神奈川県小田原市:脱炭素先行地域づくり事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

再エネ・省エネ等の設備導入を促進するものです。

■対象エリア
〇小田原駅東口エリア
小田原城址公園(周辺集客施設のうち市長が特に認める施設を含む。)及び小田原駅東口エリア商店街(小田原錦通り商店街協同組合、お堀端商店街振興組合、小田原ダイヤ街商店会、小田原駅前商店会、中央通り商店会及び小田原駅前お城通り商店会をいう。)を包含するエリア

〇久野地区生活拠点エリア
小田原市立病院並びに県道74号、市道0031、市道0035、市道2280 及び市道2541で囲まれたエリア

■対象施設
小田原城址公園、小田原駅東口エリア商店街に加盟する店舗が入居する施設及び小田原駅東口エリアに所在する交通機能に関連する施設

久野地区生活拠点エリアに所在する大規模商業施設、スーパーマーケット、金融機関、小田原市立病院及び交通機能に関連する施設

その他、太陽光発電設備で発電した電力のうち自家消費分を除いた余剰分を(1)及び(2)の施設に供給する等、本市の脱炭素先行地域計画の実現に資すると市長が認める施設

■対象メニューごとの目的
(1) 自家消費型太陽光発電設備
太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。

(2) 余剰再エネ供給型太陽光発電設備
太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。

(3) EV宿場町用太陽光発電設備
太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を図り、もってEV宿場町の実現を図ることを目的とする。

(4) 蓄電池
太陽光発電設備に係る蓄電池の整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。

(5) エネルギーマネジメントシステム(BEMS)
エネルギーマネジメントシステム導入費用の一部を補助することにより省エネ効果を増大させ、もって温室効果ガスの排出抑制を図る。

(6) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
充放電設備設置費用の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの需要増と温室効果ガスの排出抑制を図り、もってEV宿場町の実現を図ることを目的とする。

(7) EV(カーシェア)
カーシェアの用に供する車両導入費用の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの需要増と温室効果ガスの排出抑制を図り、もってEV宿場町の実現を図ることを目的とする。

(8) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等
高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等(以下「高効率換気空調設備等」という。)の整備費用の一部を補助することによりエネルギー消費を抑制し、もって温室効果ガスの排出抑制を図る。

(9) 省エネ診断
省エネ支援事業者が行う省エネ診断の費用の一部を補助することにより、脱炭素先行地域内施設における再エネ効果をより高めることを目的とする。

(10) エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS)
エリアエネルギーマネジメントシステムの構築費用の一部を補助することで、系統混雑の未然防止とエネルギーの地産地消の促進を図る。

