全国:令和6年度 医療施設等経営強化緊急支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
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経費補助率
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1. 生産性向上・職場環境整備等支援事業
本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的とする。
2. 病床数適正化支援事業
本事業は、効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行う。
3. 施設整備促進支援事業
現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の確保のための施設整備が困難となっている医療機関等に対する支援を行う。
4. 分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
本事業は、特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のための取組を支援するとともに、地域の小児医療の拠点となる施設(以下「小児医療施設」という。)について、急激な患者数の減少等を踏まえた支援を行い、地域でこどもを安心して生み育てることのできる周産期医療体制及び地域の小児医療体制を確保することを目的とする。
5. 地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
分娩取扱施設が少なく、当面、集約化が困難な地域に所在する施設に対して、分娩取扱を継続するための運営に係る費用を支援することにより、分娩取扱機能を維持することを目的とする。
6. 地域連携周産期支援事業(産科施設)
産科施設において分娩取扱の継続が難しい場合に、妊婦健診等を担う施設として診療を継続することで地域の他の産科施設の負担が軽減されるよう、財政的支援を実施することにより、地域の実情に応じた産科施設の役割分担を進め、周産期医療提供体制を確保することを目的とする。
7.医療施設等経営強化緊急支援執行事業
本事業は、医療施設等緊急支援事業の各事業について、都道府県等が執行事務を行う際に生じる経費を支援し、給付金を速やかに支給することで、地域の医療提供体制の確保を目的とする。
1. 生産性向上・職場環境整備等支援事業
限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給
(病院・有床診療所(※))許可病床数×4万円
( 無 床 診 療 所 )1施設 × 18万円
( 訪問看護ステーション )1施設 × 18万 円
※許可病床数が4床以下の有床診療所は1施設×18万円を支給する。
2. 病床数適正化支援事業
次により算定したものを、実施主体となる都道府県毎に積み上げたものを予算の範囲内で支給する。
・削減した病床1床につき 4,104 千円とする。
・支給対象の稼働病床が地域医療介護総合確保基金における病床機能再編支援事業(単独支援給付金支給事業)による給付金の支給を受けていた場合は、差額のみを支給する。
3. 施設整備促進支援事業
支給額は、次により算定したものを、実施主体となる都道府県毎に積
み上げたものとする。
・ 地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ-1(標準事業例5)に該当する施設の整備に関する事業については、別表1の第3欄に定める物価高騰を反映した単価と第4欄に定める標準単価との差額に、第5欄に定める基準面積及び第6欄に定める補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
・ 医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び医療施設等施設整備費補助金の国庫補助事業については、別表2及び別表3の第1欄にそれぞれ掲げる国庫補助事業毎に、同表の第3欄に掲げる構造別に、第4欄に定める物価高騰を反映した単価と第5欄に定める現行の交付要綱上の単価との差額に、第6欄に定める基準面積及び第7欄に定める調整率または補助率をそれぞれ乗じて得た額とする。
4. 分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
ア 分娩取扱施設支援事業
病院または診療所 1施設×2,500 千円
助産所 1施設×1,000 千円
イ 小児医療施設支援事業
許可病床のうち、小児科部門の病床数×25 万円
(ただし、(3)イ(イ)における総事業費から収入額を控除した額を上限とする。)
(注)支給額は、調整の上決定することもあり得ること。
5. 地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
必要な次に掲げる経費
職員基本給
職員諸手当
諸謝金
社会保険料
6. 地域連携周産期支援事業(産科施設)
・産科医療施設として必要な次の各部門の新築、増築、改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
診療部門 (診察室、病室等)
・妊婦健診を行う産科医療施設として必要な医療機器購入費
7. 医療施設等経営強化緊急支援執行事業
令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までに都道府県等が支出する医療施設等緊急支援事業の執行に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1. 生産性向上・職場環境整備等支援事業
