画書及び収支予算書
(3) 見積書の写し
(4) 市内で10年以上継続して営業していることが分かる書類
(5) 法人の場合は、商業登記簿謄本、役員等氏名一覧表及び会社概要
(6) その他参考となる書類
※過去にこの要綱に基づく補助金の交付決定を受けている場合は、添付すべき書類の一部を省略可能

2. 交付決定:市長が審査し、補助金の交付を決定した場合は補助金交付決定通知書により申請者に通知

3. 事業実施:交付決定後、事業を実施
※事業の計画を変更・中止する場合は、事業計画変更(中止)承認申請書を提出し、承認を受ける必要あり

4. 実績報告:補助事業が完了した日から30日以内に事業実績報告書に次の書類を添えて市長に提出
添付書類:
(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し
(3) 事業内容が確認できる写真等

5. 補助金交付:市長が実績報告に基づいて補助金を交付
※補助金の交付を受けようとする場合は、請求書を市長に提出

産業文化スポーツ部 商業観光課 商業振興係 〒243-8511 厚木市中町3-17-17 電話番号:046-225-2840 ファックス番号:046-223-7875

商業の活性化を図り、まちのにぎわいを創出することを目的に、事業者に対し、デジタル広告宣伝に要する経費の一部を予算の範囲内において補助する。申請日の属する年度内に事業が完了するものに限る。屋外広告物に該当する事業(市内に限る)、市の歳入に関する事業、他の補助を受ける事業は補助対象事業としない。同一年度内において1申請者につき1回を限度とし、前々年度及び前年度に連続して補助金の交付を受けていないことが要件。

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