愛知県一宮市:障害者特別雇用奨励金

上限金額・助成額19.4万円
経費補助率 100%

一宮市では身体障害者、知的障害者、精神障害者を、新たに常用労働者(雇用保険の被保険者であること)として雇い入れた事業者に奨励金を交付します。

重度障害者:月額5,400円
中度障害者:月額4,500円
軽度障害者:月額3,600円
支給期間:障害者が雇用された日の属する月の翌月から36カ月間

 

身体障害者、知的障害者、精神障害者を新たに常用労働者として雇い入れた事業者への奨励金


一宮市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
一宮市の住民基本台帳に登載がある身体障害者、知的障害者、精神障害者を、新たに常用労働者(雇用保険の被保険者であること)として雇い入れた事業主

2022/05/10
2024/03/31
令和元年度後期以前から支給対象となっている方(令和元年11月30日までに雇用され、令和元年度後期までに申請済みの方)は、同60カ月間支給します。
トライアル雇用奨励金(※)を活用した場合は、奨励金の期間終了後の日を「雇用された日」とします。
(※ 愛知労働局の「トライアル雇用助成金」です。いわゆる試用期間とは異なります)
支給期間の途中で障害者を雇用しなくなった場合、あるいは障害者が市外へ転出した場合は、雇用しなくなった月あるいは障害者が市外へ転出した月の前月(雇用しなくなった日等が16日以降の場合はその月)までとします。

電話で、事業所名・所在地・電話番号・障害者の方の氏名・雇用年月日を問い合わせ先にお知らせください。
ご連絡いただいた事業所に、申請時期が近づきましたら申請書類が送付されます。
※申請書類の提出時期は、7月と1月の年2回です。

産業振興課 労政・融資グループ 〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎9階 電話:0586-28-9132 ファクス:0586-73-9135

一宮市では身体障害者、知的障害者、精神障害者を、新たに常用労働者(雇用保険の被保険者であること)として雇い入れた事業者に奨励金を交付します。

重度障害者:月額5,400円
中度障害者:月額4,500円
軽度障害者:月額3,600円
支給期間:障害者が雇用された日の属する月の翌月から36カ月間

 

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