全国:飼料備蓄・増産流通合理化事業(令和8年度当初予算)(国産濃厚飼料生産の推進)

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本事業は、飼料生産組織の人材確保・育成の取組、子実用とうもろこし等国産濃厚飼料の生産・利用を図るための実証の取組、飼料作物種子の備蓄の取組を支援することを目的とします。

1 国産濃厚飼料の生産技術実証
(1)国産濃厚飼料生産技術実証推進
1 国産濃厚飼料生産技術実証の推進に必要な対策関係者による生産・利用の推進会議等の経費
2 国産濃厚飼料生産・利用技術の習得に必要な対策先進地視察、研修会の開催、専門家による現地指導等の経費
3 国産濃厚飼料生産・利用体制の普及啓発に必要な対策
現地研修会、パンフレット・マニュアルの配布等の経費
4 その他国産濃厚飼料生産技術実証の推進に必要な経費
(2)国産濃厚飼料生産技術実証
1 国産濃厚飼料生産の実証に必要な対策土壌分析、飼料分析等の経費、土壌改良資材、種子、肥料、農薬等の購入経費
2 生産物調製貯蔵施設の整備生産物調製貯蔵に必要な保管タンク、簡易型サイロ、コンテナ、簡易保管施設等の整備
3 国産濃厚飼料の品質管理に必要な対策カビ毒の検査等に必要な経費

2 未利用資源等の利用技術実証・普及
(1)未利用資源等利用技術普及
1 未利用資源等の生産利用技術の普及に向けた検討会の開催等に必要な経費
2 飼料化可能な未利用資源等の発生量等の情報収集・分析や活用事例等の調査に必要な経費
3 飼料化可能な未利用資源等の発生量等の調査結果の情報発信に必要な経費
4 未利用資源等利用飼料の生産利用技術等の普及等を目的とした全国シンポジウム・セミナーの開催やエコフィード等に係る相談に対応するためのウェブサイトの開設や専門家の派遣等に必要な経費
5 飼料化事業者の持続的な原料確保の促進に向けた飼料化原料情勢、飼料原料の確保、飼料化技術等の調査に必要な経費
6 飼料化事業者の持続的な原料確保・製造の促進に必要な飼料化事業者が活用できる資料等の作成・普及に必要な経費
7 エコフィード認証等の取得支援に必要な経費
8 エコフィード認証された畜産物及びエコフィード等を活用した高付加価値化畜産物の流通・販売を促進に必要な実態調査及び普及に必要な経費
9 その他未利用資源等の利用技術の実証・普及に必要な経費
(2)未利用資源等利用技術実証
1 未利用資源等利用計画の策定向けた検討会の開催等に必要な経費
2 未利用資源等利用計画に基づくエコフィード等の製造実証や家畜への給与実証に必要な経費
3 未利用資源等利用計画や2の実証結果を踏まえた調査・分析、技術検討会や研修会の開催等に必要な経費


