神奈川県厚木市:共同住宅用電気自動車充電設備導入奨励金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 80%

地球環境への負荷が少ない脱炭素社会の実現及び地球温暖化防止に寄与することを目的として、共同住宅に充電設備を設置するものに対し、予算の範囲内で厚木市共同住宅用電気自動車充電設備導入奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものです。

予定件数1件

充電設備の購入費、設置工事費の税抜き額から、国等の補助を除いた額の4/5(上限150万円。1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額)
※共同住宅1棟につき1回までとなります。


厚木市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
共同住宅に充電設備を設置すること

■交付対象設備
次のすべてに該当する必要があります。
基礎充電のため、共同住宅に属する駐車場に設置するものであること。
当該共同住宅の居住者が使用する設備であること。
新規に購入する充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと。
設置工事完了日において、経済産業省補助金(※)の対象設備であること。
※一般社団法人次世代自動車振興センターのクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金

2024/04/01
2025/03/17
次のすべてに該当する方が対象となります。
管理組合等(※)のうち、当該共同住宅に属する駐車場内に充電設備を設置した者
市税の滞納がない者
厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員でない者
※管理組合等とは次の(1)または(2)のことを言います。

(1) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合
(2) 共同住宅の所有者(管理組合が設置されていない場合のみ)

予算、件数に限りがありますので、申請を検討される方は事前に環境政策課(046-225-2746)までご相談ください。

■申請受付期間など
令和7年3月17日(必着)までに、環境政策課(市役所第二庁舎7階)窓口又は郵送で提出をしてください。
充電設備の設置が完了した日(設置工事完了日又は当該工事に係る領収書の日付のいずれか遅い日)の翌日から起算して6か月以内に申請が必要 です。
申請受付期間中であっても、予算額に達した場合は受付を締め切ります。

厚木市 環境農政部 環境政策課 電話番号:046-225-2749 Mail:3100@city.atsugi.kanagawa.jp

地球環境への負荷が少ない脱炭素社会の実現及び地球温暖化防止に寄与することを目的として、共同住宅に充電設備を設置するものに対し、予算の範囲内で厚木市共同住宅用電気自動車充電設備導入奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものです。

予定件数1件

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