高知県:事業承継奨励給付金(県外枠)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 100%

企業数の減少を抑制し、地域経済の持続的な発展を図ることを目的として、県内の中小企業者が中山間地域で実施してきた事業を、第三者承継により引き継いだ意欲ある次世代の経営者(買い手)に対し、予算の範囲内で給付金を給付する制度。
給付対象者は「県内枠」と「県外枠」の2類型に分かれ、県外枠は県外からの移転・転居者や地域おこし協力隊の任期満了者などが対象。他の補助金等との併用可否、予算総額、採択予定件数についての明記はない。令和8年4月1日施行の給付要綱の一部改正に関するお知らせページ。

補助対象事業への給付金


高知県
中小企業者,小規模企業者
県内の中小企業者が中山間地域で実施してきた事業を、株式譲渡や事業譲渡などの第三者承継(事業引継ぎ)により引き継ぐ事業

2026/04/01
2027/02/26
以下の全ての要件を満たす中小企業者とする。
(1)令和8年4月1日から令和9年3月31日までに、以下の全ての要件を満たす事業引継ぎを行った買い手又はその予定である買い手であること。
ア県内の中小企業者が中山間地域で実施してきた事業を引き継ぐこと。
イ引き継いだ事業について、給付金の給付申請日から5年以上、中山間地域で継続する意思があること。
ウ最終合意契約締結時点で売り手代表者の年齢が満60歳以上であったこと。
エ売り手及び買い手が高知県事業承継・引継ぎ支援センターに相談し、支援を受けていたこと。
(2)県内に本社を置く法人又は県内に住所を有する個人であること。(給付金請求時に当該要件を満たすと見込まれる場合を含む。)
(3)県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

〇上記に加えて以下の全ての要件を満たすこと。 
ア 令和8年4月1日以降に県外から本社を移転した法人若しくは転居した個人であること又は令和8年4月1日以降に県内で地域おこし協力隊の任期を満了したこと。 
イ 県外から移転・転居する直前の5年間において、県外に本社を有していたこと又は県外に住所を有していたこと。 
ウ 地方創生移住支援金の交付を受けていないこと。

■中山間地域の定義
地域振興立法5法の対象となる地域です。
○高知市、南国市、土佐市、香南市、芸西村、佐川町、日高村の7市町村は、一部地域が中山間地域に該当します。
○それ以外の市町村は、全域が中山間地域に該当します。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①給付申請(申請年度の2月末日(令和9年2月26日必着)までに給付金給付申請書を提出)
②県による審査・給付決定(給付決定通知書により通知)
③給付決定者が申請年度の3月末日までに給付金給付請求書を提出
④県が審査し給付金を給付
⑤給付後、事業継続期間(5年間)について毎年度、翌年度4月末日までに事業継続報告書を提出

高知県事業承継・引継ぎ支援センター 〒780-0870 高知県高知市本町4丁目1番32号 TEL:088-802-6002 FAX:088-802-6003 E-mail:kochi-center@kochi-hikitsugi.go.jp / 高知県商工労働部経営支援課 事業承継担当 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) TEL:088-823-9697 FAX:088-823-9138 E-mail:150401@ken.pref.kochi.lg.jp

企業数の減少を抑制し、地域経済の持続的な発展を図ることを目的として、県内の中小企業者が中山間地域で実施してきた事業を、第三者承継により引き継いだ意欲ある次世代の経営者(買い手)に対し、予算の範囲内で給付金を給付する制度。
給付対象者は「県内枠」と「県外枠」の2類型に分かれ、県外枠は県外からの移転・転居者や地域おこし協力隊の任期満了者などが対象。他の補助金等との併用可否、予算総額、採択予定件数についての明記はない。令和8年4月1日施行の給付要綱の一部改正に関するお知らせページ。

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