神奈川県横浜市:商店街空き店舗活用事業(空き店舗開業助成事業)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

横浜市内の商店街にある空き店舗で必要な条件を満たして開業する方に対し、開業にかかる経費の一部を補助します。(予算の範囲内となります。)
補助限度額:50万円

※事前相談は令和6年2月15日(木曜日)まで

仲介手数料を除く店舗賃貸借契約に係る初期費用(例:前払家賃、敷金、礼金、保証金等)


横浜市
中小企業者
個人、法人(中小企業)、商店会、各種団体
・一つの大企業(中小企業以外の者。以下同じ。)が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を単独に所有又は出資している場合
・複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
・役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合

2021/04/01
2024/02/29
<申請者要件>
1. 登録店舗かつ商店会の希望する業種で開業し、希望する時間を含めた営業をする者
2. 「横浜市特定創業支援等事業」により支援を受けたことを証する者
(「5 横浜市特定創業支援等事業の一覧」に記載されているいずれかのセミナーを受講していただく必要があります。)
3. (公財)横浜企業経営支援財団の「横浜ビジネスグランプリ」において、ファイナルに選出されたプランで開業する者

<空き店舗要件>
1. 市内商店街の区域内に所在する店舗であること
2. 商店街の主要な道路又は通路に直接面している建物の空き店舗であること
3. 百貨店、駅ビル等大型商業施設のテナント型店舗でないこと
※本人又は三親等以内の親族が所有する空き店舗は除く。

<開業要件>
1. 1年以上継続して事業を行うことが見込まれ、かつ、原則として週4日以上開設し継続的に運営する事業であること
2. 開業するエリアの商店会へ1年間以上加入すること
3. 開業等に必要な資格等を有していること又は開業までに有する見込みがあること
4. 市町村民税(特別徴収分・普通徴収分)を滞納していないこと
5. 暴力団及び暴力団員でないこと。また法人の代表者または役員(法人格を持たない団体の場合は代表者)が暴力団員でないこと
6. 過去3年間に当該補助金を受けていないこと
※原則として市内からの移転による開業、来街者向けではない事務所等は補助の対象外です。

※事前相談は令和6年2月15日(木曜日)まで

1. 申請前に事前相談を行います。申請を検討される方は、事前相談フォーム(外部サイト) にて開業に関する情報を入力し、送信してください。送信いただいたのち、事前相談の調整を行います。
2. 事前相談ののち申請準備を進めていき、正式に申請手続きを行います。なお、申請できるのは、賃貸借契約を締結後 かつ 開業前 となります。開業後の申請はできません のでご注意ください。
※応募の要件を満たすもので、賃貸借契約等の関係で募集期間内の応募が難しい場合はご相談ください。

経済局市民経済労働部商業振興課 電話:045-671-3488ファクス:045-664-9533 メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp

横浜市内の商店街にある空き店舗で必要な条件を満たして開業する方に対し、開業にかかる経費の一部を補助します。(予算の範囲内となります。)
補助限度額:50万円

※事前相談は令和6年2月15日(木曜日)まで

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