広島県東広島市:事業者用再エネ設備等導入(二酸化炭素排出抑制対策)補助金
2025年3月27日
東広島市では、環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業交付金(地域脱炭素移行・再エネ交付金)」を活用し、省エネルギー及び再生可能エネルギーの活用を推進することにより、地球環境の保全に寄与するとともに、市内事業者の環境保全に関する意識の高揚を図り、太陽光発電設備等の設置を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付します。
太陽光発電設備の設置に係る本工事費、附帯工事費その他の太陽光発電設備の設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費及び事務費
リチウムイオン蓄電池システムの設置に係る本工事費、附帯工事費その他のリチウムイオン蓄電池システムの設置に要する工事費、機械器具費、測量及び試験費、設備費、業務費及び事務費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/06/08
2027/01/29
・東広島市が国の令和8年度「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の交付決定を受けた日(2026年4月28日)より前に工事契約を交わしたものは、補助の対象外です。
・交付決定前の事前着工は認められません。交付期間までの期間(最長1ヵ月程度)を考慮し、申請を行ってください。
・補助金の申請にあたっては、適切な規模の設備設置のため、事前に省エネ診断を受診してください。
・補助対象設備は、法定耐用年数を経過するまで、適切に管理・使用してください。
・非FIT・非FIPであること。
【太陽光発電設備】
本市の区域内に所在する事業所に太陽光発電設備を設置する者のうち、次の各号に掲げる要件を満たすもの
(1) 当該設備の設置に関し、本事業の補助金を受けたことがないこと。
(2) 当該設備の設置に当たり、省エネ最適化診断等が行われる事業を利用していること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 国又は地方公共団体から当該設備の設置に関し補助金、助成金その他の金銭の給付を受けていないこと。
次に掲げる要件を満たす太陽光発電設備であること。
(1) 法令、法令に基づく命令、条例等に適合したものであること。
(2) 販売され、又は提供されている商品であって、使用の実績があること。
(3) 個人において使用され、若しくは法人において事業の用に供された設備又は転売された設備ではないこと。
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給を行うものではないこと。
(5) 発電した電力量及び発電した電力の使用量を明らかにする機器が設置されるものであること。ただし、電力の使用量に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、使用量を明らかにする機器を設置することを要しない。
(6) 既存の設備を更新し、又は既存の設備に増設されるものでないこと。
(7) 一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。)が設置されるものでないこと。
(8)当該設備により発電した電気のうち100分の50以上の電気を自ら消費するものであること。
【リチウムイオン蓄電池システム】
太陽光発電設備を設置する事業者であって、これと併せてリチウムイオン蓄電池システムを設置するもの
次に掲げる要件を満たすリチウムイオン蓄電池システムであること。
(1) 太陽光発電設備の部個人の項交付の要件の欄第1号から第3号までに掲げる要件を満たすものであること。
(2) 太陽光発電設備によって発電した電気を充電することができ、かつ、平時において電気の充電と放電とを繰り返し行うものであること。
(3) 停電した場合にのみ電気を供給するものでないこと。
(4) 東広島市火災予防条例(平成16年東広島市条例第35号)で定める安全基準に適合したものであること。
(5) 次に掲げるリチウムイオン蓄電池の容量の区分に応じ、それぞれに定める要件を満たすこと。
ア 20キロワット時以上 リチウムイオン蓄電池システムの購入に要する費用及び当該リチウムイオン蓄電池システムの設置の工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を1キロワット時当たりに換算した額が11万9,000円以下(11万9,000円以下で調達することが困難である旨を複数の者から見積書を徴取することにより確認した場合にあっては、19万円以下)であること。
イ 20キロワット時未満 次のいずれにも該当すること。
(ア) リチウムイオン蓄電池システムの購入に要する費用及び当該リチウムイオン蓄電池システムの設置の工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を1キロワット時当たりに換算した額が12万5,000円以下(12万5,000円以下で調達することが困難である旨を複数の者から見積書を徴取することにより確認した場合にあっては、15万5,000円以下)であること。
(イ) リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオン電池及びこれを制御する制御部を含む蓄電システムの構成部品をいい、初期実効容量(製造業者が指定する未使用の状態にある蓄電システムの放電時に供給することができる交流側の出力容量をいい、使用者が独自に指定できない領域を除く。以下同じ。)が1.0キロワット時以上のものに限る。)、パワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるリチウムイオン蓄電池システムであって、当該リチウムイオン蓄電池システムの本体機器を含むシステム全体を一式として取り扱うものであること。
(ウ) 性能及び表示基準について、次に掲げる事項が記載されていること。
a 初期実効容量
b 定格出力(製造業者が指定するリチウムイオン蓄電池システムが連続して出力を維持することができる最大出力の値であって、ワット、キロワット又はメガワットのいずれかの単位により表記されているものをいう。)
c 出力可能時間(指定した一定の出力により、リチウムイオン蓄電池システムの運転を維持することができる時間をいう。)
d 保有期間(リチウムイオン蓄電池の法定耐用年数の期間の範囲内であって、リチウムイオン蓄電池システムの適正な管理及び運用を図る期間をいう。)
e 使用済みのリチウムイオン蓄電池を適切に廃棄し、又は回収する方法
f 国内に所在するアフターサービスの連絡先
(エ) 蓄電池部の安全基準について、JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C 8715―2又は国際電気標準会議が定めた規格62619に適合するものであること。
(オ) 蓄電システム部の安全基準について、JISC 4412又はJISC 4412―1若しくはJISC 4412―2に適合するものであること。
(カ) リチウムイオン蓄電池の容量が10キロワット時未満の場合は、当該リチウムイオン蓄電池が第三者認証機関の製品審査により蓄電システムの震災対策基準の製品審査に合格したものであること。
(キ) リチウムイオン蓄電池システムの製造業者の保証期間及びサイクル試験(電気の充電と放電を繰り返し行い、耐久性能を評価する試験をいう。)による性能年数が、いずれも10年以上であること。
COL$N_JIS: 産業標準化法(昭和24年法律第185号
1. 交付申請書類提出(必要書類を揃えて窓口へ持参または郵送)
2. 交付決定通知
3. 事業実施
4. 事業完了
5. 実績報告書類提出(事業完了日の翌日から30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日まで)
6. 補助金交付確定通知
7. 補助金交付請求書提出
8. 補助金振込(請求書受領後3週間から1ヵ月ほど)
9. 電気使用量の報告(設備を設置した月の翌月から1年間分)
生活環境部 環境先進都市推進課 企画推進係
〒739-8601
東広島市西条栄町8番29号 本館5階
電話:082-420-0928
ファックス:082-422-1395
東広島市では、環境省の「二酸化炭素排出抑制対策事業交付金(地域脱炭素移行・再エネ交付金)」を活用し、省エネルギー及び再生可能エネルギーの活用を推進することにより、地球環境の保全に寄与するとともに、市内事業者の環境保全に関する意識の高揚を図り、太陽光発電設備等の設置を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付します。
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