高知県:担い手経営発展促進事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

高知県は、認定農業者を中心とした意欲ある多様な担い手の農業経営の法人化、規模拡大、円滑な経営継承等の多様な課題に対して、経営改善活動を支援することで、経営感覚を育て更なる経営発展を図るため、一般社団法人高知県農業会議が行う事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付する。

■経営発展促進事業
1 謝金
講師等として依頼した者に対する謝金等
定額
2 旅費
職員旅費及び講師旅費等
3 需用費
印刷製本費、消耗品費、燃料費(自動車等の燃料費)及び光熱水料
4 役務費
通信運搬費(郵便料、電信電話料及び運搬費等)及び送金手数料
5 委託料
事務の一部を他の者に委託する場合に要する経費
6使用料及び賃借料
会場借上げ料、自動車、事業用機械器具等の借料及び損料
7 備品費
当該事業実施に直接必要な事業用機械器具等購入費(1件当たり 50 万円未満のものに限る。)
8 負担金
会議参加費等
9 給料等
補助事業に直接従事する職員に対する一般職給、職員手当、共済費、事務補助員に対する賃金等

■地域協議会活動推進事業
地域協議会が実施する事業に要する経費に対して助成する場合における当該助成に要する経費


高知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
認定農業者を中心とした意欲ある多様な担い手の農業経営の法人化、規模拡大、円滑な経営継承等の多様な課題に対する経営改善活動の支援

2026/04/01
2027/03/31
・補助事業者は一般社団法人高知県農業会議
・補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間保管すること
・県税の滞納がないこと
・暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと

1. 補助事業者は補助金交付申請書を知事に提出
2. 知事は申請書類の審査及び必要に応じて現地調査等を実施し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し通知
3. 補助事業者は各四半期(第4四半期を除く)の末日現在において事業遂行状況報告書を作成し提出
4. 補助事業完了後、30日以内又は年度末3月31日のいずれか早い日までに補助金実績報告書を知事に提出
5. 知事は報告書等の書類の審査及び必要に応じて調査等を行い、補助金の額を確定

高知県農業振興部農業担い手支援課 地域計画推進担当 電話:088-821-4513

高知県は、認定農業者を中心とした意欲ある多様な担い手の農業経営の法人化、規模拡大、円滑な経営継承等の多様な課題に対して、経営改善活動を支援することで、経営感覚を育て更なる経営発展を図るため、一般社団法人高知県農業会議が行う事業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付する。

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