富山県:中小企業等海外出願支援事業
2022年5月29日
優れた技術や製品等を海外に展開するために、知的財産権を広く活用しようとする県内中小企業等が行う外国出願(特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標を含む))に必要な経費の一部を補助する中小企業等海外出願支援事業を実施します。
経済産業省「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)交付要綱」及び「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領」に基づき実施。1企業に対する1会計年度内の上限額300万円の中で複数案件での応募も可能。
外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用
優れた技術や製品等を海外に展開するために、知的財産権を広く活用しようとする県内中小企業等が行う外国出願(特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標を含む))
2026/05/15
2026/06/12
1.富山県内に主たる事業所を有する中小企業者またはそれらの中小企業者で構成されるグループ
2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者、または自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には同等の書類を提出できる中小企業者等
3.本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等
4.外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け出願対策の意思を有している」こと
5.外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
6.実施要領第23条に基づき、国及び当機構等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に対し、協力する中小企業者等
7.暴力団関係企業、違法な行為または不正な行為を行った中小企業者、その他当機構が不適当と判断する中小企業者でないこと
8.当事業への応募段階において、原則日本国特許庁へ既に特許出願等(PCT出願を含む。)を行っており、採択後にその出願を基礎に優先権を主張して、外国特許庁へ出願を行う予定の中小企業者等であること
9.先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
10.交付決定日以降、令和8年12月31日(木)までに外国特許庁への出願、または指定国への国内移行に係る事務手続きが全て完了するもの
申請方法は「Jグランツを利用した申請方法」と「Jグランツを利用しない申請方法」のどちらかを選択可能。ただし電子申請は企業情報など基礎情報のみ入力可能で、その他の申請書類等は別途郵送もしくは持参の必要あり。受付期限後の申請書類の追加修正は不可。申請をご検討の場合は、お早めにご連絡・ご相談を。受付締切一週間程前までに申請書(Word様式)及び資金計画(Excel様式)、添付書類一式を添えてEメールにて送付(事前確認)。
公益財団法人 富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センター 連携促進課
〒930-0866 富山市高田529番地 技術交流ビル1F
Tel.076-444-5606
Fax.076-433-4207
Mail.renkei@tonio.or.jp
優れた技術や製品等を海外に展開するために、知的財産権を広く活用しようとする県内中小企業等が行う外国出願(特許、実用新案、意匠、商標(抜け駆け対策商標を含む))に必要な経費の一部を補助する中小企業等海外出願支援事業を実施します。
経済産業省「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)交付要綱」及び「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)実施要領」に基づき実施。1企業に対する1会計年度内の上限額300万円の中で複数案件での応募も可能。
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