全国:地方創生プレミアムインバウンドツアー集中展開事業

上限金額・助成額8000万円
経費補助率 50%

本事業は、地域においてより効果的に観光消費を拡大し、地域へインバウンドの経済効果を波及させる観点から、自然、文化、食、スポーツ等の我が国が誇る地域の観光資源を活用し、より高単価な特別体験商品の造成から販路開拓まで一貫した支援を集中的に実施することで、地方創生の実現を目指すものです。

本補助金の補助対象経費は、以下のとおりとします。
なお、①の体験商品造成に係る経費が事業費の 50%以上となるようにしてください。
① 対象事業(1).造成に係る要件を満たす体験商品(以下「体験商品」という)造成に係る経費(人件費・旅費を含みます)。
・体験商品等の企画開発
・外国語ガイドの育成・確保
・有識者からの意見聴取
・インバウンドに精通したランドオペレーター、DMC 等による体験商品の改善
・モニターツアーの実施とそれを踏まえた体験商品の改善
・体験商品の紹介、説明、案内等に関する多言語対応
・効果測定に必要な調査 等
② 備品の購入・設備の導入に係る経費・ 体験商品等の造成等に必要となる備品の購入や設備の導入
(体験商品等の造成に際して真に必要不可欠で事業終了後の自立的な事業継続に必要なものに限る。)
③ プロモーションに係る経費
・ 体験商品を販売するために必要となる写真・動画の作成、ウェブサイト、パンフレット等のインバウンド向けの情報発信のためのツールの作成・翻訳
・ 一般向けの動画の撮影やインフルエンサーの招聘など、造成した体験商品の認知拡大を目的とした一般向けの広告宣伝
・ 海外商談会への出展や体験商品に関するファムトリップの実施等、造成した体験商品の販売経路の確保に関すること
なお、事業期間内に、補助対象となった体験商品等の造成・販売等に要した総費用(補助対象として申請しなかった経費、補助対象外経費等を含む。)に対して、当該補助対象となった体験商品等が直接的に生み出した売上(当該体験商品等に付属する売上は含まない。他の取組と併せて実施した場合は当該補助対象となった体験商品等の寄与分に限る。)が上回った場合、上回った利益分について、事業者と調整後に補助額から減額します(ただし、減額の上限を 1,000 万円とします。)。

■補助率:
1,000 万円まで定額
1,000 万円を超える部分については 8,000 万円まで補助率1/2
最低事業費:1,500 万円(この場合自己負担額 250 万円となります。)


観光庁
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下(1)~(4)の要件を全て満たす事業を、本補助金の補助対象とします。
(1)造成に係る要件
インバウンド向けに、以下類型①~③のいずれかを満たす特別性のある体験商品造成であること。なお、以下の類型①~③を組み合わせた体験商品造成も可。
なお、実施地域の自治体等の連携先と、事業実施に係る合意形成の上申請してください。

<類型>
【①プレミアム型】
特別な機会を活用したより高単価な体験商品であるもの

【②コト消費×モノ消費型】
希少性の高い体験コンテンツ(コト消費)と高付加価値な地域産品・工芸品等の購入(モノ消費)を組み合わせた体験商品であり、地域への高い経済波及効果が期待されるもの

【③規制改革型】
未公開エリア開放や早朝・夜間の活用など規制緩和を行った上、造成される高単価な特別体験商品であるもの

<類型のイメージ例>
あくまでイメージ例であり、以下に限定されるわけではありません。
【①プレミアム型】
・インバウンドが多数来訪する国際スポーツ大会や地域の伝統行事等に際しての特別観覧席での観覧や特別な人物(著名なアスリート等)との交流機会、バックヤード
ツアー等
・特別な人物(人間国宝・著名なアスリート等)から直接指導を受ける等、通常では得られない体験の提供
・地域コミュニティの構成員だけが参加する祭礼に特別に参加できる等、唯一無二の体験の提供
・文化施設鑑賞にあたり、施設を貸し切って、その分野に精通した専門家から特別解説を受ける等により、体験の価値を高めたもの
・プライベートな時間を提供する特別な移動手段の活用(ハイヤー、クルーザー、ヘリコプター等)

