神奈川県厚木市:中小企業カーボンニュートラル推進事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 66%

市内中小企業者又は小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)におけるカーボンニュートラルを目指す取組の意識向上を図り、事業活動における脱炭素化を推進するため、中小企業者等が電気自動車、電気自動車用充電器、省エネルギー機器の導入に要した経費の一部を補助します。

1 電気自動車
本体価格に該当する経費

2 電気自動車用充電器
充電器本体購入費、V2H購入費、課金装置購入費、設置工事費等及び電気工事費(配電盤までの最短距離の工事に係る経費のみとし、配電盤の交換等に係る経費を除く。)

3 省エネルギー機器
設計、設備本体の購入、工事、処分、診断に係る経費

※いずれも、消費税及び地方消費税を除きます。


厚木市
中小企業者,小規模企業者
中小企業者等が自らの用に供する電気自動車、電気自動車用充電器及び省エネルギー機器(電気自動車用充電器及び省エネルギー機器にあっては、市内の自社工場等に設置したものに限る。)の導入に係る事業

(1)電気自動車
・購入した電気自動車(※1、2)(以下「対象車両」という。)が、 新車であること。
・使用の本拠の位置が市内であるもの。
※1 自動車検査証に『燃料の種類が電気』であることが記載されている「電気自動車」のことで、PHEVなどのハイブリッド車は対象外です。
※2 国の補助対象となる四輪の電気自動車が対象です。補助対象車両一覧は、一般社団法人 次世代自動車振興センターのホームページ(http://www.cev-pc.or.jp/)から確認ができます。

(2)電気自動車用充電器
・市内の自社敷地内に設置するもの。

(3)省エネルギー機器(空調機、LED照明など)
・市内の自社敷地内に設置するもの。
・省エネルギーに関する診断結果に基づくもの。
※省エネルギー機器の導入前に省エネルギー診断を受診し、受診後の報告書に既存の機器を更新することで省エネにつながることが記載されている必要があります。

2024/07/08
2025/03/17
・中小企業者であって、市内において1年以上継続して事業を営み、かつ、個人にあっては、市内に1年以上住所を有すること。
・市税(延滞金等を含む)を完納していること。
・自社製品を設置するものでないこと

補助金の交付を受ける方は、次のとおり提出をお願いします。
メール、郵送、窓口のいずれかの方法で提出してください。
令和7年3月17日(必着)までに提出をお願いします。

1 概要書等の提出(引渡し前まで)
概要書に次の書類を添付して提出してください。
(1) 補助対象設備の型式、規格等が確認できる仕様書
(2) 補助対象設備の見積書の写し
2 申請書等の提出(引渡し後2か月以内)
申請書に次の書類を添付して提出してください。
(1) 会社等の経歴が分かる書類
(2) 市税納税証明書(市税に未納のない証明書)
(3) 補助対象設備の型式、規格等が確認できる仕様書
(4) 補助対象設備の写真
(5) 補助対象設備の配置図
(6) 補助対象経費の契約書の写し(注文書等契約の確認ができる書類)
(7) 補助対象経費の領収書等の写し
(8) 事業報告書
(9) 役員等氏名一覧表
(10) 収支決算書
(11) 省エネルギー診断結果報告書の写し(省エネルギー機器の場合)
(12) 自動車検査証の写し(電気自動車の場合)
(13) 国又は県の補助金交付決定通知書の写し(国又は県の補助金を受けている場合)
(14) 請求書
予算額を超える申請があった場合は、受付を締め切ることがあります。

【メールによる申請方法】
公募ページの下部にある「メールフォームによるお問い合わせ」から「添付ファイル送信フォーム」に添付して提出。

【郵送による申請方法】
郵便番号243-8511 厚木市役所 産業振興課(所在地の記載は不要です)

産業文化スポーツ部 産業振興課 産業振興・企業誘致係 〒243-8511 厚木市中町3-17-17 電話番号:046-225-2830 ファックス番号:046-223-7875

市内中小企業者又は小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)におけるカーボンニュートラルを目指す取組の意識向上を図り、事業活動における脱炭素化を推進するため、中小企業者等が電気自動車、電気自動車用充電器、省エネルギー機器の導入に要した経費の一部を補助します。

運営からのお知らせ