福岡県:金融機関等拠点開設補助金

上限金額・助成額600万円
経費補助率 50%

外国・外資系金融機関及びFinTech企業が福岡県内に拠点を開設する場合に、要する費用の一部を助成します。
補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、6,000,000円を上限とします。
※申請は拠点開設後1年以内、かつ1申請者につき1回限りとします。

(1) 専門家への相談等経費 金融商品取引業等のライセンス取得及び法務・税務等に係る弁護士・行政書士・税理士・社会保険労務士等への相談費用、資料作成・提出費用等。 (2) 人材採用経費 拠点開設までの間に、職業安定法第30条に規定の許可を受けた有料職業紹介事業者からの紹介又は海外の有料職業紹介事業者により、当該拠点で勤務することとなる人材を採用することに伴い当該事業者へ支払う経費。 なお、対象となる海外の有料職業紹介事業者は、当該事業者の国等における届出・許可・申告等が受理された事業者であること。 (3) オフィス初期費用 オフィス等入居の際に必要な礼金その他経費で、返還されない経費。


福岡県
大企業,中堅企業,中小企業者
外国・外資系金融機関及びFinTech企業が福岡県内に拠点を開設する

2022/04/01
2024/03/31
(1) 県内に新たに拠点を開設する外国・外資系金融機関及びFinTech企業。 (2) 拠点開設計画の確定前に、県へ事前相談用の事業計画書(様式第1号)を提出 の上、計画内容を説明していること。 (3) 本補助金に係る拠点開設時に、県内に拠点を有していないこと。 (4) 拠点を開設した日の属する年度の翌々年度末までの間に県民1名以上を常用 雇用すること。

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
総合政策課 国際金融機能形成推進班へ提出してください。

〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号 総合政策課 国際金融機能形成推進班 Tel:092-643-3499 Fax:092-643-3160

外国・外資系金融機関及びFinTech企業が福岡県内に拠点を開設する場合に、要する費用の一部を助成します。
補助金額は、補助対象経費の2分の1以内とし、6,000,000円を上限とします。
※申請は拠点開設後1年以内、かつ1申請者につき1回限りとします。

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