宮崎県:中小企業BCP策定等緊急支援事業費補助金

上限金額・助成額50万円
経費補助率 50%

宮崎県は、BCP(事業継続力)を実践するための設備等を導入し、災害発生時の対応力・復旧力・事業継続力の強化を図る中小企業、小規模事業者、事業協同組合及び企業組合の取組を支援します。

自家発電装備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、無停電電源装置、貯水タンク、浄水装置、格納式避難設備、止水版、架台(対象設備をかさ上げするために取得するもの)、防水シャッター、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震装置等のほか、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有すると認められるものを導入する経費。

・国、県又は市町村等が交付する他の補助金等による助成を受けるものは対象外です。
・申請者において策定済みのBCP(事業継続計画)又は認定済みの事業継続力強化計画等にその導入が記載されていないものは対象外です。


宮崎県
中小企業者,小規模企業者
BCP(事業継続力)を実践するための設備等を導入し、災害発生時の対応力・復旧力・事業継続力の強化を図ること。

2024/11/25
2025/01/31
以下の要件を全て満たす必要があります。
(1)宮崎県内に本店又は支店を有する中小企業、小規模事業者、事業協同組合又は企業組合又は宮崎県内に住所を有し、宮崎県内で主たる事業を営む個人
「中小企業」とは、中小企業支援法第2条第1項で規定される中小企業者をいいます。
「小規模事業者」とは、中小企業基本法第2条第5項で規定される小規模企業者及び商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条で規定される小規模事業者をいいます。
(2)県税の滞納がないこと
(3)BCP(事業継続計画)を策定済み又は事業継続力強化計画若しくは連携事業継続力強化計画が経済産業大臣の認定を取得済みであること
(4)地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者であること
(5)暴力団等もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者でないこと
(6)その他補助が適当でないと知事が認めるものでないこと

■申請書類の提出先・提出方法
〇提出先
宮崎県商工観光労働部
商工政策課商工団体・商業振興担当

〇提出方法
電子メールにより下記へ送信してください。
メールアドレス:shokoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

〇メールを使用できない場合
郵送により下記へ提出してください。
880-8501宮崎市橘通東2丁目10-1
電話番号:0985-26-7098
ファックス:0985-26-7337

■スケジュール
(1)交付申請(随時受付)
(2)交付決定(申請書提出の2~3週間後(目安))
(3)事業実施(交付決定後)
(4)実績報告(令和7年3月31日まで)
(5)補助金支払(令和7年3月まで)

宮崎県 商工観光労働部商工政策課商工団体・商業振興担当 担当者名:川越 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号 電話:0985-26-7098 ファクス:0985-26-7337 メールアドレス:shokoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp

宮崎県は、BCP(事業継続力)を実践するための設備等を導入し、災害発生時の対応力・復旧力・事業継続力の強化を図る中小企業、小規模事業者、事業協同組合及び企業組合の取組を支援します。

運営からのお知らせ