千葉県流山市:集合住宅・商業施設等用電気自動車等充電設備設置補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
集合住宅および商業施設等に付属する駐車場に、電気自動車等(電気自動車およびプラグインハイブリッド車)の充電設備を設置する場合に、その設備の購入費の一部を助成します。
詳細な要件や補助金額等については、下記リンクよりご確認ください。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
集合住宅および商業施設等に付属する駐車場に、電気自動車等(電気自動車およびプラグインハイブリッド車)の充電設備を設置すること
2024/06/24
2025/03/31
■補助対象者(集合住宅)
〇分譲共同住宅の場合
管理組合
※管理組合設立前に限り、建築主が申請することもできます。
※居住者個人による申請は、本制度の対象外です。
〇賃貸共同住宅および賃貸長屋の場合
充電設備を購入し設置した設備の所有者(個人、法人、その他の団体)
※申請者本人が個人的に使用する目的で設置した設備は対象外です。
〇リース契約で補助対象設備を設置した場合
集合住宅にリースにより補助対象設備を設置したリース事業者
■補助要件(集合住宅)
以下の条件を全て満たす場合に対象となります。
1.充電設備の購入費および設置工事費を負担し、当該充電設備を所有していること。
2.分譲共同住宅に充電設備を設置する場合:充電設備を設置することについて管理組合の決議が必要になる場合は、当該管理組合の集会の決議が得られていること。
賃貸共同住宅または賃貸長屋に充電設備を設置する場合:充電設備を設置することについて、当該建築物の所有者全員の同意が得られていること。
3.充電設備を設置することについて、当該設備を設置する駐車場の土地の所有者全員の同意が得られていること。
4.申請者がリース事業者の場合はリース期間が5年以上の契約又はリース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約を締結していること、リース契約を受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元することを要件
5.最低5年間は、充電設備の処分を行わないこと。
※処分とは:目的に反した使用、交換、貸与、廃棄、売却、譲渡、移設、担保に供すること等を示します。なお、5年以内に処分を行いたい場合は、処分申請書により、申請の上、承認を受ける必要があります。
6.過去に市税の滞納がないこと。
7.流山市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団密接関係者のいずれでもないこと。
■補助対象者(商業施設等)
充電設備を購入し設置した設備の所有者(個人、法人、その他の団体)
※建築物の所有者やテナントを賃貸借している第三者等が、利用者を限定せず、一般開放する充電設備を設置した場合に助成の対象とします。
■補助要件(商業施設等)
1.充電設備の購入費および設置工事費を負担し、当該充電設備を所有していること。
2.充電設備を設置することについて、充電設備を設置する建築物の所有者全員の同意が得られていること。
3.充電設備を設置することについて、充電設備を設置する駐車場の土地の所有者全員の同意が得られていること。
4.最低5年間は、充電設備の処分を行わないこと。
※処分とは:目的に反した使用、交換、貸与、廃棄、売却、譲渡、移設、担保に供すること等を示します。なお、5年以内に処分を行いたい場合は、処分申請書により、申請の上、承認を受ける必要があります。
5.過去に国税および地方税の滞納がないこと。
6.流山市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団密接関係者のいずれでもないこと。
■補助対象者(合意形成のための資料(集合住宅向け))
住民の合意形成のための資料を作成した管理組合
■補助要件(合意形成のための資料(集合住宅向け))
以下の条件を満たす場合に対象となります。
1. 総会で、充電設備の設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図、住民の費用負担のシミュレーション等の作成費(事業者への外注費に限る。)などの資料 を使用し、充電設備の導入についての議論が行われたこと。
2. 対象となる住宅は、マンション管理組合が管理する集合住宅であること。
3 過去に国税および地方税の滞納がないこと。
4. 流山市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団密接関係者のいずれでもないこと。
※補助金の申請は、1つの工事につき1回までとなります。複数の設備を設置している場合は、必ず併せて申請してください。(申請を忘れた設備等について、別途申請することはできませんのでご注意ください。)
流山市役所環境政策課の窓口又は郵送で受付しています。出張所等では受付していません。
※郵送の場合は、郵便が到着したその日の窓口受付が全て終了してからの受付となります。
※申請に必要な書類(不備等がないもの)が全て提出された時点で受付となります。
■受付場所
流山市役所第1庁舎3階
■受付時間
8時30分 ~ 17時15分(土曜日・日曜日・祝日除く)
環境部 環境政策課 〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階 電話:04-7150-6083 ファクス:04-7158-9777
集合住宅および商業施設等に付属する駐車場に、電気自動車等(電気自動車およびプラグインハイブリッド車)の充電設備を設置する場合に、その設備の購入費の一部を助成します。
詳細な要件や補助金額等については、下記リンクよりご確認ください。
関連する補助金