全国:令和7年度 省CO2化と災害・熱中症対策を同時実現する施設改修等支援事業のうち、フェーズフリーの省CO2独立型施設支援事業
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2026年5月16日 2022年3月22日
災害発生時や熱中症特別警報情報の発表時といった、非常時への適応に資する省エネ設備等の導入により、 業務その他部門の大幅な脱炭素化と快適で健康な社会の実現に寄与する事業を支援します。 フェーズフリーな省CO2独立型施設の普及促進と、新たな「災害備蓄」としての社会的位置づけの確立に貢献する事業を支援します。
●昨年度からの主な変更点
・令和6年度補正の2次公募から補助対象となる事業の要件に「災害対応車両登録制度」が追加されました。
・太陽光システム、蓄電池、太陽光または蓄電池を制御するEMSを導入する場合は、「JCSTAR」取得が要件化されました。
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 災害発生時や熱中症特別警報情報の発表時といった、非常時への適応に資する省エネ設備等の導入により、業務その他部門の大幅な脱炭素化と快適で健康な社会の実現に寄与する事業。フェーズフリーな省CO2独立型施設の普及促進と、新たな「災害備蓄」としての社会的位置づけの確立に貢献する事業。
公募開始日 2026/03/31
公募終了日 2026/05/12
主な要件 (1)基本的要件
ア 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
イ 申請内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
ウ 本補助事業について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)を受けていないこと。なお、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成 23 年法律第108 号)に基づく FIT 制度による売電を行わないものであること。
エ 投資を目的とした事業ではないこと。
(2)補助対象となる事業の要件
① 本補助事業にて対象となる施設は、エネルギー自給化が可能となる再生可能エネルギー発電設備等が導入されており、平常時は、宿泊施設、シェアオフィス、一時保育施設等として利用し、災害時等の非常時には、避難所、仮設宿泊施設、医療拠点等としての利用が可能となる独立型施設(以下「自立型可動式ハウス」という。)とします。
② 自立型可動式ハウスが以下 a.b.c のいずれかの要件を満たすことで、災害などの非常時の活用の見込みが示されていることが必要です。
a. 補助事業完了までに内閣府の災害対応車両登録制度(※1)に登録していること。
b.非常時に応急施設・避難所等として活用する旨が自治体の地域防災計画若しくは自治体との協定・覚書等により位置付けられていること。
c.気候変動適応法の一部を改正する法律(令和6年4月1日施行)による改正後の気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条第1項の規定に基づき、熱中症特別警戒情報が発表された際に避暑のために一般開放される施設(指定暑熱避難施設)として市町村長から指定を受けること。
地域防災計画への位置づけまたは自治体との協定・覚書の締結は原則として、平常時に設置する自治体と行うものとしますが、それ以外の自治体でも可とする場合もあります。
③ 「自立型可動式ハウス」は、シャーシ(車台)と組み合わせることで「車両として設置」する場合、又は「建築物として設置」する場合のいずれの場合も対象としますが、設置および移動時は建築基準法や道路運送車両法など関係する法令の遵守が必要です。
④ 応募にあたっては、「自立型可動式ハウス」の適法性や、災害対応車両登録証または平常時に設置する自治体関係機関との事業実施についての協議結果等が確認できる資料を提出していただきます。
⑤ 設備のサイバーセキュリティ対応について、太陽光システム、蓄電池、太陽光または蓄電池を制御するEMSを導入する場合は「JC-STAR」取得を要件とします。(詳細は、10ページ表1 補助対象設備要件一覧を参照)
※1 災害対応車両登録制度・・・令和7年6月1日より運用開始となった、トレーラーハウス等災害時に被災者や被災支援者に対して生活環境の確保に供することができる災害対応車両を事前に登録する制度。詳細は災害対応車両検索システム(D-TRACE)https;//pr.d-trace.go.jp を参照
■応募者の要件
本補助事業の応募を申請できる者は、次に掲げる者のうち、本事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者とします。(申請者(代表事業者)が直近の決算において債務超過の場合は、原則として対象外とします。)
ア 民間企業
イ 個人事業主
ウ 独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人
エ 地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 108 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
オ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
カ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
キ 医療法(昭和 23 年法律第205号)第39条に規定する医療法人
ク 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ 地方公共団体
コ その他環境大臣の承認を得て財団が認める者
■共同実施
次に掲げる体制にて本補助事業を実施する場合には、補助事業に参画する全ての事業者が上記(8)記載の法人・団体に該当することが必要となります。また、補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者を本補助事業の応募申請等を行い、交付の対象者となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)とし、他の事業者を共同事業者とします。なお、代表事業者は、補助事業を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限ります。また、代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。
(a) ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する上記(8)記載の法人・団体と共同申請とします。
この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。
(b)(a)以外の共同実施において、応募申請者に該当する者が複数で事業を実施する場合には、代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。
手続きの流れ ■提出方法
<電子申請システム jGrants>※(以下「jGrants」という。)又は<電子メール>で提出してください。システム登録又は電子メール受信をもって申請受理とします。
また、jGrantsによらず 電子メールで提出する場合は、応募申請提出書類のうち書類番号00~06を<電子メール>で提出してください。その応募申請メール受理後に、書類番号07~
23(のうち該当する書類)の提出方法<オンライン>について、応募申請メールに返信する形でお知らせしますので、当日中にご提出ください。
なお、電子媒体(CD-Rなど)で郵送による提出を希望する場合は財団へご相談ください
※ jGrants とは、経済産業省が開発した補助金申請システムです。
<参考> jGrants ホームページ URL:https://www.jgrants-portal.go.jp/
※ 必ず jGrants 入力手引をダウンロードして入力手順・ルールを確認頂いた後、入力をお願いします。
※ jGrants 申請にあたっては、G ビズ ID【gBiz プライム】の取得が必要です。gBizID ホームページ内をご覧いただき(URL:https://gbiz-id.go.jp/)、公募開始前からのご準備をお勧めいたします。(無料で取得できます。)
■提出先
① <電子申請システム jGrants>
https://www.jgrants-portal.go.jp/
または
② <電子メールアドレス>
h-ido_ohbo@heco-hojo.jp
問い合わせ先 公募全般に対するお問い合わせは、電子メールでお願いいたします。
メール件名に、以下の記入例のように法人名および事業名をご記入ください。
<メール件名記入例>
「 【株式会社○○○】省CO2独立型施設支援事業・問い合わせ 」
<問い合わせ先 E-mail>
h-ido_ask■heco-hojo.jp ※ ■は @ に置き換えてください。
■公募期間
<1 次公募>
令和8年3月 31 日~令和8年5月 12 日
<2 次公募>
令和 8 年 6 月中旬~令和 8 年 7 月下旬
<3次公募>
未定
災害発生時や熱中症特別警報情報の発表時といった、非常時への適応に資する省エネ設備等の導入により、 業務その他部門の大幅な脱炭素化と快適で健康な社会の実現に寄与する事業を支援します。 フェーズフリーな省CO2独立型施設の普及促進と、新たな「災害備蓄」としての社会的位置づけの確立に貢献する事業を支援します。
●昨年度からの主な変更点
・令和6年度補正の2次公募から補助対象となる事業の要件に「災害対応車両登録制度」が追加されました。
・太陽光システム、蓄電池、太陽光または蓄電池を制御するEMSを導入する場合は、「JCSTAR」取得が要件化されました。
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