観光庁では、令和6年1月の能登半島地震に加え、同年9月の豪雨等で被害を受けた観光地全体の復興のために、自治体、関係団体や個別事業者が一体となった復旧・復興計画の作成、復旧後の誘客促進を図るためのコンテンツ造成等の取組を公募し、専門家の派遣などによる支援を行います。
① 地域におけるマーケティング実施、復旧・復興計画等の策定にかかる経費
・復旧・復興計画等の策定の事前調査に関する経費
マーケティング、現状分析、課題整理に係わる調査費
・復旧・復興計画等の策定を行うために必要な経費
研修・会議開催に関わる経費、謝金、必要となる機械器具等のリース・レンタルに要する経費、補助員(アルバイト等)に係わる経費、事業で使用するパンフレット・リーフレット、研修配布資料、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費、事業に係わるホームページ等の作成経費
・その他
必要な消耗品の購入等、観光庁が認めるもの(単価が10万円未満で誘客コンテンツの造成に限り使用する物品とする)
② 誘客コンテンツの造成にかかる経費
・ワークショップ、協議会等の開催費
・滞在型コンテンツ等の企画開発費
・名産品の企画開発費
・共通クーポン券等の企画開発費
・旅行商品の企画開発費
・外国人や専門家からの意見聴取にかかる経費
・ガイドの育成費
・地域事業者に対するセミナー等の実施費
・地域住民に対するセミナー等の実施費
・地域資源の多言語情報提供のための経費
・課題抽出のためのモニタリング経費
・効果検証のためのアンケート調査等の実施費
・誘客コンテンツの造成に必要な経費
研修・会議開催に関わる経費、謝金、必要となる機械器具等のリース・レンタルに要する経費、補助員(アルバイト等)に係わる経費、事業で使用するパンフレット・リーフレット、研修配布資料、事業成果報告書等の印刷製本に関する経費、事業に係わるホームページ等の作成経費
・その他
必要な消耗品の購入等、観光庁が認めるもの(単価が10万円未満で誘客コンテンツの造成に限り使用する物品とする)
③ 情報発信・プロモーションにかかる経費
(ア)旅行博等イベント出展に必要な経費
・出展ブースの設営費用
・出展参加者に対して支払う旅費
※出演者等に支払う旅費のうち、各地方公共団体における旅費に関する規程に準じた金額のみ、支援対象経費の対象とする。
・出展の準備及び開催にかかる事務を補助するために任用する臨時職員の賃金
・出展の準備及び開催に要する郵送料、通信料
・出展ブースの借上、使用にかかる費用
・出展ブースの企画・実施にかかる経費
・出展にあたって必要な備品や機材等のリース・レンタルに要する経費
・その他
必要な消耗品の購入等、観光庁が認めるもの(単価が10万円未満で旅行博等イベント出展に限り使用する物品とする)
(イ)観光イベントの実施に必要な経費
・イベントの出演者、司会者等に対する謝金・旅費
※出演者等に支払う謝金・旅費のうち、各地方公共団体における諸謝金・旅費に関する規程に準じた金額のみ、支援対象経費の対象とする。
・イベントの準備及び開催にかかる事務を補助するために任用する臨時職員の賃金
・イベントの準備及び開催に要する郵送料、通信料
・各種イベントの企画・実施にかかる経費
・会場設営、イベントの運営や警備、音響設備の委託などイベント開催に必要な経費
・効果検証のためのアンケート調査等の実施経費
・イベント会場の借上、使用にかかる費用
・イベントの開催にあたって必要な備品や機材等のリース・レンタルに要する経費
・電気水道ガス等、イベント会場を設営する上で必要となる工事等の経費
・その他
必要な消耗品の購入等、観光庁が認めるもの(単価が10万円未満でイベントの準備及び開催に限り使用する物品とする)
(ウ)広告・宣伝に必要な経費
・WEB・SNSを活用した広告経費、メディア招請経費、インフルエンサー招請経費、交通事業者等の民間事業者と連携したキャンペーンの実施経費、現地旅行エージェントを活用したプロモーション経費
(エ)プロモーション資材等作成に必要な経費
・プロモーション画像・動画の作成経費、プロモーション用パンフレット類の作成経費、ブランドを象徴するロゴ等デザイン作成経費
(オ)その他
・事業成果報告書等の印刷製本に関する経費、事業に係わるホームページ等の作成経費
④ 宿泊施設の収益力向上支援にかかる経費
・施設の改修プラン策定等の収益力向上に向けた取組を行うための事前調査に関する経費
・マーケティング、現状分析、課題整理に係わる調査費
・施設の改修プラン策定等の収益力向上に向けた取組にかかる経費
(建屋の建築経費、増改築等に係わる施設整備費等は対象外)
・事業成果報告書等の印刷製本に関する経費
・その他
必要な消耗品の購入等、観光庁が認めるもの(単価が10万円未満で施設の改修プランの策定に限り使用する物品とする)
⑤ 専門家派遣にかかる経費
・①~④の取組に対して専門家を派遣するために必要な経費
(3)直接経費として計上できない経費
・本事業に直接関係のない経費
・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費
・建屋の建築経費、増改築等に係わる施設整備費等
・国、地方公共団体等により別途、補助金、支援金、委託費等が支給されているもの、又は、支給を予定されているもの(二重の支給は認められない。)
・実施主体における経常的な経費(運営にかかる人件費及び旅費、事務所等にかかる 家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費及び通信料等)
・当該イベントにおける景品等の購入費
・情報発信・プロモーションや誘客コンテンツ造成期間以外も継続して設置される工作物等の工事請負費
※建屋の建築経費等は対象外とするが、情報発信・プロモーションや誘客コンテンツ造成における実証に必要な範囲で、案内看板の設置などは対象とする。
・本事業の対象案件として選定される前の経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
今回の災害からの復旧にあたって、自治体、関係団体や個別事業者が一体となった
[1]マーケティング実施、復旧・復興計画策定
[2]誘客コンテンツの造成
[3]情報発信・プロモーション
[4]宿泊施設の収益力向上支援
[5]専門家派遣 の取組
2025/01/27
2025/02/28
(1)申請主体
申請主体は、令和6年能登半島地震にかかる災害救助法が適用された被災地の、宿泊施設をはじめとした観光事業者が参画する団体や地域の各種団体(DMO、観光協会等が参画するもの)又は地方公共団体等とします。
(2)支援対象とする被災宿泊施設の要件
旅館業法の営業許可を得た宿泊施設とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む宿泊施設は対象外とします。
※応募にあたっては、公募ページ下部より様式ファイルをダウンロードし必要事項をご記入の上、下記に記載しております提出先にメールにてご提出ください。
国土交通省 観光庁 参事官(産業競争力強化) (担当:深谷、清末)
E-mail:hqt-noto_kankou_saisei#gxb.mlit.go.jp(#を@に置き換えてください)
電話番号:03-5253-8948
【提出における留意事項】
・申請書提出の際、必ずメールの件名の冒頭を「〇〇(団体名)【観光再生支援】」としてく
ださい。
観光庁 産業競争力強化室 電話:03-5253-8948 E-mail:hqt-noto_kankou_saisei#gxb.mlit.go.jp ※メール送信する際は「#」を「@」(半角)に置き換えてください。
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