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
1 国産濃厚飼料の生産技術実証
養豚農家、養鶏農家をはじめ、国産濃厚飼料を利用する畜産農家や耕種農家を含む生産者集団等が、新たに生産に取り組む場合や生産における課題解決に向け、地域の実情に合わせた生産体系の実証を行うための次の(1)及び(2)の取組
(1)国産濃厚飼料生産技術実証推進
ア 国産濃厚飼料生産技術実証の推進に必要な対策本事業の円滑な実施のため、関係者による推進会議等を行う。
イ 国産濃厚飼料生産・利用技術の習得に必要な対策国産濃厚飼料生産・利用技術の習得のため、先進地視察、研修会の開催、専門家による現地指導等を行う。
ウ 国産濃厚飼料生産・利用体制の普及啓発に必要な対策取組効果の普及啓発のため、現地研修会の開催、パンフレットやマニュアルの配布、ウェブサイトや機関誌等への掲載、ほ場展示器具の設置等を行う。
(2)国産濃厚飼料生産技術実証
ア 国産濃厚飼料生産の実証に必要な対策実証に取り組む際に必要な土壌改良資材、種子、肥料、農薬等の資材の購入や、土壌、飼料等の分析を行う。
イ 生産物調製貯蔵施設の整備
生産物調製貯蔵に必要な保管タンク、簡易型サイロ、コンテナ、簡易保管施設等の整備を行う。
ウ 国産濃厚飼料の品質管理に必要な対策
生産した国産濃厚飼料の安全性の確保のため、カビ毒の検査等を行う。
2 未利用資源等の利用技術実証・普及
(1)未利用資源等利用技術普及
ア 未利用資源等有効活用調査飼料化可能な未利用資源等の発生量等の情報収集・分析を行い、分析結果に基づき飼料化に有効な未利用資源等とその活用事例等を調査する。また、調査結果を情報発信する。
イ 講習会の開催等
未利用資源等の生産利用技術や優良事例の普及等を目的とした全国シンポジウム・セミナー等の開催やエコフィード等に係る相談に対応するため、ウェブサイトの開設
や専門家等の派遣を行う。
ウ 飼料化事業者の持続的な原料確保の促進飼料化事業者が飼料原料情勢の変化に対応した持続的な飼料原料の確保・飼料化に取り組む際に活用できる資料等の作成・普及を行う。
エ 高付加価値化畜産物の流通・販売の促進
(ア)認証の取得支援
一般社団法人日本科学飼料協会がエコフィード認証制度実施要綱(平成 21 年2月9日制定)に基づき認証するエコフィード認証又は公益社団法人中央畜産会がエコ
フィード利用畜産物認証制度実施要綱(平成 23 年5月 30 日制定)に基づき認証するエコフィード利用畜産物認証(以下「エコフィード認証等」という。)を食品事
業者、飼料化事業者、畜産農家等が取得する際の支援を行う。
(イ)高付加価値化畜産物の普及
エコフィード認証された畜産物及びエコフィード等を活用した高付加価値化畜産物の流通・販売を促進するため、流通・販売等の実態調査を行うとともにその畜産物の普及を行う。
(2)未利用資源等利用技術実証
ア 未利用資源等利用計画の策定未利用資源等の飼料化や製造方式の見直し等によるエコフィード等の品質の安定化、製造コストの低減等に係る課題や課題解決のための体制・取組について定めた未利用資源等利用計画を策定する。
イ 未利用資源等利用体制の構築に必要な実証
未利用資源等利用計画等に基づくエコフィード等の製造実証や家畜への給与実証を実施する。
ウ 未利用資源等利用体制の構築に必要な調査・分析等
未利用資源等利用計画やイの実証結果を踏まえた調査・分析、技術検討会や研修会の開催等を実施する