2. 病床数適正化支援事業
3. 施設整備促進支援事業
4. 分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
5. 地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
6. 地域連携周産期支援事業(産科施設)
7. 医療施設等経営強化緊急支援執行事業
2024/04/01
2025/03/31
1. 生産性向上・職場環境整備等支援事業
都道府県、市区町村、病院、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)及び訪問看護ステーションその他厚生労働大臣が認める者
2. 病床数適正化支援事業
令和6年12月17日(令和6年度補正予算成立日)から令和7年3月31日までの間に病床数(一般病床、療養病床及び精神病床の病床数とする。)の削減を行う病院又は診療所に対し、給付金を支給する事業を行う都道府県
3. 施設整備促進支援事業
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に国庫補助事業の交付対象となる新築、増改築及び改修に着手している者に対して、㎡数に応じた建築資材高騰分の給付金を支給する事業を行う都道府県
4. 分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
ア 分娩取扱施設支援事業
分娩取扱施設のうち、令和5年度における分娩取扱件数が、平成 29 年度から令和元年度の3年間における分娩取扱件数の平均を下回っている病院、診療所及び助産所に対して、分娩取扱に要する経費相当分の給付金を支給する。
イ 小児医療施設支援事業
(ア)及び(イ)の要件を満たした小児医療施設に支給する。
(ア)令和5年度における専ら 15 歳未満の小児の入院延べ患者数が、平成29 年度から令和元年度の3年間における専ら 15 歳未満の小児の入院延べ患者数の平均を下回ること。
(イ)令和5年度における小児科部門に係る総事業費から診療収入額、特別交付税及び寄付金その他の収入額(以下「収入額」という。)を控除した額を上限とする。
ただし、収入額が対象経費の実支出額を上回っている場合は、支給しないこととする。
5. 地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
都道府県、市区町村、病院及び診療所その他厚生労働大臣が認める者
分娩取扱施設が少ない地域の産科医療機関
6. 地域連携周産期支援事業(産科施設)
都道府県、市区町村、病院及び診療所その他厚生労働大臣が認める者
7. 医療施設等経営強化緊急支援執行事業
都道府県、市区町村
各事業の申請方法、申請書類につきましては、以下の資料よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001404859.pdf
厚生労働省 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 電話番号 03-5253-1111(代表)
1. 生産性向上・職場環境整備等支援事業
本事業は、人材確保が喫緊の課題となっている中で、限られた人員でより効率的に業務を行う環境の整備費用に相当する金額を、給付金として支給することにより、業務の生産性を向上させ、職員の処遇改善につなげることを目的とする。
2. 病床数適正化支援事業
本事業は、効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化を受けて病床数の適正化を進める医療機関に対し、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に際して生じる負担について支援を行う。
3. 施設整備促進支援事業
現下の物価高騰を含む経済状況の変化により、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の確保のための施設整備が困難となっている医療機関等に対する支援を行う。
4. 分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
本事業は、特に分娩取扱施設が少ない地域等における分娩取扱機能の維持のための取組を支援するとともに、地域の小児医療の拠点となる施設(以下「小児医療施設」という。)について、急激な患者数の減少等を踏まえた支援を行い、地域でこどもを安心して生み育てることのできる周産期医療体制及び地域の小児医療体制を確保することを目的とする。
5. 地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)
分娩取扱施設が少なく、当面、集約化が困難な地域に所在する施設に対して、分娩取扱を継続するための運営に係る費用を支援することにより、分娩取扱機能を維持することを目的とする。
6. 地域連携周産期支援事業(産科施設)
産科施設において分娩取扱の継続が難しい場合に、妊婦健診等を担う施設として診療を継続することで地域の他の産科施設の負担が軽減されるよう、財政的支援を実施することにより、地域の実情に応じた産科施設の役割分担を進め、周産期医療提供体制を確保することを目的とする。
7.医療施設等経営強化緊急支援執行事業
本事業は、医療施設等緊急支援事業の各事業について、都道府県等が執行事務を行う際に生じる経費を支援し、給付金を速やかに支給することで、地域の医療提供体制の確保を目的とする。
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