広島県東広島市:LPガス料金高騰対策支援事業補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

「東広島市LPガス料金高騰対策支援事業」は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とし、国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の支援対象とならない東広島市内のLPガス一般消費者等に対して、LPガス販売事業者を通した利用料金の値引きにより負担軽減を図るものです。東広島市が指定する値引き額により、当該対象の1契約(1メーター)当たりのLPガスの利用料金(基本料金と従量料金の合計)より値引きを行った事業者に対し、値引きの原資及び事務負担費用を事業費として支給します。

値引き額及び値引き対象件数に応じた事務負担費額とします。

■値引き額
1契約につき最大545円(税抜)

■事務負担費額
・支援対象件数300件以下:30,000円
・支援対象件数300件超999件まで:1件につき100円
・支援対象件数1,000件以上:一律100,000円


東広島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東広島市内でLPガスを使用する一般消費者等に対してLPガスを供給する事業者が、令和8年7~9月使用分にかかる請求のうちいずれか1回において、1契約(1メーター)につき最大545円(税抜)の値引きを実施する事業

2026/07/23
2027/03/31
■補助対象者
LPガス販売事業者であって、東広島市内でLPガスを使用する一般消費者等に対しLPガスを供給する者とします。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとします。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2
号の暴力団又は同条第6号の暴力団員(次号において「暴力団等」という。)
(2) 暴力団等と密接な関係を有する者又は東広島市暴力団排除条例(平成23年東広島市
条例第16号)第2条第3号に掲げる者
(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする者
(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者

■値引きの対象者
東広島市内で家庭・業務用のLPガスを使用する一般消費者等とします。
※1 コミュニティーガス(旧簡易ガス)を使用する者を含みます。
※2 次の場合は対象となりません。
(1)工場などの生産現場における高圧ガス保安法上の工業用LPガスを使用する者
(2)質量販売により供給を受ける者
(3)国及び地方公共団体(契約者名が国及び地方公共団体となっている場合)及び東広島市が別途指定する者
(4)大企業

1.登録申請
事業者が本事業による値引きを実施するには、値引きを実施する月の前月末日までに登録申請を行う必要があります。登録申請は、液化石油ガス販売事業登録を受けている者及びガス小売事業者(コミュニティーガス事業者)で、本事業の業務管理ができる拠点であれば、本社、支店、営業所等のいずれでもかまいません。
事業者登録申請書の提出後、本事業への参加要件を満たすことを審査し、本事業への参加の登録決定を行います。
受付期間:令和8年7月23日(木曜日) ~値引きを実施する月の前月末日
必要書類:
・東広島市LPガス料金高騰対策支援事業事業者登録申請書(様式第1号)
・液化石油ガス販売事業者であることを証する書面 または ガス小売事業者であることを証する書面
・振込先確認書(様式第1号-2)
・通帳の表紙及び、表紙をめくった見開きページ全体の写し

2.値引きの実施
原則として、令和8年7~9月使用分にかかる請求のうちいずれか1回において値引きを実施します。なお、10月検針分の10月請求時における値引きも可能とします。

3.実績報告
実績報告書の提出期日:令和8年11月30日(月曜日)
必要書類:
・東広島市LPガス料金高騰対策支援事業実績報告書兼請求書(様式第3号)
・値引き実績一覧表(別添1)
・値引き実施を証する書類(任意に抽出した値引きの対象者への請求書等。最低でも3件の提出が必要。支援対象者が3,001件以上は、1,000件ごとに1件の証憑類を追加提出)

4.額の確定通知及び精算払い
実績報告書を提出いただいた後、証憑類の確認を行った上で、額を確定し、精算払いを行います。

産業部 産業振興課  〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館8階 電話:082-420-0921 ファックス:082-422-5805

「東広島市LPガス料金高騰対策支援事業」は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とし、国の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」の支援対象とならない東広島市内のLPガス一般消費者等に対して、LPガス販売事業者を通した利用料金の値引きにより負担軽減を図るものです。東広島市が指定する値引き額により、当該対象の1契約(1メーター)当たりのLPガスの利用料金(基本料金と従量料金の合計)より値引きを行った事業者に対し、値引きの原資及び事務負担費用を事業費として支給します。

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