全国:重要経済安保情報保護活用民間企業等情報保全施設導入支援事業/第2回公募
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2025年4月03日
上限金額・助成額3000万円
経費補助率
100%
経済産業省が、重要経済安保情報保護活用法(令和6年法律第27号)第10条第1項に定める適合事業者として、同法第3条第1項で指定する重要経済安保情報を提供することが想定される民間企業や独立行政法人を対象に、同法第10条第4項等で定める重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の導入支援を行う事業です。
■対象経費
(1)設計費:事業の実施に必要な情報保全施設の設計費
(2)設備費:事業の実施に必要な設備の購入、製造等に要する経費
(3)工事費:事業の実施に必要な工事に要する経費
(4)備品費:事業の実施に必要な備品の購入に必要な経費
(5)外注費:補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託・外注するために必要な経費(ほかの経費項目に含まれるものを除く。)
(6)諸経費:事業の実施に必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さないもの。原則として、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの。
例)
・通信運搬費(郵便料、運送代、通信・電話料等)
・光熱水料(電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料金が算出できる場合)
・設備の修繕・保守費
・翻訳通訳、速記費用
・文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等
■補助対象外経費
・補助人件費(人材派遣も含む)
・交通費、旅費
・会議費
・謝金
・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費(ただし、補助事業者に帰責性のない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合がありますので、担当者に御相談ください。)
・その他事業に関係ない経費
■補助金上限額と補助率
・独立行政法人:30,000千円、定額(10/10)
・中小企業:20,000千円、2/3以内
・大企業:15,000千円、1/2以内
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
経済安保情報保護活用法(令和6年法律第27号)第3条第1項で指定する重要経済安保情報を提供することが想定される民間企業や独立行政法人が、同法第10条第4項等で定める重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の導入を行うこと。
2026/05/18
2026/06/16
次の要件を満たす民間企業及び独立行政法人とします。
①日本に拠点を有していること。
②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
⑥説明会に参加又は担当者から説明を受けた者であること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■提出先、お問合せ先
応募書類は持参により以下に提出してください。
なお、提出いただく前に、事務局宛に事前連絡(E-MAIL:bzl-anpo-hozen@meti.go.jpメールリンク)を御願いいたします。
※郵送、電子メール及びFAXによる提出は受け付けません。
資料に不備がある場合は、審査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。
<提出先>
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 貿易経済安全保障局総務課情報保全室
「令和8年度「重要経済安保情報保護活用民間企業等情報保全施設導入支援事業」担当あて
※お問い合わせは電子メールでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。
※お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「重要経済安保情報保護活用民間企業等情報保全施設導入支援事業」としてください。他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業省 貿易経済安全保障局総務課情報保全室
担当:大串、竹内
E-mail:bzl-anpo-hozen@meti.go.jp
経済産業省が、重要経済安保情報保護活用法(令和6年法律第27号)第10条第1項に定める適合事業者として、同法第3条第1項で指定する重要経済安保情報を提供することが想定される民間企業や独立行政法人を対象に、同法第10条第4項等で定める重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の導入支援を行う事業です。
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