全国:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ主力化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業)
2022年7月25日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
33%
本事業は、変動性再エネ(太陽光・風力)の普及拡大に必要となるデマンド・サイド・フレキシビリティ(需要側電力需給調整力)の創出に向け、オフサイトから運転制御可能な平時のエネルギーマネジメントや省CO2化が図れる需要側設備等の導入を行う事業者、並びに、再エネ出力抑制の低減のため、オフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等の導入を行う事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を補助することにより、再エネ主力化・レジリエンス強化の促進を図り、2050 年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。
■オフサイトから運転制御可能となる需要側設備・システム等を導入する事業
事業を行うために必要な工事費
(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費 )、 設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で協会が承認した経費
■再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等を導入する事業
事業を行うために必要な工事費
(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費 )、 設備費、業務費及び事務費並びにその他必要な経費で協会が承認した経費
再エネ主力化に向けた需要側の運転制御設備等導入促進事業
■オフサイトから運転制御可能となる需要側設備・システム等を導入する事業
〇太陽光や風力等の変動性再エネの主力電源化のためには、出力変動や予測誤差に応じて、需要側設備の電力需要等を遠隔で制御できる体制の構築が有効となります。
○本事業は、その一環として、オフサイトからの運転制御によるエネルギーマネジメントにより、平時の省CO2化と需要側の需給調整力強化を図るための設備の導入を支援するものです。
○このため、本事業で補助対象とする事業は、BEMS等のエネルギーマネージメントシステムを用いてオンサイトで行われるデマンド制御等をオフサイトから行えるようにし、需要側の設備を遠隔制御で最適運転させ、省CO2化と需給調整力強化を図る事業であって、以下に示す要件を全て満たすものとします。
なお、補助対象施設は業務用施設及び産業用施設とする。
ア オフサイト(指令を受ける建物と異なる建物)からデマンド制御等の運転制御が可能な需要側システムを構築し、導入する補助対象設備は全て同制御システムに組み込むこと。
イ エネルギーマネジメント化が図れ、二酸化炭素排出抑制に効果があること。
ウ 事業の実施体制(事業の実施者又は共同事業者)にESCO事業者やエネルギーサービス事業者等のいわゆる「運転制御を行う者」を組み込むこと。
エ エネルギーマネジメントによる制御実績を記録・集計の上、報告できること。
オ 本事業におけるCO2削減コスト※が 72,000 円/t-CO2 以下であること。
※CO2削減コスト[円/t-CO2] = 補助対象経費[円] ÷ ( 年間のCO2 削減量[t-CO2/年]×法定耐用年数*[年] )
但し、蓄電池、蓄熱槽の補助対象経費(工事費込み)は CO2 削減コストに含まない事とします。
* 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令15号)で定める期間
■再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等を導入する事業
〇太陽光や風力等の変動性再エネの主力電源化のためには、出力変動や予測誤差に応じて需給調整が行えるよう、発電側設備の出力等を遠隔で制御できる体制を構築することが有効となります。
○本事業は、その一環として、再エネ発電事業者における再エネ出力抑制の低減に資するため、出力抑制の制御をオフライン制御からオンライン制御(オフサイト制御)に転換するための設備の導入を支援するものです。
○このため、本事業で補助対象とする事業は、一般送配電事業者から出される出力抑制の要請に対して、オンライン制御(オフサイト制御)を可能とする再エネ発電事業者側の設備導入を行う事業で、以下に示す要件を全て満たすものとします。
ア オフサイトから再エネ発電設備の出力抑制に係る運転制御ができる設備を導入すること。
イ 出力抑制の対象となる再エネ発電設備は、太陽光発電、風力発電に限り、発電出力が10kW 以上2,000kW 未満であること。
ウ 当該再エネ発電設備の出力制御ルールが、「30日ルール」(無補償の出力制御に応じる上限が年間30日)であること。
エ 二酸化炭素排出抑制に効果があること。
オ オンライン制御による出力抑制低減の実績を記録・集計の上、報告できること。
カ 本事業におけるCO2削減コスト※が 34,000 円/t-CO2 以下であること。
※ CO2削減コスト[円/t-CO2] = 補助対象経費[円] ÷( 年間のCO2削減量[t-CO2/年]×法定耐用年数*[年] )
* 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令15号)で定める期間
2024/04/09
2024/05/10
■オフサイトから運転制御可能となる需要側設備・システム等を導入する事業
○補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とします。
ア 民間企業
イ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
ウ 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 21 条第3号チに規定さ れる業務を行う地方独立行政法人
エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人
カ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人
キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ その他環境大臣の承認を得て協会が認める者
※ 複数の団体による共同事業での応募の場合は、「4.1 補助事業の応募申請に当たっての留意事項」の「(2)複数の団体による共同事業について」を必ずご確認ください。
※ 別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者とします。(複数の団体による共同事業の場合は、共同事業者も同様です。)
■再エネの出力抑制低減に資するオフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等を導入する事業
○補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者とします。
ア 民間企業
イ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人
ウ 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 21 条第3号チに規定さ れる業務を行う地方独立行政法人
エ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ 社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 22 条に規定する社会福祉法人
カ 医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 39 条に規定する医療法人
キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ その他環境大臣の承認を得て協会が認める者
※ 複数の団体による共同事業での応募の場合は、「4.1 補助事業の応募申請に当たっての留意事項」の「(2)複数の団体による共同事業について」を必ずご確認ください。
※ 別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者とします。(複数の団体による共同事業の場合は、共同事業者も確認すること。)
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
応募に必要な書類は、公募期間内に以下の方法で協会に提出していただきます。
① 電磁的方法による提出
② 電磁的方法により行うことができないとき又は電磁的記録を提出できないときは、書面による方法で提出することができます。
《提出先》
電磁的方法による場合
メールアドレス:seigyo@eta.or.jp
件名:【団体名 オフサイト事業】応募申請
書面による提出の場合
一般社団法人 環境技術普及促進協会
「オフサイト事業 応募申請書類 在中」
〒534-0024
大阪市都島区東野田町2-5-10 京橋プラザビル6階
〈メール件名記入例〉 【団体名】オフサイト事業について (団体名を、お問合せいただく会社・団体等の名称に変更して送信してください。) 〈お問合せ先〉 一般社団法人 環境技術普及促進協会 業務部 業務第2グループ メールアドレス:seigyo@eta.or.jp
本事業は、変動性再エネ(太陽光・風力)の普及拡大に必要となるデマンド・サイド・フレキシビリティ(需要側電力需給調整力)の創出に向け、オフサイトから運転制御可能な平時のエネルギーマネジメントや省CO2化が図れる需要側設備等の導入を行う事業者、並びに、再エネ出力抑制の低減のため、オフサイトから運転制御可能な発電側の設備・システム等の導入を行う事業者に対し、これらの事業に要する経費の一部を補助することにより、再エネ主力化・レジリエンス強化の促進を図り、2050 年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。
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