【②コト消費×モノ消費型】
・国際的に活躍する芸術家の創作現場やアートイベントの見学・交流機会と作品購入機会や地域周遊コンテンツを組み合せて提供するもの
・著名な伝統工芸家や職人の工房の見学・交流機会と作品購入機会を組み合せて提供するもの
・地域特有の食材の収穫体験・飲料等の製造現場見学等と購入機会を組み合わせたもの

【③規制改革型】
・通常非公開となっている文化財等の特別な公開・展示
・歴史的建造物等ユニークベニューにおける展示・飲食・宿泊等
・通常使用が制限されている国立公園等の区域を特別に活用した体験商品であるもの
・通常は利用者に開放されない時間帯(早朝や夜間など)に実施される特別な体験商品であるもの
・空港・港湾等の大型インフラ設備の特別な形での活用

(2)販売に係る要件
・本事業期間内に、造成する体験商品の性質に応じた合理的な販路を確保した上で、当該体験商品のインバウンドへの販売を行ってください。なお、本事業期間中の販売価
格に関しては、事業期間終了後においても当該体験商品を持続的に販売可能な価格設定としなければなりません。ただし、当該体験商品の販路拡大の観点から、中長期的
な販売戦略に立脚した上で本事業期間中に限り特別価格とする等、社会通念に照らして妥当と認められる戦略的な価格設定を行うことを否定するものではありません。
・ターゲットに則した合理的な販路を確保するにあたって、海外の旅行会社等への販路を有している DMC(Destination Management Company)やランドオペレーター等、タ
ーゲットの市場ニーズ・適正価格等についてノウハウを持つ事業者を実施体制に組み込み、随時アドバイスを受ける等の工夫をしてください。
・販売する体験商品が旅行商品に当たる場合には、旅行業法に基づき体験商品を販売できる体制を構築してください。
・体験商品造成に際して使用する外国語については、販売のターゲットとする地域で使用されている言語と合致させてください。
・本事業期間後の事業継続を前提に販売・実施してください。

【販売に係る留意事項】
・域内消費を重視したサプライチェーンの構築に努めるとともに、次年度以降の自走化を図ってください。
・事業期間終了後においても中長期的に造成した体験商品を継続的に販売することを前提とし、その実現に必要な運営体制を構築してください。
・外国人観光客の支払の便宜のため、事前決済の導入や現地におけるキャッシュレス化を推進してください。
・地域の DMO 等によるプロモーションとの連携を推進してください。

(3)事業成果に係る要件
・事務局が指定する統一調査項目に従い、ウェブアンケートシステム又は現場での実地調査等により事業に係る効果検証等の調査を実施してください。
・補助事業終了後、補助事業の成果を記載した実績報告書を別途定める書類に添えて提出してください。

(4)観光庁・事務局からの指示に係る要件
・観光庁や事務局からの指示について、適時適切に対応してください。

2025/02/06
2025/03/14
地方公共団体、独立行政法人、観光地域づくり法人(DMO)、民間事業者等

応募にあたっては、本公募要領をよくご確認の上、指定の申請フォーム及び事業計画書を含む、応募書類一式をご提出ください。なお、令和7年2月 13 日 14 時から本事業のオンライン説明会を実施し、後日動画を観光庁ウェブサイトに掲載いたしますので、併せてご確認ください。ご提出頂いた応募書類一式に使用した内容(画像含む)の著作権は観光庁に帰属することとします。また、著作権及びその他関連の権利等の問題が生じないよう権利処理を適切に行ってください。

以下の申請フォームもしくは特設サイトよりお申込みください。

▼申請フォーム
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Rm5PEnxXwUmXWGR2j1ewubOa_b2TeChAo7njrcyaf05UREhRSVlTMUFCNjJVSFBFN1BaNEk2QjRBOCQlQCN0PWcu&route=shorturl

▼特設サイト
https://premium-tour.go.jp/

「地方創生プレミアムインバウンドツアー集中展開事業」事務局   株式会社ジェイアール東日本企画  ※受付時間:10:00~17:00(土日祝日を除く)

本事業は、地域においてより効果的に観光消費を拡大し、地域へインバウンドの経済効果を波及させる観点から、自然、文化、食、スポーツ等の我が国が誇る地域の観光資源を活用し、より高単価な特別体験商品の造成から販路開拓まで一貫した支援を集中的に実施することで、地方創生の実現を目指すものです。

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