神奈川県小田原市:脱炭素先行地域づくり事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

令和7年7月10日改正 概要
変更交付申請により翌年度に事業を延長可能としました。
複数年度にまたがる事業を規定により明確化しました。(様式第1号及び第9号の改正含む)
エリアエネルギーマネジメントシステムの補助対象に、エネルギーマネジメントシステムに蓄電池を接続するための設備を追加しました。
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再エネ・省エネ等の設備導入を促進するために補助金を交付します。

■対象エリア
〇小田原駅東口エリア
小田原城址公園(周辺集客施設のうち市長が特に認める施設を含む。)及び小田原駅東口エリア商店街(小田原錦通り商店街協同組合、お堀端商店街振興組合、小田原ダイヤ街商店会、小田原駅前商店会、中央通り商店会及び小田原駅前お城通り商店会をいう。)を包含するエリア

〇久野地区生活拠点エリア
小田原市立病院並びに県道74号、市道0031、市道0035、市道2280 及び市道2541で囲まれたエリア

設備導入・整備費用


小田原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
■対象施設
小田原城址公園、小田原駅東口エリア商店街に加盟する店舗が入居する施設及び小田原駅東口エリアに所在する交通機能に関連する施設

久野地区生活拠点エリアに所在する大規模商業施設、スーパーマーケット、金融機関、小田原市立病院及び交通機能に関連する施設

その他、太陽光発電設備で発電した電力のうち自家消費分を除いた余剰分を(1)及び(2)の施設に供給する等、本市の脱炭素先行地域計画の実現に資すると市長が認める施設

■対象メニューごとの目的
(1) 自家消費型太陽光発電設備
太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。

(2) 余剰再エネ供給型太陽光発電設備
太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。

(3) EV宿場町用太陽光発電設備
太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を図り、もってEV宿場町の実現を図ることを目的とする。

(4) 蓄電池
太陽光発電設備に係る蓄電池の整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。

(5) エネルギーマネジメントシステム(BEMS)
エネルギーマネジメントシステム導入費用の一部を補助することにより省エネ効果を増大させ、もって温室効果ガスの排出抑制を図る。

(6) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
充放電設備設置費用の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの需要増と温室効果ガスの排出抑制を図り、もってEV宿場町の実現を図ることを目的とする。

(7) EV(カーシェア)
カーシェアの用に供する車両導入費用の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの需要増と温室効果ガスの排出抑制を図り、もってEV宿場町の実現を図ることを目的とする。

(8) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等
高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等(以下「高効率換気空調設備等」という。)の整備費用の一部を補助することによりエネルギー消費を抑制し、もって温室効果ガスの排出抑制を図る。

(9) 省エネ診断
省エネ支援事業者が行う省エネ診断の費用の一部を補助することにより、脱炭素先行地域内施設における再エネ効果をより高めることを目的とする。

(10) エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS)
エリアエネルギーマネジメントシステムの構築費用の一部を補助することで、系統混雑の未然防止とエネルギーの地産地消の促進を図る。

(11)太陽光発電設備の系統接続 
※2024年3月1日以降に上記1~3の補助金を活用して導入した設備を系統接続するために一般送配電事業者が行う工事に対して負担する事業に限る

2024/08/07
2026/01/30
■補助対象者
(1) 自家消費型太陽光発電設備
太陽光発電設備を設置する者(PPA契約であるときはPPA事業者、リース契約であるときはリース事業者)

(2) 余剰再エネ供給型太陽光発電設備
太陽光発電設備を設置する者(PPA契約であるときはPPA事業者、リース契約であるときはリース事業者)

(3) EV宿場町用太陽光発電設備
EV宿場町コンソーシアム会員又は専らEV宿場町コンソーシアム会員が設置する充放電設備に電力を供給するための太陽光発電設備を設置する者(PPA契約であるときはPPA事業者、リース契約であるときはリース事業者)

(4) 蓄電池
(1)~(3)により導入される太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置する者(PPA契約であるときはPPA事業者、リース契約であるときはリース事業者)

(5) エネルギーマネジメントシステム(BEMS)
エネルギーマネジメントシステムを導入する者(リース契約であるときはリース事業者)

(6) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
EV宿場町コンソーシアム会員(会員が提供するEV充電サービスの用に供するための充放電設備を設置する者を含む。)
※リース契約により充放電設備を調達する場合は、当該リース契約の相手方であるリース会社とする。

(7) EV(カーシェア)
脱炭素先行地域内に設置されたステーションにおいてEVによるカーシェアリングを行う者(EVカーシェアリングを行う者がリース契約により車両を調達する場合は、当該リース契約の相手方であるリース会社)

(8) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等
高効率換気空調設備等を導入する者(リース契約により高効率換気空調設備等を調達する場合は、当該リース契約の相手方であるリース会社)

(9) 省エネ診断
脱炭素先行地域省エネ支援事業者等

(10) エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS)
脱炭素先行地域計画の共同提案者及びその者が推薦する者

