東京都:外国人介護従事者受入れ環境整備等事業(特定技能制度に基づく外国人介護従事者の受入れ支援事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

特定技能制度に基づく外国人介護従事者の受入れ支援事業実施要綱(令和6年2月28日5福祉高介第1164号)の規定に基づいて行う補助金。特定技能外国人の日本語学習・介護分野の専門知識の学習等に要する経費を支給する事業であり、事業の適正な運営を図ることを目的とする。令和8年度特定技能制度に基づく外国人介護従事者の受入支援事業補助金交付要綱(令和8年3月31日7福祉高介第2190号)に基づく交付申請を受け付ける。令和8年度の交付申請は今回限り。他の補助金等との重複交付は禁止(対象経費のうち事業者が負担する部分について区市町村がその一部を補助する場合を除く)。

1 受入施設における特定技能外国人の日本語学習(日本語講師の派遣、日本語学校への通学等)。ただし、特定技能外国人が提供するサービスの質をより高めるために行う学習とする。
2 介護分野の専門知識の学習(介護職員初任者研修課程、介護福祉士国家試験の模擬試験や介護技術講習会への参加等)。
3 上記1及び2を実施する上で必要と認めるもの

報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、教材費)、役務費(通信運搬費、手数料、保険料)、使用料及び賃借料、委託料、補助金(入学金、受講料に限る)、備品購入費


公益財団法人 東京都福祉保健財団
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
特定技能制度に基づく外国人介護従事者の受入れ

2026/09/03
2026/10/20
都内に所在する介護サービスを提供する施設及び事業所(以下「事業所」という。)で、特定技能外国人を介護職員として雇用する事業所。
ただし、次に掲げるものを除く。
1 国又は地方公共団体が設置及び運営する事業所
2 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
3 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)又はこれらの法律に基づく命令に違反する事実がある法人
なお、この要綱において、特定技能外国人とは、「出入国管理及び難民認定法」別表第1に定める在留資格「特定技能」により事業所に就労する者をいうこととする。

9/3(木)-10/20(火):交付申請書類を電子上で提出
10月下旬-12月上旬(予定):押印書類と印鑑証明書の原本を郵送で提出
2月上旬(予定):交付決定

公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 福祉人材養成室  外国人介護人材担当(介護) tel: 03-3344-8627

特定技能制度に基づく外国人介護従事者の受入れ支援事業実施要綱(令和6年2月28日5福祉高介第1164号)の規定に基づいて行う補助金。特定技能外国人の日本語学習・介護分野の専門知識の学習等に要する経費を支給する事業であり、事業の適正な運営を図ることを目的とする。令和8年度特定技能制度に基づく外国人介護従事者の受入支援事業補助金交付要綱(令和8年3月31日7福祉高介第2190号)に基づく交付申請を受け付ける。令和8年度の交付申請は今回限り。他の補助金等との重複交付は禁止(対象経費のうち事業者が負担する部分について区市町村がその一部を補助する場合を除く)。

運営からのお知らせ