徳島県:賃上げ支援事業/申請期限延長

上限金額・助成額50万円
経費補助率 0%

申請期限を令和7年2月28日から4月30日まで延長しました!
-----
徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」を実施します。

令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給


徳島県
中小企業者,小規模企業者
時間給「930円未満」の従業員の賃金引上げ

■賃上げ対象従業員
令和6年8月1日時点で、県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間4時間以上(月所定労働時間18時間以上)であること。
なお、国の令和6年度キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員又は受ける見込みのある従業員は除く。

2024/12/02
2025/04/30
■法人の場合
次の項目全てに該当すること。
⑴中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等及び普通法人に該当するものであること。
⑵県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にあること(県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)。
⑶県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること。
⑷徳島県税に未納がないこと。
⑸過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと。
⑹過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
⑺風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
⑻暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう、以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団の構成員等」という。)の統制下にある団体、又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと。
⑼会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生又は更生手続きを行っている者ではないこと。

■個人事業主の場合
次の項目全てに該当すること。
⑴徳島県内税務署へ開業届を提出している個人事業主
⑵中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、上記「支給対象事業者(法人の場合)」の3から9の全ての要件に該当するもの。

■要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請受付期間
令和6年12月2日(月)から令和7年4月30日(水)まで【必着】

■申請方法
※ホームページより電子申請する場合
次の公募ページ内のリンク先より申請を行ってください。
※郵送より申請する場合
〒770ー8055
徳島市山城町東浜傍示1ー1
徳島県賃上げ支援事業運営事務局「(株)テレコメディア内」まで郵送ください。
※郵便追跡サービスの利用を推奨します。

徳島県賃上げ支援事業運営事務局 〒770ー8055 徳島市山城町東浜傍示1ー1 電話:088ー603ー8060

申請期限を令和7年2月28日から4月30日まで延長しました!
—–
徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」を実施します。

運営からのお知らせ