(11)太陽光発電設備の系統接続
太陽光発電設備を系統に接続しようとする者

(1) 自家消費型太陽光発電設備
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第1号及び第2号に定める施設に設置されるものであること。
2 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙1の1(2)ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。(ただし、gに定める要件にあっては(a)を満たすこと。)
3 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(2) 余剰再エネ供給型太陽光発電設備
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第3号に定める施設に設置されるものであること。
2 国実施要領別紙1の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
(ただし、gに定める要件にあっては(a)又は(b)を満たすこと。)
3 自家消費率が50%以上であること。(ただし、補助対象事業が施設内の設置可能な屋根等の概ね全てに太陽光発電設備を導入する事業と市が認めることができない場合にあっては、自家消費率が50%以上75%未満であることとする。)
4 余剰電力について、地産地消再エネ事業者(小田原市地産地消再エネ事業者登録事務要領第4条第2項により登録されたものをいう。)を介して市が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却すること。(ただし、単独250kW以上の太陽光発電設備の場合、地産地消再エネ事業者を介さずに市が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却することも可。)
5 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(3) EV宿場町用太陽光発電設備
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第1号及び第2号に定める施設に設置される充放電設備の付帯設備であること。
2 国実施要領別紙1の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
3 余剰電力について、地産地消再エネ事業者(小田原市地産地消再エネ事業者登録事務要領第4条第2項により登録されたものをいう。)を介して市が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却すること。(ただし、単独250kW以上の太陽光発電設備の場合、地産地消再エネ事業者を介さずに市が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却することも可。)
4 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(4) 蓄電池
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 脱炭素先行地域内対象施設に設置されるものであること。
2 国実施要領別紙1の2イ(エ)に定める交付要件を満たすこと。
3 PPA契約又はリース契約により機器を調達する場合、補助金の充当により、リース料等の負担額が国実施要領別紙1の2ア(ア)交付要件の項fの例により減ぜられること。
4 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(5) エネルギーマネジメントシステム(BEMS)
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第1号及び第2号に定める施設に設置されるものであること。
2 国実施要領別紙1の2イ(オ)に定める交付要件を満たすこと。
3 既存のエネルギーマネジメントシステムを更新する場合、脱炭素先行地域省エネ支援事業者登録事務要領第4条第2項により登録された者(以下、「省エネ支援事業者」という。)又はその者と同等であると市が認める者(以下「脱炭素先行地域省エネ支援事業者等」という。)により、省CO2効果が判断されていること。
4 リース契約により機器を調達する場合、補助金の充当により、リース料負担額が国実施要領別紙1の2ア(ア)交付要件の項fの例により減ぜられること。
5 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(6) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第1号及び第2号に定める施設に設置されるものであること。
2 国実施要領別紙1の2イ(キ)に定める交付要件を満たすこと。
3 リース契約により設備を調達する場合、補助金の充当により、リース料負担額が国実施要領別紙1の2ア(ア)交付要件の項fの例により減ぜられること。
4 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(7) EV(カーシェア)
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 国実施要領別紙1の2ウ(セ)に定める交付要件を満たすこと。
2 リース契約により車両を調達する場合、補助金の充当により、リース料負担額が国実施要領別紙1の2ア(ア)交付要件の項fの例により減ぜられること。
3 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(8) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第1号及び第2号に定める施設に設置されるものであること
2 国実施要領別紙1の2ウ(テ)に定める交付要件を満たすこと。
3 既存設備を更新する場合、省エネ支援事業者等により、省CO2効果が判断されていること。
4 リース契約により高効率換気空調設備等を調達する場合、補助金の充当により、リース料負担額が国実施要領別紙1の2ア(ア)交付要件の項fの例により減ぜられること。
5 高効率照明機器については、特殊な形式を除き、小田原市グリーン購入ガイドラインで示す判断基準を満たすこと。
6 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(9) 省エネ診断
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第1号及び第2号に定める施設に対して行う省エネ診断であること。
2 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(10) エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS)
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 脱炭素先行地域計画の本市事業提案におけるエリアエネルギーマネジメントシステムの構築、改良、拡張等に要する費用であって、国実施要領別紙1の2イ(オ)に定める要件を満たす事業であること。
2 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(11) 太陽光発電設備の系統接続
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 令和6年(2024年)3月1日以降に本補助金の交付決定を受けて整備された又は整備中の太陽光発電設備を系統に接続するために一般送配電事業者が行う工事に対して負担する事業であること。
2 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

要綱・様式は公募ページよりダウンロードできます。
※申請書提出前にゼロカーボン推進課に補助対象となるか確認してください。
額確定通知を受けた後に様式に必要事項を記入し、振込先口座の通帳の写しとあわせて2月末又は市長交付決定通知において指定した日のいずれかの早い日までにゼロカーボン推進課宛にご提出ください。

環境部:ゼロカーボン推進課 エネルギー事業推進係 電話番号:0465-33-1424

令和7年7月10日改正 概要
変更交付申請により翌年度に事業を延長可能としました。
複数年度にまたがる事業を規定により明確化しました。(様式第1号及び第9号の改正含む)
エリアエネルギーマネジメントシステムの補助対象に、エネルギーマネジメントシステムに蓄電池を接続するための設備を追加しました。
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再エネ・省エネ等の設備導入を促進するために補助金を交付します。

■対象エリア
〇小田原駅東口エリア
小田原城址公園(周辺集客施設のうち市長が特に認める施設を含む。)及び小田原駅東口エリア商店街(小田原錦通り商店街協同組合、お堀端商店街振興組合、小田原ダイヤ街商店会、小田原駅前商店会、中央通り商店会及び小田原駅前お城通り商店会をいう。)を包含するエリア

〇久野地区生活拠点エリア
小田原市立病院並びに県道74号、市道0031、市道0035、市道2280 及び市道2541で囲まれたエリア

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