千葉県佐倉市:障害者雇用促進奨励金

上限金額・助成額45万円
経費補助率 50%

佐倉市では、障害者の雇用機会拡大を図るため、障害者を常用労働者として新たに雇用した市内事業主に対して、その雇用に係る賃金額の一部を奨励金として交付する制度です。

■交付金額
1人につき、給料月額の2分の1の額。
ただし、月額上限は 20,000円 (重度障害者の場合は 25,000円 )とします。


佐倉市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
障害者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として新たに雇い入れ、奨励金の交付期間終了後も当該障害者を相当期間常用労働者として雇用すること

2026/04/01
2027/03/31
・市内に事業所を有する事業主であること
・障害者を公共職業安定所の紹介により常用労働者として新たに雇い入れたこと
・奨励金の交付期間終了後も当該障害者を相当期間常用労働者として雇用すること
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第14項に規定する就労継続支援の利用者を除く
・助成金の交付を受けたことのある事業主が、当該交付の対象となっていた方を同一または他の事由により再度雇用したときは、助成金の交付をしない


■対象期間
雇用を開始した日から12か月を経過した日の属する月の翌月から12か月間(注釈3)。 ただし、当該障害者について特定求職者雇用開発助成金の支給を受けている場合は、助成期間が満了した月の翌月から12か月間(注釈3)とします。
・重度障害者を雇用した場合は、18か月となります。

交付を受けようとする事業主が、1月1日から12月31日までの金額について翌年の2月末日までに申請します。ただし、奨励金の交付対象期間が翌年または翌々年にわたるときは、それぞれ当該年の翌年の2月末日までに申請することも可能です。
所定様式の申請書及び添付書類(ハローワークの紹介状、雇用契約書、給料明細書、手帳の写し等)を佐倉市商工振興課に提出してください。
添付書類をお求めの方は、佐倉市商工振興課へご連絡ください。

佐倉市役所商工振興課 (直通電話:043-484-6529)

佐倉市では、障害者の雇用機会拡大を図るため、障害者を常用労働者として新たに雇用した市内事業主に対して、その雇用に係る賃金額の一部を奨励金として交付する制度です。

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