東京都江東区:令和5年度 創業支援事務所等賃料補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

※令和5年度より補助金の申請受付期間が変更となります。
 【令和4年度】令和4年7月末日まで → 【令和5年度】令和5年9月初日から11月末日まで

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江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。
補助期間:補助開始月から起算して最大24か月
補助開始月:交付決定日の属する月又は創業日の属する月のいずれか遅い月

・補助月額:

補助月数

上限額と補助率

補助開始月~12か月目

製造業

月額賃料の1/2以内、上限10万円

製造業以外

月額賃料の1/4以内、上限5万円

13か月目~24か月目

製造業

月額賃料の1/2以内、上限5万円

製造業以外

月額賃料の1/4以内、上限3万円

出典:創業支援事務所等賃料補助金

事務所等の月額賃料


江東区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方

初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと
※創業:事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
申請日の属する年の前年の所得に係る住民税を滞納していないこと
許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ)

2023/09/01
2022/07/31
申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
※事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。

申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと
1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること
賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
(1) 申請者の事業主又はその3親等以内の親族
(2) 申請者(法人)のグループ会社
(3) 申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員
事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
(バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなど)
当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと
当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと

申請様式を公募ページからダウンロードし、地域振興部 経済課 産業振興係へ提出してください。

地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番 郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28 電話番号:03-3647-2332 ファックス:03-3647-8442

※令和5年度より補助金の申請受付期間が変更となります。
 【令和4年度】令和4年7月末日まで → 【令和5年度】令和5年9月初日から11月末日まで

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江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。
補助期間:補助開始月から起算して最大24か月
補助開始月:交付決定日の属する月又は創業日の属する月のいずれか遅い月

・補助月額:

補助月数

上限額と補助率

補助開始月~12か月目

製造業

月額賃料の1/2以内、上限10万円

製造業以外

月額賃料の1/4以内、上限5万円

13か月目~24か月目

製造業

月額賃料の1/2以内、上限5万円

製造業以外

月額賃料の1/4以内、上限3万円

出典:創業支援事務所等賃料補助金

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