全国:持続的生産強化緊急対策(令和8年熊本地震対応産地緊急支援事業(⑶地震被害に対する果樹農業継続特別支援))
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援
ア:被災による果実の落下に伴う病害の発生・まん延防止に必要となる落下果実の処分及び追加防除に必要となる作業労務費及び薬剤費
補助率:定額(25,000円/10a以内)
イ:被災に伴う樹勢低下からの回復に必要となる整枝及び追加施肥に必要となる作業労務費及び肥料費
補助率:定額(28,000円/10a以内)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/08/28
2026/09/30
次に掲げる者であって、受益農家が3戸以上であるものとする。
ア 都道府県
イ 市町村
ウ 農業者の組織する団体
エ 公社
オ 地域農業再生協議会
カ 特認団体
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請経路
農業者等→対象者→九州農政局
事業内容・申請に関するお問合せは県の担当窓口までご相談下さい。
県の担当窓口がご不明の場合:九州農政局 生産部 生産振興課096-211-9111
令和8年熊本地震により甚大な被害を受けた地域において、営農再開又は集出荷施設等(集出荷貯蔵施設、乾燥調製施設、穀類乾燥調製貯蔵施設、農産物処理加工施設、育苗施設、産地管理施設、生産技術高度化施設及び種子種苗生産関連施設をいう。以下同じ。)における農作物の出荷の円滑化等を図るために共同で行う以下の取組とする。
ただし、(1)と(3)については、同一ほ場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとするほか、(2)と(4)については、同一製織作業場において、重複した事業内容に取り組むことはできないものとする。
なお、本事業の実施期間は令和8年7月28日から令和9年3月31日までとする。 また、支援の対象となる取組は、事業実施主体又は受益農家が、令和8年熊本地震による被害を受けたことを証明できる場合に行う、自らの経営のための取組に限るものとする。
(1)営農再開支援
(2)集出荷施設等における農作物の出荷円滑化等支援
(3)地震被害に対する果樹農業継続特別支援
(4)地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援
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