東京都北区:令和5年度 知的所有権活用支援事業

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

北区では、創造力ある中小企業者を支援するため、企業戦略の一つである「知的財産」を新規に取得するために要する費用の一部を補助します。
・補助対象経費の2分の1の額とし、最大10万円
※補助を受けようとする年度内又は前年度内に、対象知的所有権を出願し、経費の支出を行うこと。
※同一の知的所有権を対象として、北区以外から経費の補助を受け、または交付決定を受けていないこと。

提出期限
2024年2月末日 期限厳守

弁理士費用、出願料、登録料、特許料、審査請求料、製品・技術の権利保護に直接関連性が認められる費用


北区
中小企業者,小規模企業者
・下記の取得
特許権、実用新案権、意匠権、商標権
※国内認証に限ります。
※新規取得に限ります(更新申請等は対象外)

2022/04/01
2024/02/28
製造業または情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること。
区内に本社または主たる事業所を有する中小企業、または区内に事業主の住所がある個人事業者。
区内において引き続き1年以上事業を営んでいること。
法人都民税(個人事業者の場合は特別区民税)を滞納していないこと。

1.「申込書」をご記入の上、FAXにてお申し込みください。
2.受付完了後、受付完了通知をFAXいたします。
3.申請書類を郵送又は直接窓口(北とぴあ11階)へ提出してください。

所属課室:地域振興部産業振興課商工係 〒114-8503 東京都北区王子1-11-1(北とぴあ11階) 電話番号:03-5390-1235

北区では、創造力ある中小企業者を支援するため、企業戦略の一つである「知的財産」を新規に取得するために要する費用の一部を補助します。
・補助対象経費の2分の1の額とし、最大10万円
※補助を受けようとする年度内又は前年度内に、対象知的所有権を出願し、経費の支出を行うこと。
※同一の知的所有権を対象として、北区以外から経費の補助を受け、または交付決定を受けていないこと。

提出期限
2024年2月末日 期限厳守

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