埼玉県さいたま市:緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成事業(耐震診断義務化建築物(沿道建築物)の耐震診断助成事業)
2024年11月07日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
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東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。
このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。
◆助成金額
建築物1棟につき、[耐震診断に要した費用(注2)]に相当する額。
〇(注2)[耐震診断に要した費用]は、床面積に応じ下記の表で算出した額が限度となります。
1,000平方メートルまでの部分:1平方メートルあたり3,670円
1,000超から2,000平方メートルまでの部分:1平方メートルあたり1,570円
2,000平方メートル超の部分:1平方メートルあたり1.050円
※なお、図面復元費、及び公的機関等の判定会に要する費用については、157万円を上限として加算することができます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
緊急輸送道路閉塞建築物(学校、病院、百貨店など一定規模以上の多数の者が利用する建築物(耐震改修促進法第14条第1号に掲げる施設の用に供する建築物)及び共同住宅等)の耐震診断を行うこと
2026/04/01
2027/03/31
◆助成対象建築物【耐震診断義務付建築物(沿道建築物) 】
耐震改修促進法第7条第3号に規定する「要安全確認計画記載建築物」で、さいたま市耐震改修促進計画で耐震診断を義務付ける路線として[指定した路線(注1)]沿道の閉塞建築物。
(注1)[指定した路線]
・一般国道17号
・一般国道463号(一部を除く) 国道463号バイパス 新見沼大橋有料道路
・主要地方道さいたま川口線 さいたま菖蒲線(第二産業道路)
◆対象者(助成金の対象となる方)
・建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。)
・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。
◆助成の対象となる耐震診断
・建築士事務所等に所属する建築士で登録資格者講習を修了した者が行うもの。
・耐震診断については適正に行われたかどうか公的機関等の判定を受けるものであること(木造の小規模建築物を除く)
■申請方法
・窓口持参、郵送
郵送の場合は、信書便にてご郵送ください。
・電子申請システム
令和6年度から、電子申請が可能になりました。
・除却工事助成金交付申請
・除却工事変更承認申請
・除却工事実績報告
※郵送およびオンラインでの申請の場合は、必ず電話等にて事前確認したうえで申請してください。
■注意事項・その他
・除却工事の着手前に建築総務課に交付申請を行い、交付決定を受けること。
・原則、申請した年度(4月1日以降)の1月31日までに実績報告書を提出すること。
建設局/建築行政部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982
東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。
このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。
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