愛知県:(暫定)医療機関経営支援事業(国事業名:「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」)
2026年2月01日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善や、令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、必要な経費を支給し、確実な賃上げや経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。
〇賃金上昇分
(1)有床診療所(医科・歯科)
許可病床数×72 千円(使用許可病床数が2床以下の場合は1施設×150 千円)
(2)無床診療所(医科・歯科)
1施設×150 千円
(3)訪問看護ステーション
1施設×228 千円
(4)保険薬局
ア 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ)
1施設×145 千円
イ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19 店舗以下
1施設×105 千円
ウ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が20 店舗以上
1施設×70 千円
〇物価上昇分
(1)有床診療所(医科・歯科)
使用許可病床数×13 千円(使用許可病床数が13 床以下の場合は1施設×170 千円)
(2)無床診療所(医科・歯科)
1施設×170 千円
(3)保険薬局
ア 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ)
1施設×85 千円
イ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19 店舗以下
1施設×75 千円
ウ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が20 店舗以上
1施設×50 千円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況の中で、確実な賃上げや経営の改善を行う取り組み
2026/06/08
2026/07/17
■対象施設
〇賃金上昇分
(1)令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーション
(2)令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する薬局
(3)医師又は歯科医師である院長と医療に従事しない専ら事務作業(医師事務作業補助者、看護補助者等が医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行う職員のみの診療所等、現在の制度上、ベースアップ評価料が届け出られない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションのうち、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する施設
〇物価上昇分
有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び薬局
※訪問看護ステーションは本事業の対象外です。
■支給要件
〇賃金上昇分
原則として、本事業の支給額を活用して令和7年12 月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12 月から令和8年3月までの4か月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
■留意事項
〇賃金上昇分
本事業では、対象医療機関等がこれを活用して令和8年3月までの間に賃金改善を実施し、6月1日からベースアップを実施したことの確認を行います。「賃金改善報告書」を提出していただき、支給額の全部又は一部が賃金改善に充てられていなかった場合は、支給額の全部又は一部を減額して交付額を確定し、減額分を返還していただくことになりますので、御承知おきください。
申請を希望される場合は、原則として、以下の専用ポータルサイトから電子申請してください。
なお、WEBサイトの利用が出来ない等の理由により電子申請が出来ない場合は、期限までに事務局宛てに交付申請書等必要書類を送付してください。
○愛知県医療機関経営支援事業費補助金ポータルサイト
https://iryo-keiei.pref.aichi.jp/
※ポータルサイトは令和8年6月8日(月曜日)午前9時よりアクセス可能です。
■申請受付期間
令和8年6月8日(月曜日)から令和8年7月17日(金曜日)まで
<電子による申請の場合【原則】>
令和8年7月17日(金曜日)までに申請データの入力・送信を完了してください。
<郵送による申請の場合【原則、電子申請して下さい】>
令和8年7月17日(金曜日)(消印有効)までに下記郵送先へ郵送してください。
〒500-8875
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通1丁目12 岐阜中日ビル7階
愛知県医療機関経営支援事業費補助金事務局 宛て
ご不明な点がある場合は、事務局コールセンターまでご連絡ください。
※愛知県医務課では、原則直接の問合せに対応しておりません。
<愛知県医療機関経営支援事業費補助金事務局コールセンター>
開設期間:令和8年6月1日(月曜日)~令和8年9月30日(水曜日)
電話:050-3385-0656
メールアドレス:aichi-iryoukikan-keieishien@bpo.kosnet.jp
受付時間:平日午前9時から午後5時まで(ただし8/13、8/14を除く)
医療機関等が賃金・物価上昇の影響を受けている状況を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇の改善や、令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、必要な経費を支給し、確実な賃上げや経営の改善に繋げ、地域医療提供体制の確保を図ることを目的とする。
関連する補助金