設備導入・整備費用


小田原市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1) 自家消費型太陽光発電設備
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第1号及び第2号に定める施設に設置されるものであること。
2 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙1の1(2)ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。(ただし、gに定める要件にあっては(a)を満たすこと。)
3 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(2) 余剰再エネ供給型太陽光発電設備
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第3号に定める施設に設置されるものであること。
2 国実施要領別紙1の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
(ただし、gに定める要件にあっては(a)又は(b)を満たすこと。)
3 自家消費率が50%以上であること。(ただし、補助対象事業が施設内の設置可能な屋根等の概ね全てに太陽光発電設備を導入する事業と市が認めることができない場合にあっては、自家消費率が50%以上75%未満であることとする。)
4 余剰電力について、地産地消再エネ事業者(小田原市地産地消再エネ事業者登録事務要領第4条第2項により登録されたものをいう。)を介して市が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却すること。(ただし、単独250kW以上の太陽光発電設備の場合、地産地消再エネ事業者を介さずに市が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却することも可。)
5 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(3) EV宿場町用太陽光発電設備
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第1号及び第2号に定める施設に設置される充放電設備の付帯設備であること。
2 国実施要領別紙1の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。
3 余剰電力について、地産地消再エネ事業者(小田原市地産地消再エネ事業者登録事務要領第4条第2項により登録されたものをいう。)を介して市が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却すること。(ただし、単独250kW以上の太陽光発電設備の場合、地産地消再エネ事業者を介さずに市が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却することも可。)
4 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(4) 蓄電池
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 脱炭素先行地域内対象施設に設置されるものであること。
2 国実施要領別紙1の2イ(エ)に定める交付要件を満たすこと。
3 PPA契約又はリース契約により機器を調達する場合、補助金の充当により、リース料等の負担額が国実施要領別紙1の2ア(ア)交付要件の項fの例により減ぜられること。
4 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(5) エネルギーマネジメントシステム(BEMS)
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第1号及び第2号に定める施設に設置されるものであること。
2 国実施要領別紙1の2イ(オ)に定める交付要件を満たすこと。
3 既存のエネルギーマネジメントシステムを更新する場合、脱炭素先行地域省エネ支援事業者登録事務要領第4条第2項により登録された者(以下、「省エネ支援事業者」という。)又はその者と同等であると市が認める者(以下「脱炭素先行地域省エネ支援事業者等」という。)により、省CO2効果が判断されていること。
4 リース契約により機器を調達する場合、補助金の充当により、リース料負担額が国実施要領別紙1の2ア(ア)交付要件の項fの例により減ぜられること。
5 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(6) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第1号及び第2号に定める施設に設置されるものであること。
2 国実施要領別紙1の2イ(キ)に定める交付要件を満たすこと。
3 リース契約により設備を調達する場合、補助金の充当により、リース料負担額が国実施要領別紙1の2ア(ア)交付要件の項fの例により減ぜられること。
4 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(7) EV(カーシェア)
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 国実施要領別紙1の2ウ(セ)に定める交付要件を満たすこと。
2 リース契約により車両を調達する場合、補助金の充当により、リース料負担額が国実施要領別紙1の2ア(ア)交付要件の項fの例により減ぜられること。
3 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(8) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第1号及び第2号に定める施設に設置されるものであること
2 国実施要領別紙1の2ウ(テ)に定める交付要件を満たすこと。
3 既存設備を更新する場合、省エネ支援事業者等により、省CO2効果が判断されていること。
4 リース契約により高効率換気空調設備等を調達する場合、補助金の充当により、リース料負担額が国実施要領別紙1の2ア(ア)交付要件の項fの例により減ぜられること。
5 高効率照明機器については、特殊な形式を除き、小田原市グリーン購入ガイドラインで示す判断基準を満たすこと。
6 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(9) 省エネ診断
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 第2条第3項第1号及び第2号に定める施設に対して行う省エネ診断であること。
2 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

(10) エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS)
次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 脱炭素先行地域計画の本市事業提案におけるエリアエネルギーマネジメントシステムの構築、改良、拡張等に要する費用であって、国実施要領別紙1の2イ(オ)に定める要件を満たす事業であること。
2 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

2024/08/07
2025/03/31
■補助対象者
(1) 自家消費型太陽光発電設備
太陽光発電設備を設置する者(PPA契約であるときはPPA事業者、リース契約であるときはリース事業者)

(2) 余剰再エネ供給型太陽光発電設備
太陽光発電設備を設置する者(PPA契約であるときはPPA事業者、リース契約であるときはリース事業者)

(3) EV宿場町用太陽光発電設備
EV宿場町コンソーシアム会員又は専らEV宿場町コンソーシアム会員が設置する充放電設備に電力を供給するための太陽光発電設備を設置する者(PPA契約であるときはPPA事業者、リース契約であるときはリース事業者)

(4) 蓄電池
(1)~(3)により導入される太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置する者(PPA契約であるときはPPA事業者、リース契約であるときはリース事業者)

(5) エネルギーマネジメントシステム(BEMS)
エネルギーマネジメントシステムを導入する者(リース契約であるときはリース事業者)

(6) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
EV宿場町コンソーシアム会員(会員が提供するEV充電サービスの用に供するための充放電設備を設置する者を含む。)
※リース契約により充放電設備を調達する場合は、当該リース契約の相手方であるリース会社とする。

(7) EV(カーシェア)
脱炭素先行地域内に設置されたステーションにおいてEVによるカーシェアリングを行う者(EVカーシェアリングを行う者がリース契約により車両を調達する場合は、当該リース契約の相手方であるリース会社)

(8) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等
高効率換気空調設備等を導入する者(リース契約により高効率換気空調設備等を調達する場合は、当該リース契約の相手方であるリース会社)

(9) 省エネ診断
脱炭素先行地域省エネ支援事業者等

(10) エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS)
脱炭素先行地域計画の共同提案者及びその者が推薦する者

