北海道旭川市:新規開業支援利子補給金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 66%

旭川市では、旭川市内において新たに事業を始めるにあたり、株式会社日本政策金融公庫から新規開業者向け融資を利用した事業者を対象に、利子補給制度を設けています。

・利子額
原則として対象期間分の支払済み利子の3分の2相当額


旭川市
中小企業者,小規模企業者
・対象となる金融機関・融資制度
次の金融機関が実施する新規開業者向け融資
株式会社日本政策金融公庫旭川支店(旭川市4条通9丁目)
 国民生活事業(電話番号:0166-23-5241)
 中小企業事業(電話番号:0166-24-4161)

2023/04/01
2025/03/31
(1)居住要件
個人事業者の場合
対象融資を借り入れた時点及び補給金の交付申請時点において、旭川市内に住民登録及び主たる事業所があること

法人事業者の場合
対象融資を借り入れた時点及び補給金の交付申請時点において、旭川市内に法人登記及び主たる事業所があること

(2)開業要件
対象となる融資を借り入れた時点で、これから旭川市内で開業する方又は開業後1年未満の方
(3)業種要件
北海道信用保証協会が定める保証対象業種を営む方
(農業、林業、金融・保険業、遊興娯楽業、食事の提供を主としない飲食業などは対象になりません)
(4)雇用要件
補給金の交付申請の時点において、生計を一にする家族以外の従業員を1名以上雇用し、雇用保険に加入させている方
(5)納税要件
補給金の交付申請の時点において、市税の滞納がない方

・利子補給金交付申請ができる時期
利子補給の交付申請ができる時期は、原則として年2回となります。
7月(1月~6月までの支払済み利子について申請)
1月(前年の7月~12月までの支払済み利子について申請)

届出には、下記の添付書類が必要となります。(融資を受けてから原則として1か月以内に、旭川市へ提出してください。)
個人事業者にあっては開業届の写し(所管税務署の受付印のあるもの)、法人にあっては履歴全部事項証明書の写し(発行後1か月以内のもの)
金融機関が発行する融資実行伝票等(融資の事実を確認できるもの)の写し

旭川市経済部経済総務課金融支援係 〒070-8525 旭川市6条通10丁目 第三庁舎3階 電話番号: 0166-25-7042 ファクス番号: 0166-26-7093

旭川市では、旭川市内において新たに事業を始めるにあたり、株式会社日本政策金融公庫から新規開業者向け融資を利用した事業者を対象に、利子補給制度を設けています。

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