東京都墨田区:墨田区ものづくり企業地域共生推進助成金(操業環境改善事業)
2024年9月03日
この助成金は、東京都の「都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金」を財源の一部としています。墨田区内で事業を営むものづくり企業等が実施する地域と調和することによる持続可能な発展や地域との共生を図るための取組に対して助成金を交付し、ものづくり企業等の区内における事業の継続を支援するとともに、区内のものづくり産業の維持・発展を図ることを目的としています。
工場改修事業 :
① 区内の現工場を改修するために必要経費
② 区内の移転先工場の改修を行うために必要な経費
※上記①及び②の経費については、新築工場及び移転先工場の増築部分に係るものを含まない。
工場移転事業:
①区内への工場移転に必要な経費
②区内の現工場の改修、増築、又は建替(現工場を取り壊した後、同土地で行う工場の新築)に伴う一時移転に必要な経費
設備更新・導入事業:
①区内の現工場に設置されている生産に要する設備等の更新に必要な以下の経費
②区内の現工場に設置されている生産に要する設備に取り付ける装置又は工場の敷地内に新たに設置する設備の導入に必要な以下の経費
地域と調和し、その地域で継続して操業を行う目的で実施する事業であって、工場の操業により生じる騒音、悪臭、振動等に関して近隣住民等への配慮を目的として行われる事業
2026/05/01
2026/06/05
【対象事業者】
(法人の場合)
・区内に本社又は事業所の登記があり、区内において1年以上操業する企業又は区外において1年以上操業し、新たに区内へ移転する企業であること
・法人住民税、法人事業税及び固定資産税を滞納していないこと
・都内中小企業者等(中小企業基本法第2条に定める中小企業者であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと)
・都内に事業所又は工場を有し、引き続き1年以上操業している者
(個人の場合)
・区内において1年以上操業する事業者又は区外において1年以上操業し、新たに区内へ移転する事業者であること
・個人住民税、個人事業税及び固定資産税を滞納していないこと
・都内中小企業者等(製造業、機械修理業及びこれに準ずる事業を営む者)
・都内に事業所又は工場を有し、引き続き1年以上操業している者
①募集
令和8年5月1日(金曜日)から令和8年6月5日(金曜日)まで
②審査
令和8年6月中旬
③交付(不交付)決定
令和8年7月上旬予定(工事・購入の契約は、交付決定後に行う必要があります)
④事業実施
助成金交付決定後から令和9年2月12日(金曜日)までに支払いまで完了
⑤実績報告
令和9年2月26日(金曜日)まで
実績報告後、助成額を決定し、助成金を交付します。
墨田区 産業観光部 経営支援課 経営支援担当
〒130-8640
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所14階)
電話:03-5608-6183(直通)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
この助成金は、東京都の「都内ものづくり企業地域共生推進事業費補助金」を財源の一部としています。墨田区内で事業を営むものづくり企業等が実施する地域と調和することによる持続可能な発展や地域との共生を図るための取組に対して助成金を交付し、ものづくり企業等の区内における事業の継続を支援するとともに、区内のものづくり産業の維持・発展を図ることを目的としています。
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