■交付要件
この補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 次条に定める補助事業者の責務を遵守すること。
(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)その他の法令及び関連通知の定めによるほか、国交付要綱の定めるところによること。
(3) 補助事業者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(4) 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下この条において「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(5) 補助事業者は、取得財産等のうち次のアからエに掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(破棄を含む。)を行ってはならない。
ア 不動産
イ 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック
ウ 上記ア及びイに掲げるものの従物
エ 取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産
(6) 前号の取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間とする。
(7) 財産処分に係る承認申請、承認条件その他必要な事務手続については、環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。この号において「財産処分承認基準」という。)の例による。また、財産処分承認基準第4に定める財産処分納付金について、環境大臣又は地方環境事務所長が定める期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて民法(明治29年法律
第89号)第404条第1項の規定による法定利率により計算した延滞金を徴するものとする。
(8) 補助対象事業の完了によって補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助対象事業の完了した会計年度の翌年度以降の会計年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を補助事業者に納付させることができる。

■補助事業者の責務
補助事業者は、次に掲げる責務を負う。
(1) 補助対象事業として脱炭素先行地域内対象施設に資産を形成する場合であって、当該施設が民生部門に該当する場合には、2030年度までに電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現すること。
(2) 市が行う補助対象設備の使用状況、補助対象施設の電力使用量及びその他必要な事項に関する調査に協力すること。
(3) 脱炭素先行地域計画に基づき構築するエリアエネルギーマネジメントシステムへの接続や、市に登録された地産電力メニューを市が指定する割合以上で契約すること等、本市の脱炭素先行地域計画の実現のため、市長が協力を求めるときは、これに協力するよう努めること。

本補助金は申請書提出前にゼロカーボン推進課に補助対象となるか確認してください。

環境部:ゼロカーボン推進課 エネルギー事業推進係 電話番号:0465-33-1424

再エネ・省エネ等の設備導入を促進するものです。

■対象エリア
〇小田原駅東口エリア
小田原城址公園(周辺集客施設のうち市長が特に認める施設を含む。)及び小田原駅東口エリア商店街(小田原錦通り商店街協同組合、お堀端商店街振興組合、小田原ダイヤ街商店会、小田原駅前商店会、中央通り商店会及び小田原駅前お城通り商店会をいう。)を包含するエリア

〇久野地区生活拠点エリア
小田原市立病院並びに県道74号、市道0031、市道0035、市道2280 及び市道2541で囲まれたエリア

■対象施設
小田原城址公園、小田原駅東口エリア商店街に加盟する店舗が入居する施設及び小田原駅東口エリアに所在する交通機能に関連する施設

久野地区生活拠点エリアに所在する大規模商業施設、スーパーマーケット、金融機関、小田原市立病院及び交通機能に関連する施設

その他、太陽光発電設備で発電した電力のうち自家消費分を除いた余剰分を(1)及び(2)の施設に供給する等、本市の脱炭素先行地域計画の実現に資すると市長が認める施設

■対象メニューごとの目的
(1) 自家消費型太陽光発電設備
太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。

(2) 余剰再エネ供給型太陽光発電設備
太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。

(3) EV宿場町用太陽光発電設備
太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を図り、もってEV宿場町の実現を図ることを目的とする。

(4) 蓄電池
太陽光発電設備に係る蓄電池の整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用の促進を目的とする。

(5) エネルギーマネジメントシステム(BEMS)
エネルギーマネジメントシステム導入費用の一部を補助することにより省エネ効果を増大させ、もって温室効果ガスの排出抑制を図る。

(6) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)
充放電設備設置費用の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの需要増と温室効果ガスの排出抑制を図り、もってEV宿場町の実現を図ることを目的とする。

(7) EV(カーシェア)
カーシェアの用に供する車両導入費用の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの需要増と温室効果ガスの排出抑制を図り、もってEV宿場町の実現を図ることを目的とする。

(8) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等
高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等(以下「高効率換気空調設備等」という。)の整備費用の一部を補助することによりエネルギー消費を抑制し、もって温室効果ガスの排出抑制を図る。

(9) 省エネ診断
省エネ支援事業者が行う省エネ診断の費用の一部を補助することにより、脱炭素先行地域内施設における再エネ効果をより高めることを目的とする。

(10) エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS)
エリアエネルギーマネジメントシステムの構築費用の一部を補助することで、系統混雑の未然防止とエネルギーの地産地消の促進を図る。

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