東京都江東区:創業支援事務所等賃料補助金
2022年3月06日
江東区内で創業する方の事務所や店舗の賃料を一部補助します。
補助件数:18件
※申請が18件を超える場合は、抽選により決定します。
事務所等賃料(対象賃料は消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まない。補助開始月~12か月目は月額5万円かつ月額賃料の1/4以内、13か月目~24か月目は月額3万円を上限、補助期間は最大24か月間、1,000円未満の端数は切り捨て)
江東区内で創業する事業者が事業のために継続して使用する事務所又は店舗を賃借し、当該賃貸借契約又は転貸借契約に基づき事業を営むこと
2026/09/01
2026/11/30
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、次の要件を全て満たす方
・令和8年1月1日~令和8年12月31日の間において初めて創業又は創業予定であること
※ 創業:事業を営んだことがない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うこと
・法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
・直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
・許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
・区の経営相談員(中小企業診断士)による経営状況診断及び指導を受けていること
ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。
・大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
・フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
・風俗営業等の事業を営む方
・申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
・あらかじめ一定期間のみ予定して行う事業を営む方
■令和8年度の対象について
要件1及び要件2を満たす方(法人)
〇要件1
令和8年1月1日~令和8年12月31日の期間に、初めて創業又は創業予定であること。
※個人事業主の場合は開業届出書の開業日、法人の場合は登記上の会社設立日が当てはまること。
※許認可等を必要とする業種は、開業日(又は法人設立日)と営業許可日を比べていずれか遅い日が当てはまること。
〇要件2
令和9年3月31日までに賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約期間が開始していること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
①事前審査(8月~11月):申請前に事業計画書を作成し、区の経営相談員(中小企業診断士)による審査を受け、適当と認められる必要がある。審査は「江東区経営相談」より予約(「創業相談」を選択し、相談内容に「賃料補助金の審査」と入力)。
②申請(9月~11月):補助金交付申請書、事業計画書(事前審査を通過したもの)、登記事項証明書又は開業届出書の写し、住民票の写し、住民税納税証明書(法人の場合のみ)、賃貸借契約書又は転貸借契約書の写し、営業許可証の写し(許認可を要する業種の場合)を経済課創業支援担当(区役所4階28番窓口)に提出(郵送可)。
③抽選(12月):申請が18件を超える場合は抽選により補助対象者を決定。
④結果通知の送付(1月):全ての申請者に結果通知書を郵送。補助決定者には補助金請求手続きを案内。
地域振興部 経済課 融資相談係 創業支援担当 郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号 電話番号:03-3647-2331 Fax:03-3647-8442
江東区内で創業する方の事務所や店舗の賃料を一部補助します。
補助件数:18件
※申請が18件を超える場合は、抽選により決定します。
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