埼玉県さいたま市:緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成事業(緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強助成事業(耐震補強設計・耐震補強工事))
2024年11月07日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
73%
東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。
このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。
◆助成金額(戸建て住宅)
建築物1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注3)]の3分の2に相当する額 。
(【耐震診断義務化建築物(沿道建築物)】は、[耐震補強工事に要した費用(注3)] の15分の11に相当する額 。 )
(注3) [耐震補強工事に要する費用]は、延べ面積に床面積1平方メートルにつき39,900円を乗じた額が限度となります。
◆助成金額(小規模建築物)
建築物1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注4)]の3分の2に相当する額。
(【耐震診断義務化建築物(沿道建築物)】は、[耐震補強工事に要した費用(注5)] の15分の11に相当する額 。 )
(注4) [耐震補強工事に要する費用]は、延べ面積に床面積1平方メートルにつき57,000円(非木造の場合は 62,700円 ) を乗じた額が限度となります。
(注5) [耐震補強工事に要する費用]は、延べ面積に床面積1平方メートルにつき57,000円(非木造でIs値が0.3未満相当の場合は 62,700円 ) を乗じた額が限度となります。
◆助成金額(民間特定建築物)
建築物1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注4)]の3分の2と、工事監理費用の3分の2を合計した額。
(【耐震診断義務化建築物(沿道建築物)】は、[耐震補強工事に要した費用(注5)] の15分の11と、工事監理費用の3分の2 を合計した額。 )
(注4) [耐震補強工事に要する費用]は、延べ面積に床面積1平方メートルにつき57,000円(非木造の場合は 62,700円 ) を乗じた額が限度となります。
(注5) [耐震補強工事に要する費用]は、延べ面積に床面積1平方メートルにつき57,000円(非木造でIs値が0.3未満相当の場合は 62,700円 ) を乗じた額が限度となります。
◆助成金額(共同住宅等)
下記ア及びイのいずれか
ア.共同住宅等1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注6)]の2分の1に相当する額と、工事監理費用の3分の2(※1に該当する場合のみ)を合計した額。
(注6)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
※1:耐火又は準耐火建築物であり、地上3階建て以上、延べ面積が1,000平方メートル以上の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき51,700円を乗じた額
※2:※1かつ非木造の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき56,900円を乗じた額
※3:※1、※2以外の場合
→延べ面積に床面積1平方メートルにつき39,900円を乗じた額
イ.共同住宅等1棟につき、[耐震補強工事に要した費用(注7)]の3分の2に相当する額と、工事監理費用の3分の2を合計した額。
(【耐震診断義務化建築物(沿道建築物)】は、[耐震補強工事に要した費用(注7)] の15分の11に相当する額と、工事監理費用の3分の2を合計した額 。)
(注7)[耐震補強工事に要した費用]は、下記の通りです。
※4:[耐震補強工事に要した費用]は、延べ面積に床面積1平方メートルにつき51,700円
(非木造で耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当の場合 :56,900 円)を乗じた額が限度となります。
◆助成限度額(補強設計の助成金の交付を受けている場合はその額を減じた額)
・戸建て住宅の場合:360万円/棟
・小規模建築物の場合:1440万円/棟
・民間特定建築物、及び、共同住宅等で「イ」での算出の場合:4500万円/棟
・共同住宅等で「ア」での算出の場合:住宅の戸数に60万円を乗じた額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
緊急輸送道路閉塞建築物の建替えを行う事業
2026/04/01
2027/03/31
◆助成対象建築物
・緊急輸送道路閉塞建築物である「戸建て住宅(非木造3階建以上に限る )」、「小規模建築物」、「民間特定建築物」、「共同住宅等」で耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)の 値が0.3未満相当又はIw(構造耐震指標) の値が0.7未満相当と判定されたもの。(【耐震診断義務化建築物(沿道建築物)】は、耐震診断の結果、Is値が0.6未満相当又はIw値が1.0未満相当と判定されたもの。 )
◆対象者(助成金の対象となる方)
・建物所有者(申請者以外に所有者がいる場合は全員の承諾が必要となります。)
・建物所有者の2親等以内の親族(共同住宅等に限ります。)
・区分所有建築物の場合は、区分所有者の代表の者。
◆助成の対象となる補強工事や、注意事項等は一般の補助事業と同様です。
○戸建て住宅:耐震補強等助成事業(戸建住宅の耐震補強工事)
○民間特定建築物・小規模建築物:耐震補強等助成事業(民間特定建築物、小規模建築物の診断・補強・建替え)
○共同住宅等:耐震補強等助成事業(共同住宅等の診断・補強・建替え)
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
※郵送およびオンラインでの申請の場合は、必ず電話等にて事前確認したうえで申請いただくようお願いいたします。
〇窓口、郵送
郵送の場合は、信書便にてご郵送ください。
・申請先
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 さいたま市役所 10F 建築総務課 企画係
電話番号 048-829-1539
〇電子申請システム
令和7年度から、電子申請が可能になりました。
建設局/建築行政部/建築総務課 企画係
電話番号:048-829-1539 ファックス:048-829-1982
東京湾北部を震源とする首都直下地震の発生が危惧される中、阪神・淡路大震災や東日本大震災を教訓に『緊急輸送道路の機能確保』は、震災時における避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復興活動を行なう上でその重要性が指摘されています。
このような状況のもと、北関東圏と都心とをつなぐ主要幹線をもつさいたま市内の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進への取組みとして、平成24年4月1日より震災時に緊急輸送道路を閉鎖するおそれのある建築物に対しての助成を実施しております。
関連する補助金