全国:環境対応型石油製品販売業支援事業(漏えい検査管採取物検査補助事業)
2022年5月29日
中小企業の皆様が運営している給油所の地下タンク周囲に設置されている漏えい検査管から水、ガスを採取し、その中に含まれるベンゼン、鉛、及び油分を調査する際に、その検査費用の一部を国が支援する制度です。
漏えい検査管から水、ガスを採取し、その中に含まれるベンゼン、鉛、及び油分を調査する
2024/04/26
2024/12/27
・地下埋設タンクの周囲に埋設されている漏えい検査管から試料として水、ガス又は水及びガスを採取すること。 ・試料を採取する漏えい検査管は、最低限タンクごとに対角線位置になるように設定すること。 ・試料が水の場合は原則としてベンゼン、鉛、油臭及び油膜を分析することとし、試料がガスの場合はベンゼンを分析すること。
・試料が水の場合は、次に掲げる方法により試料を採取し、分析すること。 イ 水の採取は、当該地点の水を適切に採取できる方法により行うこととする。ベンゼン、鉛を分析するための水は漏えい検査管内の水の中央付近から採取し、油臭及び油膜を分析するための水は漏えい検査管内の水の水面付近から採取する。 ロ ベンゼンに関する分析方法は、「土壌汚染対策法施行規則第6条第2項第2号の規定に基づく環境大臣が定める地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法(平成15年環境省告示第17号)」に準じ、工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法とする。 ハ 鉛に関する分析方法は、「土壌汚染対策法施行規則第6条第2項第2号の規定に基づく環境大臣が定める地下水に含まれる調査対象物質の量の測定方法(平成15年環境省告示第17号)」に準じ、日本工業規格K0102の54に定める方法とする。 ニ 油臭及び油膜に関する分析方法は、「油汚染対策ガイドライン(平成18年3月中央環境審議会土壌農薬部会 土壌汚染技術基準等専門委員会 以下「油汚染対策ガイドライン」という。)」資料4の2.2に定める水の油臭の測定方法、3.2に定める水の油膜の測定方法とする。 ・試料がガスの場合は、次に掲げる方法により試料を採取し、分析すること。 イ ガスの採取は、「土壌汚染対策法施行規則第6条第2項第1号及び第2号の規定に基づく環境大臣が定める土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(平成15年環境省告示第16号)」第1の3に準じ、行うこととする。 ロ ベンゼンに関する分析方法は、「土壌汚染対策法施行規則第6条第2項第1号及び第2号の規定に基づく環境大臣が定める土壌ガス調査に係る採取及び測定の方法(平成15年環境省告示第16号)」第2に準じ、光イオン化検出器を用いるガスクロマトグラフ法(GC-PID)、水素イオン化検出器を用いるガスクロマトグラフ法(GCFID)又はガスクロマトグラフ質量分析法(GC-MS)とする。 ・分析終了後、速やかに濃度計量証明書等を作成し、分析結果を提出すること。
当該年度の12月最終営業日(※)までに全石連へ申請書類が不備なく届いていることが条件ですので、余裕を持って申請してください。
※申請受付順で順次手続きを進めますので、本補助金の交付を御希望の方は早めに申請ください。申請額が予算残額を超過した場合は、上記申請締切日に関わらず、予算残額を超過した日をもって申請受付を終了します。その場合、予算残額を超過した当日に本会及び石油組合で受け付けた申請については、抽選により交付決定を行います。抽選の結果、補助金を受けられない場合がありますので予めご了承ください。
全国石油商業組合連合会 環境・安全対策グループ TEL:03-3593-5834 FAX:03-3593-5830
中小企業の皆様が運営している給油所の地下タンク周囲に設置されている漏えい検査管から水、ガスを採取し、その中に含まれるベンゼン、鉛、及び油分を調査する際に、その検査費用の一部を国が支援する制度です。
関連する補助金