愛知県>知多市:都市緑化推進事業補助金

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

愛知県が実施するあいち森と緑づくり都市緑化推進事業(緑の街並み推進事業)を実施する者に対し、市内の民有地の緑化の推進を図るため、予算の範囲内において交付するもの。緑化事業と民有樹林地活用型事業が対象。同一箇所における本補助金の重複交付や他の補助金との併用は不可。古木、銘木等の樹木単価又は大径木の運搬、植付等の植栽費用が極めて高価なものは対象外。

緑化施設の設置に要する経費(植栽、植栽基盤(土壌、軽量土、土壌改良材及び防根層を含む)及び灌水施設)、民有樹林地活用型事業における園路整備等に要する経費。消費税及び地方消費税は原則含まないが、個人事業者ではない個人、免税事業者、簡易課税事業者等は消費税等を含めて算定可能。


知多市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内の市街化区域及び市街化調整区域内の既存集落で行う緑化事業及び民有樹林地活用型事業。
(緑化事業の要件)
・緑化面積が50平方メートル以上(生垣については延長15メートル以上)
(民有樹林地活用型事業の要件)
・事業面積が50平方メートル以上(既存民有樹林地200平方メートル以上)
・別表第1に定める基準を満たすもの
・緑化工法又は緑化資材の営業を目的としたものではないこと
・宗教的又は政治的宣伝を意図したものではないこと
・設置される緑化施設の管理予定者と申請者が同一であること(ただし、管理予定者と申請者との間で、管理予定者が緑化施設の管理義務を負うことの取決めがなされている場合を除く)
・申請者が緑化する敷地等の所有者と異なる場合は、当該所有者の承諾を得ていること
・プランター等敷地等に定着せず、移動可能なものを使用していないこと

2025/04/01
2027/03/31
・補助対象事業を行う予定であること
・市税を滞納していないこと
・市長が補助金の交付を不適当と認める者でないこと
・補助金の交付決定の通知日以降に着手すること
・本補助金の交付を受けたことのある敷地等における同一箇所の緑化又は他の補助金の交付を受ける事業でないこと
・古木、銘木等の樹木単価又は大径木の運搬、植付等の植栽費用が極めて高価なものでないこと

1. 交付申請:補助対象事業に着手する前に、知多市都市緑化推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて市長に提出
2. 交付決定:市長が内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、知多市都市緑化推進事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により通知
3. 事業内容の変更(必要な場合):知多市都市緑化推進事業計画変更申請書(第6号様式)に必要書類を添えて市長に提出
4. 実績報告:補助事業完了後14日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、知多市都市緑化推進事業補助金実績報告書(第8号様式)に必要書類を添えて市長に提出
5. 額の確定:市長が報告内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、知多市都市緑化推進事業補助金確定通知書(第11号様式)により通知

都市整備部 緑と花の推進課 TEL:0562-36-2673

愛知県が実施するあいち森と緑づくり都市緑化推進事業(緑の街並み推進事業)を実施する者に対し、市内の民有地の緑化の推進を図るため、予算の範囲内において交付するもの。緑化事業と民有樹林地活用型事業が対象。同一箇所における本補助金の重複交付や他の補助金との併用は不可。古木、銘木等の樹木単価又は大径木の運搬、植付等の植栽費用が極めて高価なものは対象外。

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