2026/03/25
2026/04/22
国産濃厚飼料の生産技術実証
(1)事業推進体制の構築
補助事業者は、本事業の円滑な推進を図るため、都道府県、市町村、関係団体、国産濃厚飼料利用農家等と連携した推進体制の構築に努めるものとする。
(2)国産濃厚飼料の実証計画の策定
補助事業者は、別紙2様式第1号により国産濃厚飼料の生産技術実証計画(以下「実証計画」という。)を策定し、その目標達成に向け取り組むものとする。なお、実証計画は次のアからウまでを満たすものとする。
ア 第2の1の(1)の取組の実施を必須とする。
イ 事業開始年度の前年度を基準年度、事業計画期間を3年以内とし、事業計画期間最終年度の翌年度を目標年度とした上で、単収、生産コスト、作付面積等に係る目標を設定するものとする。ただし、子実用とうもろこしの単収は水分率 15%を目安とした乾燥後の数値を記載することとする。乾燥させない場合においても、水分率 15%換算で計算した数値を記載することとする。また、新たに国産濃厚飼料の生産に取り組む場合は、(ア)の要件を満たすものとし、これまで国産濃厚飼料の生産に取り組んだことがある場合は、(イ)の要件を満たすものとする。
(ア)地域において生産が可能であるかどうかの検証、品種の選定などの生産を可能とするための実証に取り組むこと。
(イ)基準年度以前の生産における課題を設定し、その課題解決のため、新たな作付け方法等の実証を目標年度までに行うものであること。この場合、目標は次の a 又はbにより設定するものとする。
a 単収の向上を目標とする場合は、基準年度の実績に比べ、目標年度の単収が5%以上増加するものであること。ただし、子実用とうもろこしを生産する場合において、基準年度の単収が 10a 当たり 800kg 以上 1,000kg 未満の場合は、目標年度の単収が3%以上増加するもの、基準年度の単収が 10a 当たり 1,000kg 以上の
場合は、1%以上増加するものであること。
b 生産コストの低減を目標とする場合は、基準年度の実績に比べ、目標年度の生産コストが3%以上低減するものであること。
ウ 本事業による効果を周辺地域等へ普及させる取組として次の(ア)から(オ)までの取組の中から1つ以上を行うこと。
(ア)事例発表や意見交換のための会議、現地研修会等の開催
(イ)取組事例を掲載したパンフレット・マニュアル等の配布
(ウ)ウェブサイトや機関誌等への掲載による取組事例等の周知
(エ)ほ場展示器具の設置
(オ)その他地方農政局長等が認める取組
(3)国産濃厚飼料の生産技術実証は、次のアからウまでによるものとする。
ア 実証に必要な作付面積に留めること。
イ 実証に必要な土壌分析及び飼料分析は、公的機関等(公的機関又はこれに準ずると地方農政局長等が認める機関をいう。)により実施されるものであること。ただし、既に公的機関等が分析した結果を有している場合には、その分析結果を用いることができる。
ウ 本事業で利用する農薬は、農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)第3条第1項に基づき農薬の登録がなされているものであること。
(4)事業実施期間は、実証計画で定める事業計画期間とし、要綱第 11 の1の交付決定を受けてから翌々年度までの連続した3年以内とする。
2 未利用資源等利用技術普及
(1)補助事業者は、別紙2様式第2号により、事業実施計画を策定し、その目標達成に向け取り組むものとする。
(2)事業の実施及び目標については、外部有識者の助言を求めることとする。
(3)事業実施計画における成果指標は、取組の効果を定量的に評価できる客観的な指標を設定するものとする。
(4)事業の実施に当たってはエコフィード等に係る民間企業、都道府県等の試験研究機関、食品事業者、飼料化事業者、畜産農家等との連携の下、全国的な視点で関係者等からの意見聴取、各種調査、課題の検討・解決、普及・推進等を図ることとする。
3 未利用資源等利用技術実証
(1)補助事業者は、本事業の円滑な推進を図るため、エコフィード等に係る民間企業、都道府県等の試験研究機関、食品事業者、飼料化事業者、畜産農家等と連携した推進体制の構築に努めるものとする。
(2)補助事業者は、別紙2様式第3号により、事業実施計画を策定し、その目標達成に向け取り組むものとする。なお、目標設定に当たっては、事業開始年度の前年度を基準年とし、事業実施期間最終年度の翌年度を目標年度とした上で、地域の課題解決等に資する目標を設定するとともに、成果指標は取組の効果を定量的に評価できる客観的な指標を設定するものとする。
(3)第2の2の(2)に取り組むにあたっては、補助事業者は第2の2の(2)のア及びイのエコフィード等の製造実証の取組を必須とする。
(4)未利用資源等を利用した飼料の製造の実証については、次のアからウまでによるものとする。
ア 未利用資源等を利用した飼料の製造の実証は、必要な最小限に留めること。
イ 未利用資源等を利用した飼料の製造の実証の際に行う成分分析等は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28 年法律第 35 号。以下「飼安法」という。)に基づく登録検定機関、食品衛生法(昭和 30 年法律第 233 号)に基づく登録検査機関又は ISO/IEC・17025 の第三者認証を受けた機関で実施すること。
ウ 未利用資源等を利用した飼料の製造の実証に際しては、その製造する飼料について、飼安法及びこれらに基づく命令により定められた基準及び規格に適合させること。特に飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和 51 年農林省令第 35号)別表第1の5及び6並びに食品循環資源利用飼料の安全確保のためのガイドラインの策定について(令和2年8月 31 日付け2消安第 2496 号農林水産省消費・安全局長通知)について、遵守状況を自ら点検し、確実に実施すること。
(5)事業実施期間は、事業実施計画で定める事業計画期間とし、要綱第 11 の1の交付決定を受けてから翌々年度までの連続した3年以内とする。

応募書類の提出は、公募要領第11の2の(2)の提出先に、公募の期間内に、原則として電子メール、郵送又は宅配便(バイク便含む。)とし、やむを得ない場合には提出先に確認の上、持参してください。
なお、電子メールで提出の場合は、提出先に電話で連絡してください。
応募書類に不備がある場合は、無効となる場合がありますので書類作成の際は注意してください。

〒100-8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1 農林水産省 畜産局 飼料課 電話:03-3502-5993

本事業は、飼料生産組織の人材確保・育成の取組、子実用とうもろこし等国産濃厚飼料の生産・利用を図るための実証の取組、飼料作物種子の備蓄の取組を支援することを目的とします。

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