大阪府高槻市:運送事業者物価高対策支援金
原油価格や物価の高騰により経営に影響を受けながらも、事業の継続に努める貨物運送事業者に対し、市独自の支援金を支給します。
※1事業者1度限り
※台数は、令和8年3月31日時点で、運輸局に登録・届出を行っているものに限る。
※ただし、令和8年4月1日以降に開業された方は、令和8年6月15日時点の台数となります。
※貨物軽自動車運送事業のみの登録の方は上記表給付額の半額になります。
原油価格や物価の高騰により経営に影響を受けながらも、事業の継続に努める貨物運送事業者に対し、市独自の支援金を支給
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業または貨物軽自動車運送事業を営む者
2026/06/15
2026/08/31
次の1から4のすべてに該当する事業者
1. 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者(個人事業主含む)
2. 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に基づく一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業または貨物軽自動車運送事業を営む者
3. 令和8年6月15日までに市内に事業所を有し、事業を開始している者
4. 受給後も事業継続の意思を有する者
申請書兼請求書及び添付書類を郵送にて提出してください。
【添付書類】
(一般・特定貨物自動車運送事業者)
・一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業に係る経営許可書
・一般貨物自動車運送事業経営許可申請書(控)
・通帳等の写し
(軽自動車運送事業者)
・貨物軽自動車運送事業経営届出書(控)
・軽自動車の車検証の写しまたは軽自動車届出済証の写し【台数分】
・通帳等の写し
書類不備がなければ、申請から4週間程度での振込を予定しています。
産業振興課代表
大阪府高槻市桃園町2番1号 高槻市役所 総合センター 9階
Tel:072-674-7411 Fax:072-675-3133
原油価格や物価の高騰により経営に影響を受けながらも、事業の継続に努める貨物運送事業者に対し、市独自の支援金を支給します。
※1事業者1度限り
※台数は、令和8年3月31日時点で、運輸局に登録・届出を行っているものに限る。
※ただし、令和8年4月1日以降に開業された方は、令和8年6月15日時点の台数となります。
※貨物軽自動車運送事業のみの登録の方は上記表給付額の半額になります。
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